契約の内容を一部修正したり、補充したりする必要が生じることがあります。
例えば、代金を増減額したり、取引条件を見直すなどする場合です。
このような場合、元の契約内容を変更するために覚書を締結することがあります。
原契約の内容の一部を変更するための覚書は、原契約と一体として機能するものです、そのため、原契約の内容を踏まえて条項を規定する必要があります。
具体的には、原契約を特定し、変更内容や変更時期を明確に記載するなどが求められます。
賃貸借契約書や更新契約書を変更・アップデートしたい
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