賃貸借契約が終了し、明渡しをする場合、借主には原状回復義務があります。
原状回復義務とは、借りた状態に戻すという意味ではなく、通常の経年劣化については戻す必要はありません。
この原状回復の範囲が、敷金の返還としてトラブルになりやすく、その場合に、弁護士が代理人として交渉したり、民事調停や訴訟を申し立てます。
また、賃貸借契約が終了しても、借主が明け渡してくれないというケースもあります。
この場合、賃貸借契約はすでに終了しているので、借主が継続して住んでいたとしても、家賃を請求することはできません。
しかし、賃料相当損害金という名目で、家賃相当額の金銭的な賠償を受けることができます。