妻の不倫相手に慰謝料を請求したい。
- ご相談者
- 年齢:30代
- 性別:男性
- 職業:会社員
- 婚姻期間:10年以上
ご相談までの経緯・背景
Aさんは、妻Bが学生時代からの知人Cに会いに出かけることが増え、そのたびに帰宅も遅いことを不審に思うようになりました。
ある日、Aさんが妻Bを問いただすと、知人Cとの不倫を白状しました。
しかし、数年前から体調が思わしくなかった妻Bは、知人Cと不倫をしてしまったことを後悔しては自分を責めるようになり、日常生活も難しいほど体調を崩していきました。
このような状況で、Aさんは長年連れ添った妻Bと離婚する気持ちにはなれませんでした。むしろ、妻Bを言葉巧みに何度も誘い出し、関係を求めた不倫相手Cを許すことができないと思うようになりました。
解決までの流れ
Aさんは、不倫相手Cに対して、慰謝料請求できないかとご相談にいらっしゃいました。しかし、むやみに事を荒立てるつもりはなく、紛争が長期化することは望んでいませんでした。
弁護士は、証拠として提出されたメール履歴などを確認したうえで、まず不倫相手Cに対して不貞(不倫・浮気)の慰謝料の支払いを求める旨の内容証明郵便を送ることにしました。
不倫相手Cは代理人を通して、不貞(不倫・浮気)については認めるが、関係を持った時点で夫婦関係は破綻していたはずだから、自分に慰謝料を支払う責任はないと反論してきました。
しかし、Aさんは、妻Bが体調を崩して入院している間も献身的にサポートしており、夫婦関係は問題なく続いていたことは明らかであったため、反論はまったくの見当違いでした。
結果・解決ポイント
交渉の結果、不倫相手Cから提示された和解案を受け入れる代わりに、今後一切、妻Bと接触しないこと及び第三者に本件について口外しない旨の条項を追加することで和解が成立しました。
このように、離婚を望まない場合にも、相手方に対して慰謝料の支払いを求めることができます。また、弁護士の交渉により、面倒な裁判手続きを経ることなく問題が解決されることが多くありますので、不倫問題でお悩みの方や慰謝料請求をお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談にいらしてください。
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