交通事故で人身事故の被害に遭った場合に気になるのが、「事故の相手方にどれぐらい慰謝料を支払ってもらえるのだろうか?」という点です。
しかし、慰謝料の金額を計算するには3種類の基準があり、どの基準を用いて計算するかによって金額は大きく異なります。
今回は、交通事故のよくあるケースにおいて、自賠責基準と弁護士基準で計算した場合、慰謝料の金額がどの程度変わってくるのかを確認してみましょう。
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慰謝料とは何か?
交通事故に限らず耳にすることの多い「慰謝料」という言葉ですが、そもそもどのようなお金のことなのでしょうか?
交通事故の被害に遭うと、さまざまな損害が発生しますが、その損害は「財産的損害」と「精神的損害」の2つに分かれます。
「財産的損害」とは、車の修理費やケガの治療費、治療中に仕事ができず収入が減ったことによる休業損害などといった、被害者の財産にかかわる損害のことです。
そして「精神的損害」とは、事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害のことをいいます。
人がケガをしたり死亡したりした「人身事故」の場合は、この「精神的損害」をお金に換算して賠償してもらうことができ、そのお金を「慰謝料」といいます。
慰謝料は、損害賠償というお金の中のひとつなのです。
そして、慰謝料に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
慰謝料の種類についての詳細はこちらの記事をご参照ください。
慰謝料を計算するための3つの基準
慰謝料の金額を算出するための基準は3種類あります。
どの基準を用いて計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。
自賠責基準
車を運転する人に加入が義務付けられている「自賠責保険」が定める基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も慰謝料の金額が低くなります。
任意保険基準
各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準が任意保険基準です。
慰謝料の金額は自賠責基準よりは高くなるものの、弁護士基準と比較すると低額です。
弁護士基準
裁判基準とも呼ばれる基準で、3つの基準の中で慰謝料の金額が最も高くなります。
ただし、この弁護士基準による慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。
慰謝料の具体的な金額の例
先にご紹介した3つの基準のうち、慰謝料の金額が最も低い自賠責基準と、最も高い弁護士基準で比較した場合、どれぐらいの違いが出るのでしょうか。
交通事故の代表的な事例をもとに、金額を計算してみましょう。
※以下に挙げる例では、被害者側にも事故の責任があったことによる減額(過失相殺)は考慮しておらず、実際に加害者から支払われる金額とは異なる場合があります。
※自賠責基準については、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額を記載しています。
自転車を運転中に自動車にはねられ、骨折した場合
骨折の治療のために1か月入院し、その後4か月通院が必要となった場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。
実際の通院日数は、1か月あたり10日だったものとします。
自賠責基準
入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円として計算します。
そして、「4,300円 × 総治療期間」と「4,300円 × 実治療日数 × 2」という2通りの計算結果のうち、金額の低い方が入通院慰謝料の金額となります。
- ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院期間 120日) = 645,000円
- ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院日数 40日) × 2 = 602,000円
このケースでは、602,000円が自賠責基準の入通院慰謝料です。
弁護士基準
弁護士基準による入通院慰謝料は、以下の表の金額が基準となります。
・通常の入通院慰謝料
入院 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
通院 | 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
(単位:万円)
・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料
入院 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
通院 | 0月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
(単位:万円)
骨折は「通常の入通院慰謝料」の方の表ですので、この中の「入院1か月」と「通院4か月」が重なるところを見ます。
したがって、このケースにおける弁護士基準での入通院慰謝料は、130万円が目安となります。
実際の金額は個別の事故によって異なりますが、自賠責基準による金額が602,000円であることと比較すると、金額に大きな差が生じることが分かります。
自動車を運転中、後方から自動車に追突され、手の親指に障害が残った場合
ここでは、交通事故によって、右手の親指の指節間関節の可動域が2分の1以下に制限される後遺症が残ったケースについて見てみましょう。
交通事故によって後遺症が残り、その症状が将来に渡って回復しないと見込まれる場合、後遺障害等級の認定申請を行うことによって後遺障害の認定を受けられる場合があります。
後遺障害の等級は、一番重い1級から、最も軽度の14級までに分かれています。
後遺障害慰謝料は、この等級ごとに金額が異なります。
自賠責基準と弁護士基準それぞれの後遺障害慰謝料は以下のとおりです。
・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(赤い本基準) |
---|---|---|
第1級 | 1650万円 | 2800万円 |
第2級 | 1203万円 | 2370万円 |
・後遺障害(自賠法施行令別表第二)
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準(赤い本基準) |
---|---|---|
第1級 | 1150万円 | 2800万円 |
第2級 | 998万円 | 2370万円 |
第3級 | 861万円 | 1990万円 |
第4級 | 737万円 | 1670万円 |
第5級 | 618万円 | 1400万円 |
第6級 | 512万円 | 1180万円 |
第7級 | 419万円 | 1000万円 |
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第9級 | 249万円 | 690万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第11級 | 136万円 | 420万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
例に挙げた親指の障害は、「一手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの」に該当し、後遺障害等級は10級となります。
後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準による金額が190万円であるのに対し、弁護士基準による金額は550万円が目安となります。
歩行者が道路を横断中、自動車にはねられて死亡した場合
自賠責基準
交通事故によって被害者が亡くなった場合、自賠責基準では、被害者本人についての死亡慰謝料は400万円となっています。
それに加えて、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、以下の金額が支払われます。
請求権者の人数 | 死亡慰謝料の金額 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。
亡くなった事故被害者が家計を支える男性であり、妻と子供2人(いずれも被扶養者)が遺族となった場合、400万円+750万円+200万円を合計した1,350万円が死亡慰謝料となります。
弁護士基準
弁護士基準の場合は、交通事故で亡くなった人が世帯の生計を支える「一家の支柱」であったかどうか等の条件によって金額が変わり、以下の金額が目安となります。
被害者が一家の支柱である場合 | 2,800万円 |
---|---|
被害者が母親・配偶者である場合 | 2,500万円 |
その他の場合 | 2,000万円~2,500万円 |
先の自賠責基準の例と同じく、亡くなった事故被害者が家計を支えていた場合、死亡慰謝料は2,800万円が目安となります。
交通事故で弁護士に相談するメリット
ここまで説明してきたとおり、交通事故の慰謝料については、弁護士に示談交渉を依頼するかしないかで大きく金額が変わる可能性があります。
それだけでなく、慰謝料以外の損害賠償の金額に関しても、より適切な金額を算出して相手方と交渉することにより、被害者にとってより納得できる金額で示談を締結することができるかもしれません。
交通事故は比較的身近なトラブルであることから、「弁護士に相談するなんて大げさなのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、事故の被害に遭った際に交通事故に精通した弁護士に相談することは、被害者の方にとって大きなメリットとなりうるのです。
まとめ
交通事故の加害者から提示された慰謝料の金額に納得がいかないことは珍しいことではありません。
そのような場合には、弁護士基準によって算出した金額の慰謝料を相手方に請求することが選択肢のひとつとなります。
しかし、そのためには弁護士に示談交渉を依頼することが不可欠です。
交通事故の被害に遭い、慰謝料の金額が適切なのか疑問に感じた場合は、是非お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
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