会社を清算するにあたり、一定の場合は通常の清算ではなく、特別清算が必要となります。
では、特別清算が必要となるのは、どのような場合なのでしょうか?
また、特別清算をするには、どのような手続きをどのようなスケジュールで行う必要があるでしょうか?
今回は、特別手続きの概要や特別清算に必要な手続き、スケジュール設定のポイントなどについて弁護士がくわしく解説します。
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清算とは
清算とは、会社を畳むにあたって、会社に残った債権を取り立てたり財産を換価したりしたうえで、債務の弁済や残余財産の分配などを行う手続きです。
会社を畳む際は、解散や清算の登記をするだけでは足りません。
登記だけで簡単に会社が消滅してしまうと、会社の債権者が債権を回収する機会を逸するほか、会社名義の財産や債権が宙に浮いてしまうためです。
そのため、会社を畳もうとする際は、所定の清算手続きを行うことが求められます。
特別清算とは
清算には、通常の「清算」と「特別清算」の2つがあります。
ここでは、特別清算について概要を解説します。
特別清算の概要
特別清算とは、裁判所の監督のもとで行う清算手続きです。
特別清算の目的は債権者の保護であり、通常の清算に必要な手続きに加えて裁判所に関連する手続きや債権者集会などが必要となります。
特別清算が必要なケース
通常の清算ではなく特別清算が必要となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
- 清算中の会社に、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事業がある場合
- 債務超過の疑いがある場合
なお、清算しようとする子会社への債権を親会社が放棄し、これを親会社の損金として算入する税務上のメリットを享受するために、特別清算を選択する場合もあります。
特別清算の手続きとスケジュール例
特別清算では、どのような手続きをどのようなスケジュールで進める必要があるのでしょうか?
ここでは、税務対策としてではない一般的な特別清算を念頭に置き、必要となる基本的な手続きとスケジュールの例を紹介します。
日程 | 手続 |
---|---|
3/31 | 株主総会の開催(解散決議等)、清算人の就任
通常清算手続の開始 |
4/1 | 会社解散、清算人就任登記 |
4/3 | 債権申出の公告及び知れたる債権者に対する催告 |
特別清算開始の申立て | |
4/13 | 裁判所による特別清算開始の命令 |
7/31 | 裁判所による特別清算開始の命令の公告 |
裁判所書記官による登記嘱託 | |
監督委員の選任 | |
財産目録等の作成 | |
6/27 | 株主総会の開催、財産目録等の承認 |
6/29 | 債権者集会招集の通知、裁判所に対する届出 |
裁判所に対する財産目録等の提出
本店における閲覧措置 |
|
7/14 | 債権者集会の開催(清算人の調査結果等の報告) |
裁判所に対する債務弁済許可申請 | |
裁判所に対する各種許可申請 | |
3/31 | 清算事務年度の終了 |
~6/15 | 貸借対照表等の作成、監査 |
6/16 | 貸借対照表等の本店備置開始 |
裁判所に貸借対照表等を提出 | |
6/24 | 定時株主総会の開催、貸借対照表等の承認 |
協定案の作成 | |
7/1 | 債権者集会(協定申出)招集の通知、裁判所に対する届出 |
7/17 | 債権者集会の開催(協定の申出、可決) |
7/18 | 裁判所に対する協定認可の申立て |
7/26 | 裁判所による協定認可の申立て |
8/1 | 裁判所による協定認可決定の公告 |
8/16 | 協定の確定 |
協定の履行 | |
8/31 | 特別清算の結了 |
9/1 | 裁判所に対する特別清算終結の決定の申立て |
9/7 | 裁判所による特別清算終結の決定 |
9/15 | 裁判所による特別清算終結決定の公告 |
9/30 | 特別清算終結の決定の確定 |
10/1 | 裁判所書記官による特別清算終結の登記 |
なお、実際のケースでは、状況によって必要な手続きや適切なスケジュールが異なる場合があります。
そのため、特別清算をしようとする際は、会社の清算手続きにくわしい弁護士へ個別にご相談ください。
株主総会を開催する
はじめに、株主総会を開催し、会社が解散する旨を決議します。
この決議は、特別決議によらなければなりません(会社法309条2項11号)。
また、会社を清算するには、清算業務を行う清算人の選任が必要です。
取締役以外の者を清算人とする場合は、解散決議と併せて清算人の選任決議も行います(同478条1項3項)。
解散と清算人就任の登記をする
解散の日から2週間以内に、本店所在地において解散の登記と清算人の選任登記を行います(同926条、928条1項)。
