追突事故の被害にあったとき、突然のことに気が動転して、不安になってしまうでしょう。状況によっては、その場で示談を求められることもあるかもしれません。今回は、追突事故の被害に遭ってしまった場合の慰謝料について解説します。
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追突事故の慰謝料の特徴
追突事故の慰謝料は、ほかの交通事故と違い、「被害者自身で示談交渉することがある」「慰謝料の金額が少なくなりやすい」といった特徴がみられます。
被害者自身で示談交渉することがある
一般的な交通事故は、保険会社が代わりに示談交渉をしてくれることが多いですが、追突事故の場合は、状況によって、被害者自身が示談を行うことがあります。
ただし、被害者にも落ち度がある場合は、保険会社が代わりに示談交渉をしてくれます。自分で示談交渉をするのが不安な場合は、弁護士に相談するのも選択肢の一つです。
慰謝料の金額が少なくなりやすい
追突事故によるケガで、一番多いのは「むち打ち」です。
むち打ちは、MRIやレントゲンなどの検査で異常が見つかりにくいため、後遺障害認定も認められにくく、後遺障害慰謝料を受け取ることがむずかしいです。また、通院や入院に支払われる金額も少なく設定されることがあります。
追突事故の慰謝料の基準とは
被害者の精神的苦痛に支払われるお金が慰謝料ですが、慰謝料の算出方法には3つの基準があります。
- ・ 自賠責保険基準
- ・ 任意保険基準
- ・ 弁護士(裁判)基準
この基準によって、慰謝料の金額が変わってきます。
自賠責保険基準
自賠責保険基準は上限が120万円となります。
計算方法は、以下とおりです。
(1)実際に通院した日数を2倍する
↓
(2)通院していた期間の日数と(1)の値の、どちらが小さいか比べる
↓
(2)の小さいほうの値×4200円
例えば、半年にわたって48回病院に通った場合は、下記のような計算方法になります。
(1)48×2=96
↓
(2)182日(半年)>96
↓
96×4200=40万3200円
任意保険基準
任意保険基準は、保険会社がそれぞれ独自に定めており、非公開です。そのため、具体的な金額が分かりません。
目安としては、自賠責保険基準よりは多く、次に紹介する裁判所基準より少ないくらいです。
弁護士(裁判)基準
弁護士(裁判)基準は、「損害賠償額算定基準」という本にある表に、入院・通院した期間をあてはめて算出します。
追突事故の慰謝料の種類
追突事故の「慰謝料」には、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。
入通院慰謝料
「入通院慰謝料」とは、ケガの治療のため病院に通院した場合、請求できるものです。通院期間や通院回数によって変わります。
後遺障害慰謝料
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害等級の認定を受けた場合、等級に応じた慰謝料額を請求することができます。
適正な慰謝料を受け取るために気をつけたいポイント
ここでは、交通事故の発生から、示談交渉までの流れとともに、慰謝料を受け取るために気をつけたいポイントをご紹介します。
1. 追突事故発生
落ち着いて、警察に連絡します。現場や車体の写真を撮影しておくとより良いです。
示談はケガが完治してから行います。事故直後の示談に応えていけません。
2. 病院で検査
ケガの程度や自覚症状の有無にかかわらず、すぐに病院で検査を受けましょう。
日にちが経つごとに、事故とケガや障害の因果関係の証明がむずかしくなります。
3. ケガの治療
定期的に病院で診察を受けましょう。
定期的に診察を受けることで、ケガや症状の経過がわかりやすく、万が一、後遺障害が残ったときに後遺障害慰謝料を受け取りやすくなります。
4. 完治または症状固定で治療終了
ケガの治療は完治または症状固定(これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る状態)まで、通院を続けましょう。途中で治療を止めてしまうと、慰謝料が少なくなります。
治療を続けていると、保険会社から「治療費を打ち切るので、そろそろ症状固定にしてください」と連絡がくることがあります。しかし、症状固定にするかどうかは担当の医師が決めます。
5. 示談交渉
示談交渉の相手は、保険会社であることがほとんどです。自分で交渉する場合は、あらかじめ知識や必要な証拠をそろえて臨むとよいでしょう。
ご心配であれば、弁護士に相談することもおすすめします。
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