遺産分割とは、被相続人が死亡時に有していた財産について、個々の相続財産の権利者を確定させる手続きです。
オーナー様の不動産を相続するとき、家賃や地代の取り扱いが遺産分割協議前後で異なります。
特に協議前は法定相続分に従ってすべての相続人に家賃や地代を受け取る権利があるので注意が必要です。
また、不動産は現金などの金融資産と異なり、分割しづらい側面がありますし、賃借人もいるため、代償分割という方法をとるとよいでしょう。
このように複雑で迅速な解決が求められる分割協議ですから、これらに関する書類作成や交渉、仮に調停や審判に進展してしまった場合の代理人を、交渉や法的手続きのプロである当所弁護士が致します。
遺産分割協議
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