これらは別の登記手続きであるものの、登記すべきタイミングが同じであることが多いため、同時に申請することが一般的です。
債権申出の公告や催告をする
債権者に債権回収の機会を確保するため、解散後は遅滞なく債権の申出をすべき旨の公告をするとともに、知れている債権者に対しては個別に催告します(同499条1項)。
債権の申出期間は、2か月以上を設けなければなりません。
また、この公告には、「債権者が所定の期間内に申出をしないときは清算から除斥される」旨を付記する必要があります(同2項)。
特別清算開始を申し立てる
特別清算の手続きをとる必要がある場合は、清算人が裁判所に特別清算の開始を申し立てます(同510条1項)。
特に、会社に債務超過の疑いがある場合は、清算人は特別清算を申立てなければなりません(同511条2項)。
特別清算の申立先は、原則として清算会社の本店所在地を管轄する地方裁判所です(同868条1項)。
特別清算開始を申し立てる際は、裁判所に手続費用の予納が必要です(同888条3項)。
裁判所から特別清算開始命令が出される
特別清算開始の申立てをすると、次の場合を除き、裁判所から特別清算開始の命令が出されます(同514条)。
- 手続き費用の予納がない場合
- 特別清算によっても清算が結了する見込みがないことが明らかな場合
- 債権者の一般の利益に反することが明らかである場合
- 不当な目的で特別清算開始の申立てがなされた場合
- その他、申立てが誠実にされたものではない場合
特別清算開始の命令が出されると、その旨を記した裁判書が直ちに清算会社に送達され、送達時点から特別清算開始命令の効力が生じます(同890条2項)
なお、特別清算開始命令により、これまで清算人であった者がそのまま特別清算人に就任します(同523条)。
特別清算開始命令の公告がされる
特別清算開始命令が出されると、裁判所は直ちにその旨を公告します(同890条1項)。
併せて、裁判所の書記官が遅滞なく、職権で特別清算開始の登記を登記所に嘱託します(同938条1項1号)。
この登記は職権でなされるため、会社が登記申請をする必要はありません。
監督委員が選任される
裁判所から、監督委員が選任されることがあります(同527条1項)。
監督委員は、清算会社の財産や業務の管理を監督する役割を担います。
会社財産調査をして財産目録等を作成する
清算人は就任後遅滞なく会社の財産を調査して、解散日時点の財産目録と貸借対照表を作成します(会社法492条1項)。
財産目録と貸借対照表を作成したら、これについて株主総会による承認を受けます(同2項)。
裁判所に財産目録等を提出する
株主総会による承認後遅滞なく、清算会社は裁判所に対して、解散日時点の財産目録と貸借対照表を提出します(同521条)。
この財産目録と貸借対照表は、次のいずれかが生じるまでの間本店に備え置き、株主や債権者が閲覧できる措置を講じなければなりません。
- 特別清算開始命令の取消決定の確定
- 協定の認可決定の確定
- 特別清算終結の決定の確定
- 破産手続開始決定の確定
債権者集会を開催する
解散日現在の財産目録や貸借対照表貸借を作成したら、清算会社は遅滞なく債権者集会を招集しなければなりません(同562条)。
この債権者集会では、清算会社が次のことなどを行います。
- 清算株式会社の業務・財産の状況の調査結果と、財産目録等の要旨を報告する
- 清算の実行の方針と見込みに関して意見を述べる
債権者集会を開催するため、清算人は集会の日時と場所を決定したうえで、債権者集会の2週間前までに次の者などに対して書面で通知しなければなりません(同549条1項)。
- 債権の申出をした協定債権者
- その他清算会社に知れている協定債権者
- 清算会社
また、債権者集会を招集しようとする際は、あらかじめ裁判所への届出も必要です(同552条2項)。
裁判所に債務弁済許可申請をする
特別清算開始命令が出されると、清算会社は協定債権者に対し、自由に弁済することができなくなります。
協定債権については、原則として債権額の割合に応じた弁済しかできません(同537条1項)。
なお、協定債権とは、次の債権を除く債権を指します(同515条3項)。
- 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(労働債権など)
- 特別清算手続のために清算会社に生じた債権
- 特別清算手続に関する清算会社に対する費用請求権
ただし、次の債権については裁判所の許可を得ることで、債権額の割合を超えて弁済できます(同537条2項)。
- 少額の協定債権
- 清算会社の財産につき存する担保権によって担保される協定債権
- その他、弁済しても他の債権者を害するおそれがない協定債権
また、協定債権以外の債権については、自由に弁済することができます。
裁判所に各種許可を申請する
特別清算開始命令が出されると会社の行為は制限されます。
会社が次の行為をするためには、原則として裁判所の許可を得なければなりません(同535条1項)。
- 財産の処分(一定の行為を除く)
