ある借主の騒音等が原因となって、周辺住民からオーナーに苦情が入ることが多くあります。
借主は、契約又は目的物の性質によって定まる用法に従い、賃借物を使用収益する義務を負っており、つまり、他の入居者や周辺住民の平穏な生活を妨げることのないように部屋を使用することが求められています。
そのため、借主が騒音等を発生させることは、周辺住民の平穏を害する行為であり、これがオーナーとの間の信頼関係を破壊するに至った場合には、賃貸借契約を解除することができます。
ですが、まずは、借主に注意するとともに借主側の言い分を聞き、苦情の正当性を確認することが必要です。
また、苦情を申し入れたことを知られたくないと考える周辺住民もいますから、入居者全員へ向けた告知のような形式をとることが望ましい場合もあります。
周辺住民からの苦情が正当なものであっても、借主が賃料を支払ってくれる限りは争いたくないと考えるオーナー様もいらっしゃいますが、迷惑行為を放置することは、他の借主に対する債務不履行となり、損害賠償義務を負う場合もあるので、注意が必要です。