交通事故の被害者と加害者の間で示談交渉がまとまった後に、その内容を文書にしたものが「示談書」です。 しかし、ほとんどの人にとって交通事故は初めての経験で、示談書とはいったいどのようなものなのかも分からないですよね。 そこで今回は、示談書作成時に気を付けたいポイントや、いつ示談書を作るかというタイミングなどについて分かりやすく解説します。
目次
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交通事故における「示談」とは?
そもそも「示談」とは、民事上の紛争を、裁判によらずに関係者の間で話し合って解決することです。
交通事故に関して言えば、「被害者と加害者が話し合うことで、妥当な損害賠償の金額を決めること」等を指します。
ほとんどの交通事故紛争は、裁判ではなく示談により解決されていると言われています。
交通事故の示談書について
交渉により示談がまとまった後に、お互いが合意した内容を文書化したものが「示談書」です。
被害者・加害者ともに、原則として本人が署名・押印します。
また、被害者と加害者の双方が1通ずつ保存するため、通常は2通同じものを作成します。
示談書の効力
示談書は公文書ではなく私文書なので、そのままだと強制執行をする効力まではありません。
そこで示談書の効力を高めるために用いられる方法が、示談書を公正証書にすることです。
公証役場に出向く必要があるうえ、手数料もかかりますが、公正証書にすることで示談書は公文書の扱いにできます。
さらに、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れておくことで、加害者が支払いの約束を守らなかった場合など、裁判を起こすことなく強制執行によって加害者の財産を差し押さえることが可能になります。
ただし、示談書で取り決めた内容には、加害者だけでなくもちろん被害者も拘束されます。
したがって、内容に関しては十分に検討し、精査する必要があります。
「示談書」はなぜ必要か?
示談書があれば、交通事故の事後処理として合意した内容を書面で確認できます。
これにより、話し合いで解決したはずの問題を再び蒸し返されるといったトラブルを防止できるので、示談書を作ることはとても重要です。
特段の事情がない限り、作成しないということは避けましょう。
示談書に決まった書式はない
示談書は公的な文書ではないため、決まった書式や専用の用紙はありません。
パソコンを使ってご自身で作成しても問題ありませんし、加害者側の任意保険会社が間に入るときは保険会社が用意してくれることもあります。
最近はインターネット上にさまざまなタイプのテンプレートがあるので、活用するのもおすすめです。
示談書に書くべき必須項目
それでは実際に示談書を作成する際に、必ず記載しておくべき項目をご紹介します。
事故の特定
まずはどのような事故だったのか、内容を細かく記載する必要があります。
ここを誤ると、示談書としての意味がなくなってしまう可能性もあるので、正確に書くようにしましょう。
警察署が発行した交通事故証明書があれば、それに準じて記載することになります。
具体的には以下のような内容です。
- ・事故の発生した日時・場所
- ・当事者(被害者・加害者)の氏名、住所、自賠責保険会社など
- ・事故車両の車両番号
- ・事故類型(人対車両、車両対車両など)
運転手と車両の所有者が異なる場合には、その旨も記載しておくと良いでしょう。
人身事故or物損事故
人身事故なのか物損事故なのかを明確に記載します。
また、人身事故で後遺症が残ったのであれば、後遺障害認定を受けた等級の情報なども詳しく書いておきましょう。
示談内容
被害者と加害者の過失割合や損害額、そして当事者間で合意した示談金額を記載します。
すでに一部が支払い済みであれば、「既払い金○○円を除き金○○円を支払う」のように、後から読んでも明確に分かるように書いておきます。
支払い条件
示談金の支払い条件として、具体的な支払期日や支払方法を明記します。
例えば、支払方法が銀行振込であれば、振込に必要な情報を細かく記載します。
- ・銀行名
- ・支店名
- ・口座の種類(普通、当座など)
- ・口座番号
- ・口座名義人
- ・手数料負担の注意事項
また、示談金を確実に支払ってもらえるよう、以下のような内容も明記しておきます。
- ・期限までに示談金を支払わない場合は、違約金を上乗せすること
- ・分割払いを怠った場合は、残額を一括払いし、違約金を支払うこと
これは、加害者の中には示談金を一括で払えない人や支払いの約束を破る人もいるためです。
清算条項
示談書に記載されている内容以外のことについては、被害者・加害者とも一切の請求をしないと約束する項目が「清算条項」です。
「示談によって今回の事故に関する交渉はすべて終了し、その後のお金のやりとりをすることはない」と確認する意味があります。