- 借財
- 訴えの提起
- 和解または仲裁合意
- 権利の放棄
- その他裁判所の指定する行為
ただし、監督委員が選任されている場合はその監督委員による同意を得ることで足り、裁判所から許可を受ける必要まではありません。
また、100万円以下の価額に関するものである場合は、裁判所の許可や、この許可に代わる監督委員の同意は不要となります(同2項、会社非訟規則33条)。
債権者集会に対する協定の申出をする
清算会社は原則として、債権者集会に対して協定の申出を行います。
債権者の多数決で協定を成立させることによって、債務超過状態の解消を目指します。
この協定では、債務の減免や期限の猶予、その他の権利の変更の一般的基準を定めます。
ただし、権利の内容の変更は、原則として協定債権者間で平等としなければなりません(会社法565条)。
債権者集会の招集を決定し、債権者に通知する
清算会社は債権者集会を招集するにあたり、次の内容などを決定します(同548条1項、2項)。
- 債権者集会の日時、場所
- 目的事項
- 協定債権者の議決権行使の許否とその額
- その他法務省令で定める事項
そのうえで、開催日の2週間前までに、次の者に対して招集通知を発します(同549条1項、2項)。
- 債権の申出をした協定債権者
- その他清算会社に知れている協定債権者
- その他一定の債権者
また、債権者集会の招集では、あらかじめ裁判所への届出も必要です(同552条2項)
債権者集会を開催する
債権者集会を開催します。
債権者集会で協定を可決するには、次をいずれも満たすだけの同意が必要です(同567条1項)。
- 出席した議決権者の過半数の同意
- 議決権者の議決権総数の3分の2以上の議決権を有する協定債権者の同意
なお、債権者集会は裁判所が指揮することとされています(同552条1項)。
裁判所に協定認可を申し立てる
債権者集会で協定が可決されたら、裁判所に認可の申立てをします(同568条)。
この認可申立ては、協定の可決後遅滞なく行わなければなりません。
協定認可の申立てがなされると、裁判所は次の場合を除き、その認可を決定します(同569条)。
- 特別清算の手続または協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき(ただし、違反の程度が軽微である一定の場合を除く)
- 協定が遂行される見込みがないとき
- 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき
- 協定が債権者の一般の利益に反するとき
協定認可決定の公告がされる
裁判所が協定の認可を決定したら、直ちにその旨を公告します(同901条3項)。
公告が効力を生じてから2週間以内に認可決定に関する即時抗告がなければ、その時点で認可決定が確定し、協定が効力を生じます(同570条)。
協定を履行する
確定した協定の内容に従って、清算会社が債務の弁済などを行います。
特別清算終結決定の申立てをする
協定を履行して特別清算が結了したら、裁判所に特別清算終結の決定を申し立てます。
この申立ては清算人のほか、監査役や債権者、株主なども行えます(同573条)。
申立てがなされると、裁判所が特別清算の結了を確認したうえで、特別清算終結を決定します。
特別清算終結の公告がされる
特別清算の終結が決定すると、裁判所が直ちにその旨を公告します(同902条1項)。
特別清算終結が確定する
特別清算終結の決定に対しては、公告の効力が生じてから2週間以内に限り、即時抗告ができます。
即時抗告がなされないまま2週間が経過すると、期間が経過した時点で特別清算終結の決定が確定し、確定の効力が生じます(同902条2項、3項)。
特別清算結了登記をする
特別清算終結の決定が確定したら、裁判所書記官は遅滞なく、会社の本店所在地を管轄する登記所に特別清算結了登記を申請します(同938条1項3号)。
特別清算結了登記は裁判所書記官が嘱託で行うものであり、会社が登記申請をする必要はありません。
この登記をもって、清算会社の登記記録が閉鎖されます。
まとめ
特別清算の概要を紹介するとともに、特別清算に必要となる手続きとスケジュールのポイントを解説しました。
特別清算とは、裁判所が関与して行う会社清算手続きです。
債務超過の疑いがある会社を清算する場合などに必要となる手続きであり、債権者との協定が必要となります。
特別清算では数多くの手続きが必要となり、解散から清算結了までに長期を要することも少なくありません。
また、多くの裁判手続きが生じるほか、債権者との協定をまとめる必要も生じます。
手続きを漏らさず協定をスムーズに進行するため、特別清算を進めようとする際は、特別清算手続きにくわしい弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
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