交通事故の被害に遭うと、加害者に対して損害賠償の支払いを求めることができます。
しかし、「被害者が高齢だと損害賠償が安くなってしまう」という話を聞いたことがあるかもしれません。
なぜそのように言われるのか、高齢者の交通事故被害における損害賠償の考え方を解説します。
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交通事故の損害賠償
交通事故の被害に遭うと、様々な損害が発生します。
その損害を事故の相手方である加害者に賠償してもらうお金が「損害賠償」です。
一般に「示談金」と呼ばれることもあります。
ではまず、どのような損害について損害賠償を支払ってもらえるのか見ていきましょう。
財産的損害
お金や物品などといった、被害者の財産に関する損害を「財産的損害」といいます。
財産的損害は、「積極損害」と「消極損害」に分類されます。
積極損害
交通事故に遭ったために、被害者が費用を支出せざるをえなくなってしまった損害のことを「積極損害」といいます。
- ・入院・通院にかかった費用や手術代などの治療費
- ・治療のための通院に要した交通費
- ・事故時に乗っていた自動車や所持品の修理費用・買い替え費用
- など
消極損害
事故に遭いさえしなければ本来得られたはずの利益を被害者が得られなくなった、という損害が「消極損害」です。
・事故によるケガのために仕事を休まなければならなくなり、休業期間分の収入が得られなくなった「休業損害」
・後遺障害が残った場合や死亡した場合に、将来に渡って得られるはずだった収入が得られなくなってしまう「逸失利益」
精神的損害
事故に遭ったことによる精神的な苦痛や悲しみを「精神的損害」といいます。
この精神的損害をお金に換算して賠償するのが「慰謝料」です。
ただし、慰謝料が発生するのは、原則として人身事故に限られます。
慰謝料には、入院や通院が必要となった場合の「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合の「後遺障害慰謝料」、死亡した場合の「死亡慰謝料」という3種類があります。
損害賠償の金額は被害者の年齢で変わる?
ここまで紹介した損害賠償の中でも、ケガの治療費や車の修理費など、事故によって実際に支出が発生した積極損害については、被害者の年齢に関係なく相手方に請求できます。
入通院慰謝料も、入院・通院の期間や頻度によって決まるものなので、慰謝料の金額が直接的に年齢の影響を受けることはありません。
また、後遺障害慰謝料についても、裁判実務上は、高齢であるという理由では減額されないのが一般的です。
しかしその一方で、高齢であることなどによって金額が変動する損害賠償もあります。
実はここに、「高齢者の事故被害では加害者から支払われる金額が安くなってしまう」と言われるポイントがあるのです。
被害者が高齢の場合の休業損害と逸失利益
休業損害
損害賠償のうち、被害者が高齢である場合に認められない可能性があるのが休業損害です。
休業損害は、仕事を休まなければならなくなったことによる損害を補償するものです。
無職であっても、就労する意思や就労の見込みがあった場合は休業損害を支払ってもらえるケースがありますが、高齢者で無職または年金受給者の場合は、休業損害は基本的に認められません。
ただし、高齢であっても家事従事者であれば休業損害が認められる場合があります。
逸失利益
逸失利益も、被害者が高齢である点が影響するケースがあります。
逸失利益は、将来得られるはずだった収入がなくなったことへの補償です。
そのため、高齢で無職だった場合には通常認められません。
ただし、将来的に就労の見込みがあった場合や、年金受給者であった場合には、無職の高齢者でも逸失利益が認められる場合があります。
死亡慰謝料の考え方
事故で死亡した場合に遺族に支払われる「死亡慰謝料」も、被害者が高齢者である場合に金額が変わる可能性があります。
この死亡慰謝料については、まず慰謝料の金額算定方法について少し細かく理解しておく必要があります。
慰謝料の金額を算定するには、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3種類の基準があり、どの基準で計算するかによってその金額は大きく変わります。
慰謝料が最も高額になる弁護士基準で算出した金額を請求するには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
自賠責基準や弁護士基準などについては、こちらの記事をご参照ください。
死亡慰謝料は、自賠責基準では被害者本人についての死亡慰謝料が400万円となっています。
それに加え、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、以下の金額が支払われます。
請求権者の人数 | 死亡慰謝料の金額 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。
一方、死亡慰謝料を弁護士基準で算出する場合は、亡くなった被害者が世帯の生計を支える「一家の支柱」であったかどうかなどの条件によって金額が変わり、以下の金額が目安となります。
被害者が一家の支柱である場合 | 2,800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者である場合 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
被害者が高齢だと、「一家の支柱」であったと認められるケースは考えにくく、弁護士基準による死亡慰謝料は2,000万円~2,500万円が目安となる場合が多いです。
ただし、ここで押さえておきたいのが、被害者が一家の支柱でなかったとしても、自賠責基準と弁護士基準では弁護士基準の方が慰謝料の金額が高くなるという点です。
このことから、適切な金額の慰謝料の支払いを求めるうえでは、弁護士への依頼を検討することが選択肢の一つとなります。
素因減額
高齢者の交通事故被害において、損害賠償の金額を算出するうえでもうひとつ問題になることがあるのが「素因減額」です。
被害者が事故の前から有していた病気や身体的特徴、精神的要因などの「素因」が、交通事故の損害の発生または拡大に寄与したと認められる場合があります。
そして、そのようなケースにおいて、「もともと病気があったのだから、被害者の治療が長引いているのは交通事故だけが原因ではないはずだ」などといった理由により、相手方の保険会社が損害賠償の金額を減額する旨の主張を行うことがあります。
高齢者によくみられる症状として挙げられるのが、骨量が減って骨がもろくなる「骨粗鬆症」です。
「骨粗鬆症で以前から骨がもろくなっていたのだから、重症の骨折を負ったのは全てが交通事故のせいではないですよね?」と言われると、なるほどそうかもしれないと感じてしまうかもしれません。
しかし、裁判実務上は、通常の加齢による骨粗鬆症だけを理由に、ただちに素因減額が認められるわけではありません。
加齢による骨粗鬆症の程度以上に、病的に骨量が減少していた場合に、素因減額の対象となる可能性があるのです。
このような素因減額の主張に対しては、過去の裁判例や医学的な根拠に基づいた反論を行う必要があり、その上でも弁護士の助力は必要不可欠なのです。
まとめ
事故の被害者が高齢であることを理由に低い金額の損害賠償を提示されたとしても、弁護士であれば根拠をもって反論できる可能性があります。
また、亡くなった被害者に就労の意思があった場合には、休業損害や逸失利益も含めた損害賠償を支払ってもらうよう、粘り強く交渉しなければなりません。
高齢のご家族が交通事故の被害に遭い、相手方との示談交渉がご不安な場合は、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
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