交通事故に遭ってしまった場合に、加害者から支払われる慰謝料の金額が妥当なのかどうかを自分で判断するのは難しいものです。
今回は、慰謝料というお金の基本的な考え方や、金額が決まるまでの流れ、そして加害者から適正な金額の慰謝料を支払ってもらうためのポイントを分かりやすく解説します。
目次
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「慰謝料」とはどのようなお金?
「慰謝料」という言葉自体はよく耳にするものの、慰謝料とは何か?という質問に正確に答えるのは難しいのではないかと思います。
慰謝料とは何か、を理解するためには、まず「損害賠償」について知っておく必要があります。
損害賠償とは
交通事故の被害に遭うと、ケガをしたり、乗っていた車が破損したりといった、さまざまな損害が発生します。
こういった被害者の「損害」を、加害者にお金で「賠償」してもらうのが損害賠償です。
この損害賠償の最終的な金額は、事故の相手方との示談交渉(話し合い)を経て決まります。
一般に「示談金」という呼び名が用いられることもあります。
交通事故で貰えるお金の詳しい分類については、こちらの記事をご参照ください。
精神的損害と慰謝料
先に説明したとおり、交通事故の被害によって生じる損害にはさまざまなものがありますが、それらの損害は大きく2つに分類することができます。
ケガの治療費や車の修理費など、被害者の財産にかかわる損害を「財産的損害」といい、事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害を「精神的損害」といいます。
そして、この2つのうちの「精神的損害」を金銭に換算して賠償してもらうのが「慰謝料」です。
慰謝料は、被害者が加害者に支払いを求めることができる損害賠償の1つなのです。
慰謝料がもらえない事故
交通事故は「物損事故」と「人身事故」に分類されます。
自動車やガードレール、電柱など、物が破損しただけで死傷者がいない事故を物損事故といいます。
これに対し、人がケガをしたり死亡したりした事故を人身事故といいます。
物損事故であっても、大切な所持品が破損してしまった場合や、大切に乗っていた自動車が大破してしまった場合など、被害者にとって大きな精神的ショックと感じられることはあるでしょう。
しかし、残念ながら原則として、精神的損害に対する慰謝料を支払ってもらえるのは人身事故だけです。
被害者自身が精神的な苦痛を感じたとしても、死傷者がいない物損事故では慰謝料を請求することができません。
ただし、これには例外もあります。
ペットは法律上「物」として扱われるため、事故でペットが死亡したとしても死傷者がいなければあくまで物損事故なのですが、ペットの死亡による精神的損害に関しては、慰謝料が認められるケースもあるのです。
とはいうものの、「物損事故では慰謝料を支払ってもらえない」というのが慰謝料請求の原則だということは押さえておいてください。
「入通院」・「後遺障害」・「死亡」の3種類の慰謝料
では、人身事故によって加害者に請求できる慰謝料にはどのようなものがあるのでしょうか。
それが「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」という3つの慰謝料です。
入通院慰謝料
交通事故でケガをし、治療のために病院への入院や通院を行ったときに支払われるのが入通院慰謝料です。
傷害慰謝料とも呼ばれます。
どれだけの期間入院・通院したかに基づいて算定されるため、基本的には治療期間が長くなるほど金額が上がります。
入通院慰謝料については、こちらの記事をご参照ください。
後遺障害慰謝料
交通事故によるケガの治療を続けても完全には治らず、将来に渡って後遺症が残ってしまうことがあります。
この後遺症について、申請手続きによって「後遺障害等級」が認定された場合に支払われるのが後遺障害慰謝料です。
後遺障害は14級から1級までの等級に分かれています。
等級ごとの症状は比較的軽度のものから介護を要する重度のものまでさまざまですが、認定された後遺障害等級に応じて金額が変わり、1級が最も高額、14級が最も低額となります。
死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡した場合に支払われるのが死亡慰謝料です。
慰謝料の金額は算出基準によって大きく変わる!
続いて、交通事故の慰謝料の金額がどのようにして決まるのかを見ていきましょう。
慰謝料の金額を算出するうえでは、一定の基準をもとに金額を決めることになります。
そして、その基準は3種類あります。
自賠責基準、任意保険基準、そして弁護士基準です。
自賠責基準
車を運転する人が必ず加入しなければならない、強制加入の保険が「自賠責保険」です。
そして、この自賠責保険から支払われる慰謝料金額の基準を自賠責基準といいます。
被害者への最低限の補償という性質があるため、3つの基準の中では最も金額が低くなります。
任意保険基準
自賠責保険は一定限度の金額で人身事故の被害を補償することしかできず、また物損事故での損害は賠償できないため、多くの運転者が自賠責保険に加えて「任意保険」に加入しています。
この任意の自動車保険を取り扱っている保険会社は多く存在しますが、それらの各保険会社が独自に定めている基準が任意保険基準です。
その具体的な基準は公開されていませんが、自賠責基準よりはやや高額であるものの、弁護士基準と比べると低額です。
交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から慰謝料を提示された場合、多くのケースでその金額は任意保険基準によるものであるといえます。
弁護士基準
過去の裁判例をもとに導き出された基準が弁護士基準です。
裁判基準とも呼ばれ、慰謝料の金額は最も高額となります。
ただし、加害者に弁護士基準による慰謝料の支払いを求めるには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
自賠責基準や弁護士基準などの具体的な金額の違いについては、こちらの記事をご参照ください。
慰謝料請求で注意すべきポイント
ここまで説明してきたとおり、慰謝料とは「精神的損害」に対して支払われるお金です。
そして、その金額は、「治療のために通院した期間の長さ」や「治療後も残ってしまった後遺障害の等級」によって変わります。
とはいえ、事故後に通院を続けたとしても、その通院が不必要なものであれば、不必要な通院期間に対する分の入通院慰謝料は支払ってもらえません。
適切な金額の慰謝料を支払ってもらううえでは、事故とケガの因果関係を示す必要があるため、事故後はなるべく早く病院に行って検査を受け、ケガが治癒するまで必要な治療を受けることが重要です。
また、事故後に後遺症が残ってしまった場合、適切な後遺障害等級の認定を受けるために手続き面の知識が必要不可欠となります。
それだけでなく、後遺障害等級認定の手続きのためには、必要な情報を不足なく記した後遺障害診断書を医師に作成してもらわなくてはなりません。
そのうえでは、早い段階で弁護士に依頼し、適切な金額の慰謝料を請求するためのサポートを受けることが非常に有用です。
慰謝料の金額が高額となる弁護士基準での請求が可能となることも含め、交通事故に遭った際の初期の交渉を弁護士に依頼することには大きなメリットがあるのです。
まとめ
交通事故でケガをしてしまうと、日常生活にも不便があり、その中で事故の相手方と交渉を進めるのは大変です。
弁護士に示談交渉を任せることには、金銭面だけでなく、自身のケガの治療に集中できるようになるというメリットもあります。
交通事故の慰謝料請求について、小さなことでも疑問点や知りたいことがおありでしたら、ぜひお気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
・保険会社や加害者から提示された損害賠償金額が適正かどうか、弁護士基準に基づいてアドバイスいたします。
・入通院の診療記録や、後遺障害等級認定手続など、適正な金額の慰謝料を支払ってもらうために必要な書類や手続きを丁寧にご説明するとともに、後遺障害等級認定手続きをサポートいたします。
・慰謝料を支払ってもらえる物損事故かどうか、適正な慰謝料額がいくらか検討し、検討結果に基づいた金額で、加害者と交渉いたします。
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