のちのちのトラブルを防ぐためにも、清算条項は必須項目です。
ただし、交通事故では予想できない後遺障害がのちに発生する可能性もありますので、その分に関しては別途協議する旨の一文を加えておきましょう。
この一文を入れておかないと、後遺障害部分についての損害賠償請求権も放棄したと捉えられる可能性があるためです。
示談書作成の際に注意するポイント
続いて、作成時に気をつけたいポイントをご紹介します。
示談書は作り直すことができない
示談書は原則として作り直すことはできません。
示談書に署名・捺印をしたということは、内容を十分に確認し、合意したと捉えられます。
のちのちやはり納得できない部分が見つかっても、一度締結した示談書を覆せる可能性は低いため、内容を十分に精査して納得したうえで署名・捺印をするよう注意しましょう。
交通事故の損害賠償には3年または5年の期限がある
示談金の請求には時効があるため気をつけましょう。
具体的には以下のとおりです。
- 1. 物損事故:事故発生の翌日から3年
- 2. 人身事故で後遺障害がない場合:事故発生翌日から5年
- 3. 人身事故で後遺障害が残った場合:症状固定の翌日から5年
- 4. 死亡事故:死亡した翌日から5年
- 5. ひき逃げなど加害者が不明な場合:事故発生翌日から20年(ただし、20年経過前に加害者が判明すれば、「事故発生翌日から20年」と「加害者判明の翌日から3年(物損事故)もしくは5年(人身事故)」のうち早い方に変更される)
一度示談を締結すると追加の請求はできない
先にご紹介した「清算条項」があるため、示談当時に予測できなかった後遺障害がのちに認定されたような場合でない限り、示談締結後に改めて別の損害賠償を請求することはできません。
保険会社が入ると「示談書」とは違う名前になる
当事者同士で直接やりとりするのではなく、相手方の保険会社とのやり取りになることもありえます。
この場合は、「免責証書」や「損賠賞に関する承諾について」など、「示談書」という名称ではない書式を使うことがあります。
名前が違うだけで、内容や効力については示談書とまったく同等と考えて問題ありません。
示談書はいつ作成すべきか、示談交渉期間とは
示談をいつ締結すべきか、示談書を作るのに適切なタイミングも重要です。
基本的には治療終了時点から交渉が始まる
交通事故でケガを負った場合は、治療が終わったタイミングで交渉がスタートします。
治療が終わったということは、治療にかかった金額が確定したという意味だからです。
後遺障害がある場合
治療を続けても後遺障害が残ってしまった場合はどうなるでしょうか。
後遺障害が残った場合は、その症状の程度により「後遺障害等級」が認定されます。
この等級によって慰謝料の金額が変わるため、等級が認定された以降に示談交渉に進むのが一般的です。
死亡事故の場合
死亡事故の場合は、死亡後にすぐ示談交渉を進めることも可能です。
しかし、賠償金の中には葬儀にかかった費用も含まれますし、被害者遺族の心情も考慮して、一般的には四十九日法要が終了してから交渉開始となるケースが多いです。
示談書を公正証書にする方法
先に書いたとおり、示談書は、当事者間で合意したそのままの状態だと私文書です。
示談書が私文書のままだと、示談書に基づく約束を加害者が履行しなかった場合、強制執行のためには提訴して裁判を起こさなければなりません。
こういった面倒な事態を避けるためにも、示談書は公正証書にしておきましょう。
公正証書とは
公正証書とは、法務大臣に任命された「公証人」が法律に基づいて作成する公文書です。
裁判官や検察官の経験者を含む、法律実務の経験を豊富に持つ人が公証人に任命されます。
公正証書は公文書であり、私文書よりも信頼性に優れていることが特徴です。
公正証書示談書の書き方
事故の被害者・加害者双方が公証役場に行き、公証人の面前で示談書に署名・捺印をします。
本人ではなく、弁護士などを代理人とすることも可能です。
公正証書にしておくことで得られる最大のメリットは、執行力を持つことです。
先に説明したとおり、公正証書の中に、「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異論がない」という条項を入れておくことで、裁判に訴えることなく強制執行ができるようになります。
まとめ
以上のとおり、交通事故の示談締結においては、必要な項目を漏れなく盛り込んだ示談書を作成することがとても重要です。
しかし、自身の治療と並行して相手方と交渉し、納得のいく示談交渉を進めるのは難易度が高いですし、専門的な知識も必要になります。
交通事故の被害に遭って相手方と示談交渉を進める際は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
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