事故に遭った時には、まずは第一に身の安全を確保しましょう。
そのうえで、すぐに警察と自分の加入している保険会社に連絡をしてください。警察に連絡をしなければ、後日交通事故証明書を取得することができず、公的な記録がない状態になってしまいます。
さらに、可能な限り、写真などで現場での証拠を収集しつつ、相手方の氏名、住所、連絡先、勤務先、自賠責保険の有無、任意保険の法人名、証明書の番号、加害車両の車種、色、登録ナンバーなどもしっかりと記録しておきましょう。
交通事故発生
交通事故が発生した後であっても、弁護士に相談することが可能です。
むしろ、交通事故の場合は、事件が発生した直後にどのような対応をするかが大切です。初期対応で集めておくべき証拠や取るべき行動について、なるべく早い段階に専門家のアドバイスを受けておいた方がいいでしょう。
事故直後の事故に関する証拠は様々な場面で役立ちます。
事故直後の証拠は時間がたてばたつほど散逸してしまうので、現場周辺の状況や損壊の程度などを示すうえで非常に有力です。
特に、訴訟において、損害額の範囲がいくらになるのか、当事者の過失割合はどの程度なのか等が争われる場面では、そのような証拠は当事者の主張を裏付けるものとして役立つでしょう。
交通事故に遭ったときは痛みがなかった部位に、あとから痛みがでてきて病院に通院した場合、その通院日数に応じて入通院慰謝料等を受け取ることができる可能性があるので、速やかに病院を受診してください。
また、受診の際はご自身の保険会社だけではなく相手方保険会社にも事前に連絡をいれておきましょう。
通常、交通事故によって怪我をした場合の治療費は相手方保険会社が病院に直接払ってくれることが多いですが、
あとから痛みが出た場合は、相手方保険会社も被害者が通院すると思っていません。
治療費のトラブルを避けるためにも、病院に行く前に相手方保険会社に一報を入れておく方がいいでしょう。
まず、交通事故の直後に受診した病院で、「事故日」と「初診日」が記載された診断書を取得してください。
次に、事故の処理を行った警察署の交通課に、物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を伝えましょう。
その際に、すでに取得した診断書等やご本人の運転免許証など、必要書類を確認しておくといいでしょう。
必要書類を提出した後、警察による調査が行われます。
そして、警察の確認後、交通事故が人身事故であることが認定されれば、物損事故から人身事故に切り替わることになります。
整骨院や接骨院は病院ではないのでこれらだけの通院では、治療費や慰謝料の請求は難しいのが現実です。
しかし、医師の指示や治療の必要性が証明できた場合は、整骨院での治療も賠償の範囲に含むことができる可能性があります。「診療情報提供書(担当医が他の医療機関へ患者を紹介する書面)」を発行してもらう方がよいでしょう。この場合、病院に全く通院しない期間が開いてしまうと、保険会社から通院の必要性と症状の因果関係を疑われる可能性があります。そのため、最低でも月に一度は病院に通院するようにしてください。
加害者から「保険に加入していない」と告げられても、自賠責保険には加入している可能性が高いです。
なぜなら、自動車損害賠償法(自賠法)上、自動車やバイクなどを所有している人は全員が自賠責保険への加入を義務付けられているからです。
有給休暇を使って休んだ場合は「損害」が発生していないのではないかと思われる方も多いのではないでしょうか。しかしながら、有休休暇は交通事故に遭わなければ自由に使えたはずであるため、通院のために使った有給休暇それ自体に財産的価値があると評価できます。
したがって、怪我の治療などのために有給休暇を使うことはそれ自体が「損害」となるので、休業補償をしてもらえます。
休業損害とは、交通事故に遭わなければ、働いて得ることができるはずであった収入・利益を交通事故に遭って失ったことによって生じた損害をいいます。
そのため、休業損害は、「基礎収入×休業期間」で計算され、少なくとも事故前3か月の平均収入を基礎収入とされています。もちろん、収入の変動が激しかったり、不確定要素の多い職種は、ケースに応じて、より長期間の収入の平均を基礎収入とします。
ここで、内定を得ていた人は、事故前3か月の平均収入が観念できないので、将来に目を向けて計算を行うことになります。そのような人は交通事故に遭わなければそのまま就職し就労していた可能性が非常に高いと言えるので、この場合、入社予定日から完治の日もしくは症状固定日までの休業損害を請求することができます。
ここでの基礎収入は、予定されていた給与額ということになるでしょう。
物が壊れたことと交通事故との因果関係があれば、補償してもらえる可能性があります。
もっとも、これを「損害」として相手方に請求するためには、当該事故によって損害を受けたことを証明する必要があります。そのため、破損した現物そのものやその写真、修理費にかかった領収書等が証拠となるので、事前に証拠を収集しておきましょう。
なお、所持していた物の購入から一定年数が経過していた場合には、その分評価額が下がることがありうるため、新品の買換費用全額が認められるとは限らない点には注意が必要です。