交通事故の「慰謝料」、事故後に通院を続けたかどうかによって、貰える金額が変わってしまうことがあります。交通事故の被害に遭い、ケガを負った場合、「慰謝料」というお金を加害者に支払ってもらうことができますが、その際に事故に遭ったらまずどこを受診すべきか、そして整骨院や接骨院に通う場合の注意点についても解説します。
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慰謝料とは?
はじめに、「慰謝料」とはどういうお金なのかを整理しておきましょう。
慰謝料とは、精神的な苦痛を受けたときに、その原因を作った相手に請求できるお金です。
事故の加害者が被害者に支払う「損害賠償」のひとつであり、人的損害が生じた「人身事故」において、ケガを負った被害者は加害者に対して慰謝料の支払いを求めることができます。
ケガの治療のために必要な入院・通院費用などの実費とは別に、ケガを負ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害を、金銭に換算して賠償してもらうのが慰謝料なのです。
慰謝料の計算方法
ここで問題になるのが、「どうやって慰謝料の金額を算出するか」という点です。
被害者が受けた精神的な損害をお金で賠償するのが慰謝料ですが、「事故でケガをしたことでどれぐらい辛い思いをしたか」という精神的損害の程度は、人によって大きく異なります。
また、ケガの治療費などとは違い、客観的に何円分の損害が生じたかを算定することは困難です。
このため、慰謝料を算定する際には、一定の基準を用いて金額を決定します。
交通事故の慰謝料の金額を決めるための基準は3種類あります。
自賠責基準
車を運転する人に加入が義務付けられている「自賠責保険」による基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も賠償金額が低いです。
任意保険基準
任意保険基準は、各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比較すると低額となります。
弁護士基準
裁判基準とも呼ばれる基準です。
自賠責基準や任意保険基準と比較して、賠償金額が最も高額となります。
ただし、この弁護士基準による金額の慰謝料を加害者に請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります。
入通院慰謝料の金額の計算方法
交通事故の慰謝料には、以下の3種類があります。
- ・入通院慰謝料…入院や通院による精神的損害に対する慰謝料
- ・後遺障害慰謝料…後遺障害が残ったことよる精神的損害に対する慰謝料
- ・死亡慰謝料…被害者の死亡に対し、遺族に支払われる慰謝料
今回は、このうち「入通院慰謝料」について見ていきます。
自賠責基準
自賠責基準では、入通院慰謝料は日額(1日あたり)4,300円と定められています。
(※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合)
計算方法としては、以下の2つのうちの少ない方の金額となります。
- ・4,300円 × 総治療期間
- ・4,300円 × 実治療日数 × 2
総治療期間とは初診から治療を終了した日までの総日数のことを、実治療日数とは実際に入通院した日数のことをいいます。
弁護士基準
弁護士基準を用いた場合は、以下の表による金額が基準となります。
・通常の入通院慰謝料
入院 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
通院 | 0月 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | |
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | |
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | |
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
(単位:万円)
・他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料
入院 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
通院 | 0月 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | |
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | |
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | |
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 |
(単位:万円)
入通院慰謝料の具体例
では、先に紹介した方法により、自賠責基準と弁護士基準それぞれの入通院慰謝料を算出してみましょう。
例として、交通事故でむち打ちになり、3か月の通院が必要となったものとします。
3日に1回の頻度で通院し、月に10日、3か月で30日通院したものとして計算します。
自賠責基準による入通院慰謝料
先に紹介したとおり、以下の計算式によって算出した金額のうち、低い方の金額が入通院慰謝料です。
- ・4,300円 × 90日(総治療期間) = 387,000円
- ・4,300円 × 30日(実治療日数) × 2 = 258,000円
すなわち、このケースでは258,000円が入通院慰謝料となります。
弁護士基準
弁護士基準の場合は、他覚症状のないむち打ちの入通院慰謝料の表より、入院0か月・通院3か月の金額を確認します。
このケースでは、53万円という金額が入通院慰謝料の金額の基準となります。
以上のとおり、弁護士基準の方がより高い金額となることが分かります。
「通院」には病院だけでなく接骨院・整骨院・鍼灸院も含まれる?
