公開 2024.02.26BusinessTopics

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株式の併合手続

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日程 手続 法定期間・期限
5/21 株式の併合の取締役会決議
同日 適時開示・変更申請(上場会社の場合) 株式の併合の取締役会決議後、直ちに
保振機関への通知(振替株式の場合) 株式の併合の取締役会決議後、速やかに
6/13 A 事前開示書類等備置開始
株主総会の2週間前の日
6/28 株式の併合の株主総会特別決議
同日 臨時報告書の提出(上場会社の場合) 株式の併合の株主総会特別決議後、遅滞なく
7/6 変更上場申請 あらかじめ
7/14 B 株主らへの通知または公告 効力発行日の20日前まで
同日 (損害を及ぼすおそれのある種類株主への通知又は公告) 効力発行日の20日前まで
7/19 振替機関への通知(振替株式の場合) 効力発行日の2週間前まで
(反対株主の株式買取請求) 効力発行日の20日前まで
8/5 効力発行日
8/6 事後開示書類等備置開始 効力発行日から遅滞なく
同日 株主名簿の記載
同日 端数処理手続
8/12 変更の登記 効力発行日から2週間以内
(株式の価格の決定の協議) 事後開示書類等備置開始から30日以内
(株式買取価格決定の申立期間満了) 協議期間満了後30日以内
(反対株主の株式買取代金の支払期限) 効力発行後60日以内
2/5 事前・事後開示書類等備置期間終了 AまたはBのいずれか早い日から効力発生日後6か月を経過するまで
効力発生日から6か月を経過する日まで

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