コラム

慰謝料に納得できないときはどうする?交通事故の示談交渉について解説

交通事故の被害に遭って加害者から慰謝料がもらえるとしても、その金額が少ないと感じ、納得がいかないことはありえます。
しかし、そのような場合でも泣き寝入りするしかないわけでは決してなく、慰謝料の金額は引き上げられる可能性があります。
今回は、慰謝料の種類と金額が決まる仕組み、どうすれば増額できるのかを分かりやすく説明します。

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記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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慰謝料とは?

交通事故によって発生する損害にはさまざまなものがあり、その損害を賠償するために被害者から支払われるお金を「損害賠償」といいます。
この「損害」と一口に言っても、その中身はさまざまです。

事故によってケガを負ったのであれば、治療のために入院や通院の費用が必要になります。
また、自動車同士の事故であれば、乗っていた自動車が破損したのを修理するための費用もかかります。
他にも、治療中に仕事ができなければその分収入が減ってしまいます。これを休業損害といいます。
これらのように、被害者の財産にかかわる損害を「財産的損害」と呼びます。

そして、交通事故による損害は財産的損害だけではありません。
事故の被害に遭うと、苦痛や悲しみといった精神的な損害も発生します。
これを「精神的損害」といいます。
この精神的損害を金銭に換算して賠償するお金が「慰謝料」であり、慰謝料は損害賠償のうちの一つなのです。

なお、事故の加害者に慰謝料の支払いを求めることができるのは、人がケガをしたり死亡したりした「人身事故」の場合に限られます。
人が死傷していない「物損事故」の場合は、いくら大事にしていたものが破損したからといっても、原則として慰謝料を支払ってもらうことはできません。

慰謝料の種類

慰謝料の種類

慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。

慰謝料の種類についての詳細はこちらの記事をご参照ください。

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これら3種類の慰謝料はそれぞれ別々のものなので、条件を満たせば複数種類の慰謝料をもらうこともできます。
例えば後遺障害慰謝料の場合は、一定期間の治療を続けたのちに後遺障害が認定されることになるので、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求することができます。
治療の末に残念ながら亡くなってしまったケースであれば、入通院慰謝料と死亡慰謝料の両方を請求することができます。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法

慰謝料は精神的な損害を賠償するお金ですが、「事故に遭って治療を続けることの辛さ」や、「後遺障害が残った悲しみの深さ」というものは人によって感じ方が大きく異なりますし、個別の事故ごとにその精神的損害を金銭換算するのは困難です。
そこで、慰謝料を算出する際は、一定の基準に基づいて金額を決めることになります。
交通事故の慰謝料を算出するための基準は以下の3種類あり、どの基準を用いて計算するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。

自賠責基準

車を運転する人が必ず加入しなければならない「自賠責保険」の定める基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3種類のうち最も慰謝料の金額が低い基準です。

任意保険基準

任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準が任意保険基準です。
各保険会社はその基準を公開してはいませんが、慰謝料の金額としては自賠責基準より高くなるものの、弁護士基準と比較すると低額になります。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれる基準で、3種類の中で最も慰謝料の金額が高くなります。
ただし、この弁護士基準による慰謝料の支払いを求めるには、弁護士に示談交渉を依頼する必要があります。

慰謝料の金額はどれぐらい変わる?

慰謝料の金額はどれぐらい変わる?

先に説明したとおり、慰謝料の金額をどの基準で算出するかによって、その金額は大きく変わります。
例として、交通事故におけるもっとも身近な慰謝料といえる「入通院慰謝料」の金額を、自賠責基準と弁護士基準で比較してみましょう。

自賠責基準

例として、事故によりむち打ちを発症し、入院の必要はなかったものの、治癒までに3か月の通院治療を要したケースの入通院慰謝料を計算します。
入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円として計算します。
(※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合。)
そして、「4,300円 × 総治療期間」と「4,300円 × 実治療日数 × 2」という2通りの計算を行います。

  • ・4,300円 × (入院日数 0日 + 通院期間 90日) = 387,000円
  • ・4,300円 × (入院日数 0日 + 通院日数 30日) × 2 = 258,000円

この2つのうち、金額の低い方、すなわち258,000円が自賠責基準の入通院慰謝料となります。

弁護士基準

弁護士基準による入通院慰謝料は、表により基準が定められています。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。

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「他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料」の方の表で、「入院0か月」と「通院3か月」が重なるところを見ると、このケースにおける弁護士基準での入通院慰謝料は、53万円が目安となります。
弁護士基準による慰謝料の金額は個別の事案によって異なってきますが、自賠責基準の258,000円と比較すると、金額が2倍以上に増える可能性もあるのです。

弁護士に依頼することの重要性

弁護士に依頼することの重要性

慰謝料の金額を弁護士基準で加害者に請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼しなければなりません。
それを「敷居が高い」、あるいは「交通事故で弁護士に相談するのは大げさでは?」と感じる方もいるでしょうし、費用面の心配もあるでしょう。

しかし、被害額が大きい交通事故であれば、弁護士に依頼することで、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額が大きくなる可能性があります。
また、加入している保険の契約で「弁護士費用特約」を付帯していれば、弁護士費用を保険でまかなうことができ、自己負担なく弁護士に依頼できる場合もあります。
交通事故に精通した弁護士が損害賠償の金額を計算することで、慰謝料以外の部分でも加害者に請求できる金額が変わってくることがありますし、相手方との交渉というストレスからも解放されますので、交通事故の被害者が弁護士に依頼することには様々なメリットがあると言えるのです。

まとめ

今回は慰謝料の計算方法として分かりやすい事例をご紹介しましたが、交通事故によるケガの治療は長引くことも多いですし、簡単に損害賠償金額を算出できるケースばかりでもありません。
相手方から提示された金額に納得いかなかった場合でも、弁護士に相談することで、交渉の余地が見つかるかもしれません。
交通事故の被害に遭い、損害賠償や慰謝料の金額に不満を感じた場合は、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。

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