コラム

納得できない交通事故の過失割合、示談交渉で変えることはできる?

交通事故で納得できない過失割合が提示されたらどうしたらいいのでしょう。 『相手が悪い、自分に事故の責任はない』と思ったのに過失割合が2:8で、2割は自分が悪いことになってしまった」という話を聞くことがあります。 納得できない過失割合が提示された場合の対策方法を解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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過失割合・過失相殺とは?

そもそも、「過失割合」とはどのようなものなのでしょうか?
過失割合とは、被害者と加害者の責任の割合のことです。

交通事故は、「加害者に100%の責任があり、被害者は一切悪くない」というケースばかりではありません。
被害者側にも、前方不注意や速度違反などといった過失があり、事故の発生に一定の責任が認められるケースがあります。
事故の発生において、例えば被害者側に20%の責任があった場合は、被害者と加害者の過失割合は20%対80%、すなわち「2:8」となります。

そしてこのような場合、加害者が被害者に支払う損害賠償の金額から、被害者側の責任の分が差し引かれます。
これを「過失相殺」といいます。
先ほどの過失割合2:8であれば、事故について被害者にも20%の責任があることから、過失相殺により、加害者から被害者に支払われる賠償金は20%減額されて80%分の金額となります。
事故被害者が100万円分の損害を受けたとしても、被害者の過失が20%あったとされれば、受け取ることのできる損害賠償は80万円になるのです。

このことから分かるように、被害者が加害者から受け取る損害賠償の金額は、過失割合によって大きく変わる可能性があります。

過失割合を決めるのが「示談交渉」

では、この過失割合はどうやって決まるのでしょうか?

結論から言うと、過失割合は当事者双方の合意によって決まるのですが、実際には加害者側の保険会社との協議によって決められることが一般的です。
そして、加害者側の保険会社に提示された過失割合に納得がいかない場合には、示談交渉の中で自身の主張を相手方に伝えていくことになります。

ではまず、交通事故の発生から示談交渉までの流れを簡単に整理してみましょう。

1. 事故発生

被害者として交通事故に遭った場合、まずは加害者から氏名や連絡先などを聞き出し、あわせて加入している自賠責および任意保険会社の名称・保険番号も確認しておきます。
通常、この「相手方の保険会社」が加害者の窓口となり、それ以降、被害者にとっての交渉相手となります。
ケガの治療費などを含む損害賠償も、相手方の保険会社の負担になります。

そして、交通事故は警察に通報する義務がありますので、加害者あるいは被害者自らが警察に連絡します。
警察に事故の届出を行わないと、相手方の保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」が発行されないので、もし加害者から警察に通報しないよう要請されても、必ず警察に届出を行います。
少しでもケガをした場合、また後日であっても事故を原因とする痛みが出たような場合には、「物損事故」ではなく「人身事故」として届け出るという点にも注意が必要です。

自身が加入している任意自動車保険などがあれば、そちらにも連絡しておきましょう。

2. 警察による実況見分

警察に交通事故の発生を連絡したら、実況見分(いわゆる現場検証)が行われます。
そして、その結果をもとに、事故の状況を記録した「実況見分調書」が作成されます。
過失割合の判断には警察は関わらないので、この時点でまだ過失割合は決まっていません。

3. 損害額の確定、示談交渉の開始

幸いにもケガ人が出なかった物損事故であれば、被害者側の車や所持品の損傷などによる損害額は、比較的短期間で確定します。
一方、被害者がケガを負った人身事故であれば、入院・通院による治療を経てその症状が治癒した時点や、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という症状固定に至った時点で損害額が確定します。
そして、人身事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の等級(1級~14級)が認定されてから損害額が確定することになります。

通常、これらのタイミングで被害者の損害額が確定したら、そこから示談交渉がスタートします。
そして、示談交渉において、加害者側の保険会社から「事故の状況から過失割合を2:8と判断しましたので、事故によって発生したあなたの損害額のうち、加害者側の責任である8割ぶんの金額を示談金として支払います」というように打診されます。
ここで提示された過失割合に納得がいかなければ、本格的に相手方と交渉していくことになるのです。

過失割合は誰が決めている?

ここまで紹介してきた全体的な流れだけを見ると、「過失割合は加害者側の保険会社が一方的に決めているのか?」と感じられるかもしれません。
しかしそうではなく、交通事故において被害者・加害者双方に過失があった場合、通常は双方の保険会社の担当者が話し合うことで過失割合が決定されます。
そして、その話し合いにおいて基準となるのが、過去に発生した類似事故の裁判例です。

実際の裁判例をもとに過失割合を決めているとはいっても、発生した事故と過去に裁判となった事故が全く同じということはありません。
そのため、事故現場の状況や加害者の出していた速度などにより、過失割合には修正が加えられます。
しかし、個別の事故に応じて過失割合を修正したうえでも、被害者にとっては納得がいかないというケースは当然出てくるのです。

では、提示された過失割合に納得できなかった場合に、その割合を変更してもらうことはできるのでしょうか?

過失割合に納得できない場合の対応

先に説明したとおり、相手方の保険会社が提示してくる過失割合は、過去の裁判例に基づいて導き出されたものであり、一定の根拠があるといえます。
そのため、ただ単に「納得できないので自分の過失割合をもっと低くしてほしい!」というだけでは、その要望を通すことは難しいです。
過失割合を変更するためには、事故当時の状況を詳しく証明する証拠や、裁判例に関する知識をもとに交渉することが必要となります。

しかし、被害者個人の力で過失割合を変えることは困難です。
保険会社の担当者という交渉のプロを相手に毅然とした態度で話を進めなければなりませんし、道路交通法などの法律に関する知識も必要不可欠です。
そこでおすすめなのが、弁護士に示談交渉を依頼し、代理人となってもらうことです。

弁護士に示談交渉を依頼するメリット

弁護士に示談交渉を依頼すると、以下のようなメリットがあります。

不満がある過失割合について交渉してもらえる

先に説明したとおり、被害者自身が交渉して過失割合を変更することは難易度が高いです。
しかし弁護士であれば、過去の判例や事故状況を踏まえ、法的な根拠に基づいて、より適切な過失割合を導き出したうえで相手方の保険会社と交渉できる可能性があります。

交渉そのもののストレスから解放される

仕事や学校など、普段の生活の合間に相手方と示談交渉を行うのは時間も取られますし、精神的にも大きな負担になります。
しかし、弁護士に依頼すればこの交渉を一任することができるため、ストレスを減らすことに繋がります。

弁護士基準により慰謝料を増額できる可能性がある

人身事故によりケガを負った場合は、加害者側から支払われる損害賠償金に、精神的な損害に対する「慰謝料」というお金が含まれることになります。
この慰謝料の金額を算定するための基準には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判基準)という3種類があります。
この中で最も慰謝料が高額となるのが弁護士基準なのですが、弁護士基準で慰謝料を算出するためには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
弁護士に依頼することで、慰謝料が増額される可能性もあるのです。

まとめ

交通事故の過失割合は、保険会社から言われたままに合意しなければならないものでは決してなく、納得できないのであれば示談交渉によってその割合を変える余地があります。
しかし、その交渉には専門知識が必要であり、個人で納得のいく示談内容を成立させるのは簡単ではありません。
示談交渉に悔いを残さず、適切な金額の損害賠償を受け取るためにも、交通事故の示談交渉でお困りの方はオーセンスの弁護士にご相談ください。

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