和解 (わかい)
争っている当事者の間において、当事者が互いに譲り合い、争いを解決することを約束することをいいます。
和解は裁判上でも裁判外であっても自由に行うことができ、また和解契約の内容も当事者が自由に決めることができます。
建物明渡の裁判を行った場合に、賃借人との間で滞納賃料全額の入金を約束の上で、居住継続を認める内容の和解を行うことがあります。
和解は裁判上でも裁判外であっても自由に行うことができ、また和解契約の内容も当事者が自由に決めることができます。
建物明渡の裁判を行った場合に、賃借人との間で滞納賃料全額の入金を約束の上で、居住継続を認める内容の和解を行うことがあります。