コラム

自賠責基準と弁護士基準とは?交通事故の慰謝料計算について

交通事故で人身事故の被害に遭った場合に気になるのが、「事故の相手方にどれぐらい慰謝料を支払ってもらえるのだろうか?」という点です。
しかし、慰謝料の金額を計算するには3種類の基準があり、どの基準を用いて計算するかによって金額は大きく異なります。
今回は、交通事故のよくあるケースにおいて、自賠責基準と弁護士基準で計算した場合、慰謝料の金額がどの程度変わってくるのかを確認してみましょう。

関連記事

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら


慰謝料とは何か?

交通事故に限らず耳にすることの多い「慰謝料」という言葉ですが、そもそもどのようなお金のことなのでしょうか?

交通事故の被害に遭うと、さまざまな損害が発生しますが、その損害は「財産的損害」と「精神的損害」の2つに分かれます。
「財産的損害」とは、車の修理費やケガの治療費、治療中に仕事ができず収入が減ったことによる休業損害などといった、被害者の財産にかかわる損害のことです。
そして「精神的損害」とは、事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害のことをいいます。

人がケガをしたり死亡したりした「人身事故」の場合は、この「精神的損害」をお金に換算して賠償してもらうことができ、そのお金を「慰謝料」といいます。
慰謝料は、損害賠償というお金の中のひとつなのです。
そして、慰謝料に「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

慰謝料の種類についての詳細はこちらの記事をご参照ください。

関連記事

慰謝料を計算するための3つの基準

慰謝料の金額を算出するための基準は3種類あります。
どの基準を用いて計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。

自賠責基準

車を運転する人に加入が義務付けられている「自賠責保険」が定める基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も慰謝料の金額が低くなります。

任意保険基準

各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準が任意保険基準です。
慰謝料の金額は自賠責基準よりは高くなるものの、弁護士基準と比較すると低額です。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれる基準で、3つの基準の中で慰謝料の金額が最も高くなります。
ただし、この弁護士基準による慰謝料を請求するには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

慰謝料の具体的な金額の例

先にご紹介した3つの基準のうち、慰謝料の金額が最も低い自賠責基準と、最も高い弁護士基準で比較した場合、どれぐらいの違いが出るのでしょうか。
交通事故の代表的な事例をもとに、金額を計算してみましょう。

※以下に挙げる例では、被害者側にも事故の責任があったことによる減額(過失相殺)は考慮しておらず、実際に加害者から支払われる金額とは異なる場合があります。
※自賠責基準については、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額を記載しています。

自転車を運転中に自動車にはねられ、骨折した場合

骨折の治療のために1か月入院し、その後4か月通院が必要となった場合の入通院慰謝料を計算してみましょう。
実際の通院日数は、1か月あたり10日だったものとします。

自賠責基準

入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円として計算します。
そして、「4,300円 × 総治療期間」と「4,300円 × 実治療日数 × 2」という2通りの計算結果のうち、金額の低い方が入通院慰謝料の金額となります。

  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院期間 120日) = 645,000円
  • ・4,300円 × (入院日数 30日 + 通院日数 40日) × 2 = 602,000円

このケースでは、602,000円が自賠責基準の入通院慰謝料です。

弁護士基準

弁護士基準による入通院慰謝料は、以下の表の金額が基準となります。

・通常の入通院慰謝料

入院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 0月 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

(単位:万円)

・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料

入院
0月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
通院 0月 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

(単位:万円)

骨折は「通常の入通院慰謝料」の方の表ですので、この中の「入院1か月」と「通院4か月」が重なるところを見ます。
したがって、このケースにおける弁護士基準での入通院慰謝料は、130万円が目安となります。
実際の金額は個別の事故によって異なりますが、自賠責基準による金額が602,000円であることと比較すると、金額に大きな差が生じることが分かります。

自動車を運転中、後方から自動車に追突され、手の親指に障害が残った場合

ここでは、交通事故によって、右手の親指の指節間関節の可動域が2分の1以下に制限される後遺症が残ったケースについて見てみましょう。

交通事故によって後遺症が残り、その症状が将来に渡って回復しないと見込まれる場合、後遺障害等級の認定申請を行うことによって後遺障害の認定を受けられる場合があります。
後遺障害の等級は、一番重い1級から、最も軽度の14級までに分かれています。
後遺障害慰謝料は、この等級ごとに金額が異なります。

