コラム

レンタカーで交通事故の被害に遭ったらどうする?車の修理費や治療費は?

レンタカーの利用中、注意していても交通事故に巻き込まれることはありえます。
そんなとき、レンタカーの修理費やケガの治療費といった損害は誰が負担するのでしょうか?
保険が使えるのか、あるいは自分で支払わなければならないのか、その仕組みを確認していきましょう。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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レンタカーで交通事故の被害に遭ったらどうする?

レンタカーを運転しているときに他の自動車に追突されるなど、交通事故の被害者になってしまった場合、まずはどのように行動すべきなのでしょうか。

事故の後の基本的な流れは、自身の保有する自動車で事故に遭った場合と同様です。
事故の相手と互いに免許証を見せ合い、相手の氏名や連絡先を確認します。

また、交通事故が発生した際は警察への届出義務があります。
警察への届出を行わないと、あとで保険金の請求をするために必要な交通事故証明書が発行されません。
保険が適用されないと、高額な修理費用等を自腹で支払うことになりかねないので、事故の相手方が「警察は呼ばないでほしい」と拒んだとしても、必ず警察に連絡しましょう。

なお、事故に遭った後はなるべく早めに整形外科などの病院を受診し、適切な検査を受けましょう。
痛みなどの自覚症状がなくても、CTやMRIなどの画像検査で異常が見つかることもあります。
事故後に生じた症状と事故との因果関係を証明することは、事故の相手方に治療費などの支払いを求めるうえで非常に重要です。

適切な損害賠償を受け取るためにも、事故後はこれらの点に注意する必要があります。

レンタカー事故特有の手続き

レンタカー事故特有の手続き

レンタカーで交通事故に遭った場合は、当然のことではありますがその場でレンタカー会社への報告も必要になります。
レンタカー会社では、たとえ小さな傷やへこみであっても事故として報告することを義務付けていることが多く、また、事故の報告を怠った場合は保険が利用できないこともあります。

なお、通常はレンタカーの運転中に事故が発生した時点でレンタル契約は終了となってしまいます。
「事故に遭った車両をどうするか」、あるいは「どのような手段で事故現場から帰宅すればよいか」という流れについては、事故の状況やレンタカー会社との契約内容によって異なる場合もありますので、レンタカー会社の指示に従いましょう。

レンタカーの契約についてくる保険

レンタカーを運転中の事故で被害者になってしまった場合、さまざまな損害が発生する可能性がありますが、通常レンタカーを借りるときの費用には、以下のような補償が含まれています。

  • ・対人補償…人にケガをさせた・死亡させた場合の補償
  • ・対物補償…ガードレールや他の車を破損させた場合の補償
  • ・車両補償…借りていたレンタカーを破損させた場合の補償
  • ・搭乗者補償…搭乗者がケガをした・死亡した場合の補償

ただし、注意が必要なのが、これらの補償を含む金額としてレンタル代金を支払っていても、事故に遭ったレンタカーの利用者が一定の金額を自己負担しなければならないことがあるという点です。
これを「免責金額」といい、対物補償と車両補償でそれぞれ5万円程度の自己負担が必要となる場合があります。
なお、「免責補償制度(CDW)」というオプションを利用し、レンタル1日あたりプラス1000円程度のアップチャージを支払っておけば、この免責金額の自己負担はしなくて済みます。

レンタカー会社の営業損害にも注意

レンタカー会社の営業損害にも注意

レンタカーでの事故で発生する損害は、ケガの治療費や、車両やガードレール等の破損にかかる費用だけではありません。
事故によって破損したレンタカーは、修理が完了するまで利用できなくなってしまうため、レンタカー会社はその期間、当該車両を貸し出すことができなくなります。
これにより、レンタカー会社には「本来得られたはずの利益を失う」という「営業損害」が発生します。

レンタカーで事故に遭った場合は、先に説明した免責金額とは別に、この営業損害を補償するお金を支払わなければなりません。
これを「ノン・オペレーション・チャージ(NOC)」といい、自走してレンタルした店舗に返却できた場合は2万円、自走できずレンタルした店舗に返却できなかった場合は5万円といった金額が定められています。
なお、このNOCについても、オプションの追加料金を支払うことで、事故に遭っても負担せずに済む場合があります。

加害者に損害賠償の支払いを求めることはできる?

ここまで説明してきたとおり、レンタカーを借りる時に払う料金には保険料が含まれています。
つまり、生じた損害はレンタカー会社が契約している保険でカバーできるということです。
しかし、免責金額やNOCの支払いが発生した場合は、事故の被害者という立場であっても自己負担しなければならないのでしょうか?

この点に関しては、事故の被害者という立場であれば、事故によるケガの治療費や慰謝料だけでなく、事故によって発生した免責金額やNOCといったお金も加害者側の保険会社に請求できる可能性があります。
加害者との示談交渉としては、レンタカー会社が契約している保険会社に間に入ってもらえるケースもあれば、自身で示談交渉を行うケースもあり得るでしょう。

ただし、この示談交渉が必ずしもスムーズに進むとは限りません。
相手方の保険会社から提示された損害賠償の金額が低すぎると感じても、交渉によって納得できる金額に引き上げるのは困難です。
レンタカー会社の保険が適用できないと言われてしまい、高額の自己負担を求められることもありえます。
また、加害者が無保険であった場合など、加害者本人に直接請求して損害賠償を支払ってもらうハードルが非常に高いケースも存在します。

そのようなケースにおいては、弁護士に依頼することが一つの選択肢になります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、スムーズに進むことが期待できるだけでなく、より適切な金額の損害賠償を受け取れる可能性もあります。
交通事故に精通した弁護士に相談することで、最終的に受け取ることができる金額や、自己負担の必要がある金額が大きく変わってくることもあり得るのです。

まとめ

交通事故被害者という立場であれば、レンタカーでの事故であっても、損害賠償を加害者に請求できます。
しかし、多くの方にとってレンタカーの運転は不慣れなものであり、利用者の中には普段あまり自動車を運転しないという方もいるでしょうから、示談交渉の中で適切な判断ができなくなってしまうことも考えられます。
レンタカー運転中の事故後の示談交渉で不安な点がある場合は、交通事故の専門家である弁護士への相談をぜひ検討してみてください。

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