交通事故の被害にあった場合の治療費はいつまで、どのくらいもらえるのでしょうか。「健康保険は使えるの?」「治療費の打ち切りってどういうこと?」など、交通事故の被害にあった場合の治療費に関する注意点や治療費の打ち切りについてなどの疑問について解説します。
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交通事故による治療費は損害賠償請求できる?
交通事故の治療費を損害賠償として請求できるのでしょうか。答えは「請求できる」です。
基本的に治療費は全額請求できることになっていますが、例外もありますので、詳しくご紹介します。
交通事故の治療費は加害者に請求することができる
交通事故の加害者が任意保険に加入していれば、加害者が加入している任意保険会社が治療費を負担することがほとんどです。
もしも、加害者が任意保険に加入していない場合、その多くの理由は、任意保険の保険料を支払う資力がないことが予想されます。よって、交通事故の加害者が任意保険に未加入の場合は、自賠責保険の限度額内でしか賠償を受けられない場合が多いです。
交通事故の治療費が請求できない?!例外とは
交通事故の被害にあった場合でも、治療費の請求が認められない場合もあります。たとえば、以下のようなケースが考えられます。
- ・医師の指示ではなく、自分の意思で個室に入院した場合の費用
- ・交通事故との因果関係が認められないケガの治療費
- ・医学的に必ずしも必要でないと考えられる過剰な治療費
交通事故の加害者に治療費を請求するには、その治療が必要だった旨を証明する資料が必要となります。治療費を請求する場合の証拠資料になるものは医師の作成する医療報酬明細書が一般的です。
交通事故の治療に健康保険は使える?
交通事故の被害にあった場合、入院やケガの治療をしたときは、「健康保険」を使うこともできます。ここでは、健康保険を使うことによるメリット・デメリットをご紹介します。
交通事故によるケガの治療に健康保険は使える?
交通事故によるケガの治療には健康保険を使うこともできます。病院によっては、(手続きの手間を理由に)自由診療をすすめるところもありますが、「健康保険が使えない」ということはありません。
保険診療か自由診療のどちらを選ぶかは、あくまでも治療する本人(ご家族)が決めることです。
健康保険(保険診療)を選ぶメリット
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、被害者はまず自賠責保険への請求を検討することになります。
ただし、自賠責保険は最大120万円までしか請求できませんので、高額な自由診療での治療は自賠責保険からの慰謝料などの賠償金が減額してしまう可能性があります。
健康保険を使用することで治療費を抑え、自賠責保険からの賠償金の減額を防ぐことができますので、保険診療での治療で十分であれば、必ずしも自由診療を選ぶ必要はないでしょう。
また、治療費を一時的に被害者側が立て替えることになった場合も、健康保険を利用すれば、その負担を減らせることができます。
健康保険(保険診療)のデメリットとは
交通事故によるケガの治療に、健康保険(保険診療)を選んだ場合、病院側が健康保険(保険診療)を利用しての治療に難色を示す場合があることです。
理由としては、病院側に煩雑な手続きが増えることや、交通事故によるケガの治療は「自由診療が当然」と思っている担当者がいるためです。
また、健康保険(保険診療)の場合は、治療の種類や利用できる薬剤などが制限され、診療の幅が狭くなる可能性もデメリットとしてあげられます。
健康保険を使うべき状況
交通事故の被害者にも過失がある場合には、健康保険を使った方が治療費の自己負担を抑えることができる可能性があります。
理由としては、交通事故の損害賠償金は、事故の過失割合に応じてしか支払われないためです。
交通事故による治療費「請求できる治療費」とは
交通事故によるケガの治療費には、「請求できる治療費」と「請求できない治療費」があります。
治療費として請求できる費目
- ・初診再診費
- ・検査費
- ・手術費
- ・投薬注射費
- ・処方箋料
- ・義肢、義足費
以上のものに加え、通院交通費や診断書作成費用も請求することができます。また、後遺障害が残った場合には、車椅子代や介護用ベッド、自宅のバリアフリーにかかった費用も請求が認められるケースがあります。
治療費として請求できない可能性がある費目
- ・整骨院・接骨院の施術費
- ・過剰診断・高額な診断費
保険会社が認める治療費は、原則「医師」による治療だけです。また、必要以上の診療や、合理的理由のない病院の個室や特別室の利用料なども認められない可能性があります。
交通事故の「治療費の打ち切り」その理由とは?
①自賠責保険の限度額との兼ね合い
治療費が自賠責保険でまかなえる限度額を超えてしまうと、それ以上の治療費については任意保険会社が負担することになります。そのため、保険会社は治療費の総額を低く抑えるために打ち切りを打診してきます。
②慰謝料への影響
交通事故のケガの治療のため、通院が長くなるとそれだけ慰謝料も高くなります。そのため、保険会社は通院を終わらせるために、治療費を打ち切ろうとします。
相手方の保険会社は、あくまでも営利企業であり、交通事故の被害者にとって味方になってくれるわけではないことを覚えておきましょう。
③通院頻度の低さ
交通事故によるケガの治療を必要以上に続ける必要はありません。しかし、あまりにも通院頻度が少ないと、それを理由に保険会社は治療費を打ち切ろうとします。
病院に行かなくても大丈夫なのだと判断されてしまうためです。
交通事故の加害者と示談交渉に移行した際に、不利な立場にならないためにも、適切な頻度で通院し、ケガの治療をすることが必要です。
④漫然治療
「漫然治療」とは、症状の改善が目的だが適正な治療とは言えないような治療、真剣に治療を行っているとは言いがたい状態のことをいいます。
例えば以下のような状態が続くと、保険会社に症状が改善していると判断され、治療として認められなくなることが多いようです。
- ・必要以上にビタミン剤などをもらい続ける
- ・湿布薬をもらい続ける
- ・首を固定する頚椎カラーの長期間利用
- ・マッサージ中心のリハビリ
⑤保険会社(の担当者)への印象
当然のことですが、(加害者側の)保険会社の担当者も人間です。こちらが被害者とはゆえ、態度や振る舞いがよろしくないと、正当な主張をしているつもりでも、クレーマーに思われてしまいます。逆に弁護士を立ててこられることもあるため、できるだけ粛々と対応することが望ましいです。
治療費を打ち切られたら…
(加害者側の)保険会社は、被害者が希望する限り、いつまでも治療費の支払いを継続しなければならないということはありません。「治療費の打ち切り=治療を受けられない」ということではないためです。
交通事故によるケガの治療が必要な段階で、保険会社から治療費の打ち切りを打診をされた場合は、主治医もしくは医療機関から保険会社に連絡をしてもらい、治療継続の必要性を説明してもらうことで、打ち切りが撤回となることもあります。
また、交通事故の被害者は、治療の段階から、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
万が一、治療の必要性があるにもかかわらず、保険会社から一方的に治療費の打ち切りが打診された場合には弁護士に今後の方針を相談しましょう。
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