自賠責基準と弁護士基準それぞれの後遺障害慰謝料は以下のとおりです。

・介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第一)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1650万円 2800万円
第2級 1203万円 2370万円

・後遺障害(自賠法施行令別表第二)

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第1級 1150万円 2800万円
第2級 998万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
第11級 136万円 420万円
第12級 94万円 290万円
第13級 57万円 180万円
第14級 32万円 110万円

例に挙げた親指の障害は、「一手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの」に該当し、後遺障害等級は10級となります。
後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準による金額が190万円であるのに対し、弁護士基準による金額は550万円が目安となります。

歩行者が道路を横断中、自動車にはねられて死亡した場合

自賠責基準

交通事故によって被害者が亡くなった場合、自賠責基準では、被害者本人についての死亡慰謝料は400万円となっています。
それに加えて、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、以下の金額が支払われます。

請求権者の人数 死亡慰謝料の金額
1人 550万円
2人 650万円
3人以上 750万円

被害者に被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます。

亡くなった事故被害者が家計を支える男性であり、妻と子供2人(いずれも被扶養者)が遺族となった場合、400万円+750万円+200万円を合計した1,350万円が死亡慰謝料となります。

弁護士基準

弁護士基準の場合は、交通事故で亡くなった人が世帯の生計を支える「一家の支柱」であったかどうか等の条件によって金額が変わり、以下の金額が目安となります。

被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2,500万円
その他の場合 2,000万円~2,500万円

先の自賠責基準の例と同じく、亡くなった事故被害者が家計を支えていた場合、死亡慰謝料は2,800万円が目安となります。

交通事故で弁護士に相談するメリット

ここまで説明してきたとおり、交通事故の慰謝料については、弁護士に示談交渉を依頼するかしないかで大きく金額が変わる可能性があります。
それだけでなく、慰謝料以外の損害賠償の金額に関しても、より適切な金額を算出して相手方と交渉することにより、被害者にとってより納得できる金額で示談を締結することができるかもしれません。
交通事故は比較的身近なトラブルであることから、「弁護士に相談するなんて大げさなのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、事故の被害に遭った際に交通事故に精通した弁護士に相談することは、被害者の方にとって大きなメリットとなりうるのです。

まとめ

交通事故の加害者から提示された慰謝料の金額に納得がいかないことは珍しいことではありません。
そのような場合には、弁護士基準によって算出した金額の慰謝料を相手方に請求することが選択肢のひとつとなります。
しかし、そのためには弁護士に示談交渉を依頼することが不可欠です。
交通事故の被害に遭い、慰謝料の金額が適切なのか疑問に感じた場合は、是非お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

交通事故被害による後遺障害等級認定、示談交渉・裁判、損害賠償請求(慰謝料請求)などのご相談をお受けしています。
ご相談者の痛みやお気持ちをお相手にしっかりとお伝えできるよう、法的観点から冷静に分析し、最良の解決に導くための弁護方針をご提案いたします。お気軽にご相談ください。

損害賠償金額の無料診断サービス

保険会社から提示された損害賠償金額が適正かどうか※1を無料で診断します。
※1 弁護士基準(裁判基準)での算定損害賠償

後遺障害等級認定サポート

交通事故の被害者に寄り添い、交通事故問題を積極的に解決してきた弁護士とパラリーガルが中心となり、後遺障害等級認定申請、初回請求認定率・異議申立て認定率を誇る提携パートナーとともに、後遺障害等級認定をサポートします。

法律相談は基本的に何度でも無料(お電話相談も承ります※2

交通事故被害に関するご相談は基本的に何度でも無料(お電話相談も承ります)。着手金0円。
※2 遠方の方、おケガをされている方を優先させていただきます。

こんな記事も読まれています

弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00

CONTACT

法律相談ご予約のお客様
弁護士へのご相談予約で、
初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
弁護士へご相談可能な時間帯
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
弁護士へのご相談予約で、初回相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます
弁護士との初回面談相談60分無料 ※ ご相談の内容によっては、有料となる場合もございます