公開 2024.08.19Legal Trend

法務担当者必見!先延ばしにしてはいけない問題社員への対応

セミナーレポート

この記事のまとめ

こちらの記事は、2023年月4日9日に開催したセミナー「法務担当者必見!先延ばしにしてはいけない問題社員への対応」の内容を書き起こしたものです。全文を読みたい方は、「資料ダウンロードはこちら」よりフォームをご記入いただくと続きをお読みいただけます。

今回は、 問題社員を対処する具体的な方法や就業規則整備など予防法務の観点について解説いたします。

目次
隠す表示する

登壇者紹介

弁護士 今津 行雄

今津弁護士は、東京弁護士会に所属、企業法務の中でも学校法務を中心に学校法人、企業側の代理人として組合対応や訴訟を含むさまざまな案件を取り扱い、経営者側の労働問題・労使トラブルの解決実績を多く有しています。また、紛争を回避するための予防法務にとどまらず訴訟対応も得意としており、守りから攻めまでの一環したリーガルサービスを提供している弁護士です。今回は、問題社員を対処する具体的な方法や就業規則整備など予防法務の観点についてお話いたします。

それでは中身に入っていきたいと思います。

このセミナーでお伝えすること

  1. 総論
  2. 具体的対応
  3. まとめ

目次としては総論・具体的対応・まとめということで非常にシンプルな内容となっておりますけれども、まずは総論からお話をさせていただければと思います。

画像1

 ご存じの通り、会社は人の集まりです。大きくなればなるほど、さまざまな価値観を有する社員の方が集まってきます。その多様さが企業の柔軟さ・強さをもたらすということは一般的にもよく知られていることかなと思います。
これは可能性論というところではありますけれども、他方で多くの人が集まればやはりその中には社会通念上、到底許容できない言動、これはもう常識から見ても許されるものではないというような考え方や言動をとるという方が現れる可能性というのも、必然的に高くならざるを得ません。
また、そういった許容限度を超えた常識、社会通念を超えたある意味法律に違反したと言ってもいいかもしれない、法律に違反した言動をとる社員の方についても、これはまさに適切に対処ができなければほかの社員に悪影響を与える、究極的には会社全体にとっても致命的なダメージとなってしまうケースもあります。
当然、会社は社員に対して良好な職場環境を提供するという責務がありますし、また社員の人生、社員の後ろにいる家族、これを守る責務を会社は負っているわけです。ですので、そういった仲間たちに良好な職場環境を提供し、その仲間の人生を豊かにするためにも、そして会社自身を守るためにも、問題社員に対しては適切な対処をする必要があるというところです。

画像2

 ということで、少し中身に入らせていただきます。いったん仮想事例という形で書かせていただきました。社員Aから社員Xによるパワハラ被害を受けたとの申告があったという仮想事例です。
今回、決してこの仮想事例のケースメソッドをご説明するつもりはありません。ただ、あまりにも抽象的にだらだらとお話をしてもイメージがしにくいかなというところもありますので、いったんこういったシンプルな仮想事例を常に頭の片隅に入れながら、自分だったらどうするかなということを考えながら話を聞いていただけるといいかなと思います。シンプルですけれども、パワハラ被害を受けたとの申告があったと。さあ、皆様はどうされますか?というところで考えていければと思っております。
ではまずこの仮想事例の限りで、会社として対応方針を策定することは可能でしょうか?よくあることだと思います。被害を訴える方から、すみません、○○さんからパワハラ被害を受けているんですけど、という申告。このレベル感での申告もよくあることかなと思います。

画像3

 この申告があった場合、御社はどのような対応をとられるでしょうか?
そもそもパワハラ被害とは具体的に何でしょうか?事実誤認の可能性はありませんか?嘘じゃないですか?勘違いじゃないですか?これはやはり、まず事実の調査が必要です。この仮想事例の限りでは、なかなか会社としては対応方針を策定することは難しいだろうと思います。ですので、まずは事実調査が必要ということで事実調査のステージへと移っていきます。

続きは会員の方限定となります。
無料会員登録いただくと続きをお読みいただけます。

記事監修者

Authense法律事務所
弁護士

今津 行雄

(東京弁護士会)

東京弁護士会所属。慶應義塾大学法学部政治学科卒業、慶應義塾大学法科大学院法務研究科修了。企業法務の中でも学校法務を中心に、学校法人・企業側の代理人として、組合対応や訴訟を含む様々な案件を取り扱い、経営者側の労働問題・労使トラブルの解決実績を多く有する。また、複数の芸能プロダクションの顧問弁護士を務めた経験から、テレビ局や広告代理店といったエンタメ分野における実務にも精通しており、業界特有の慣習を踏まえた交渉に長けている。

この記事に関するお問い合わせ Contact

掲載内容や業務に関するお問い合わせは
こちらまで

Contact

資料請求はこちらから Request Documents

弁護士法人Authense法律事務所の
サービス資料をダウンロードいただけます。

資料請求

会員登録はこちらから Sign Up

会員にご登録いただくと、ここでしか読めない
全ての会員記事をお読みいただけます。

新規会員登録