ここで気になるのが、「通院」という言葉が指す範囲です。
通院というと、病院に通うことをイメージされる方も多いと思います。
交通事故によるケガの治療においては、診療科としては整形外科に通うケースが多いでしょう。
実際、事故の治療のために病院に通うことは、入通院慰謝料の算定における「通院」として認められます。
一方、接骨院や整骨院の看板に「交通事故」の文字を見たことがある方もいらっしゃると思います。
実際、痛みの緩和などを目的として、交通事故によるケガの治療のために接骨院・整骨院に通うケースはあります。
しかし、接骨院や整骨院に施術を受けに行った日数は「通院」として認められないおそれがあります。
そうならないためには、以下の点に注意が必要です。
事故後の初診は必ず病院へ
交通事故に遭ったあとは、まずは接骨院などではなく、必ず整形外科など病院を受診しましょう。
レントゲンやMRIなどといった画像検査に限らず、様々な検査や診察によって医学的な診断を行い、診断書を発行することができるのは医師だけです。
また、事故直後の状態を診断してもらうだけでなく、その後の治療によってどのように症状が改善したかという経過も、病院のカルテに記録されていきます。
「病院に行くほどのケガじゃないだろうから」と病院を受診せず、しばらく経ってから事故の影響による痛みが出てきた場合には、その時点で病院を受診しても「事故を原因とする症状である」と認められない可能性すらあります。
交通事故に遭ってしまったら、まずは病院を受診しましょう。
医師に接骨院・整骨院での治療を相談する
むち打ちなどによる痛みやしびれが続く場合には、接骨院などでの施術が効果的な場合があります。
しかし、接骨院などに通うことが慰謝料算定における通院と認められるには、医師の許可があり、治療効果があると判断されている必要があります。
接骨院などで施術を受けたいと思った場合は、自己判断ではなく必ず事前に医師に相談しましょう。
また、交渉の相手方である加害者側の任意保険会社にも、医師の了承のもと接骨院などで施術を受ける旨を伝えましょう。
病院にも定期的に通院する
先に説明したとおり、検査や診療によって交通事故による症状の程度を診断し、治療の必要性を判断するのは病院の医師です。
接骨院などでの治療が了承されたからといって病院に通うのを一切やめてしまうと、相手方の保険会社から、接骨院などで施術を受ける必要性を疑われる可能性もあります。
接骨院などに通うだけでなく、必ず定期的に病院でも診察を受けましょう。
整体院やカイロプラクティックの注意点
接骨院や整骨院で施術を行うのは、国家資格である柔道整復師です。
これらに対し、整体院やカイロプラクティック、リラクゼーションマッサージ店などは、開業に国家資格を必要としない民間療法です。
仮に症状の軽減に本当に効果があったとしても、慰謝料算定のうえでは通院日数に含めることができませんので、注意しましょう。
これらの点に気を付けておかないと、治療のために何度も接骨院や整骨院に通っても、その日数が慰謝料算定のための「通院日数」に含められず、実際に症状が治癒するまでに要した期間よりも短い日数しか認められない可能性があります。
そうなれば、結果として入通院慰謝料の金額が大きく減額されてしまうおそれもあるとともに、その治療費も全額自己負担となってしまうおそれもあるのです。
まとめ
交通事故の加害者から適切な金額の入通院慰謝料を受け取るためには、事故によるケガの症状を医師から診断してもらったうえで、その治療に必要な入通院があったと認められることが前提となります。
そのため、病院を受診せずに接骨院や整骨院に通っていると、入通院慰謝料を含む適切な損害賠償が受け取れない可能性があります。
また、適切な頻度で病院を受診していたとしても、自賠責基準による慰謝料と、弁護士に依頼した場合の弁護士基準による慰謝料では大きく金額が変わってきます。
必要な治療を受けたうえで適切な金額の慰謝料を受け取るためにも、交通事故に遭った際には、なるべくお早めにオーセンスの弁護士にご相談ください。
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