交通事故による骨折には様々なものがありますが、腰を強く打った場合に起こりうるのが骨盤骨折です。では、それによって後遺症が残った場合、後遺障害の何級に該当するのでしょうか?申請における注意点や、慰謝料の金額などについても詳しく解説します。
目次
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骨盤の構造と骨盤骨折の種類
自動車にはねられ、腰のあたりを強く打ち付けることで、骨盤を骨折してしまうことがあります。
骨盤は上半身と下半身を繋ぐ重要な骨であり、事故によって後遺症が残ることもあります。
では、そもそも骨盤とはどのような骨なのでしょうか?
骨盤の構造
骨盤は一つの大きな骨のようなイメージがあるかもしれませんが、実際にはいくつかの骨が一体となったものです。
成長とともに骨同士が癒合し、構成する骨の個数が変わっていくのが骨盤の特徴です。
この骨盤から下半身へは、股関節を介して太ももの骨である大腿骨に繋がります。
そして上半身へは、腰仙関節から背骨に繋がっています。
骨盤は足の付け根として歩行の要であり、同時に上半身を支える土台としても大切な役割を果たしているといえます。
骨盤骨折の種類
骨盤骨折は、大きく「寛骨臼(かんこつきゅう)骨折」と「骨盤輪(こつばんりん)骨折」の2種類に分類されます。
寛骨臼骨折
骨盤と大腿骨をつなぐ関節が股関節ですが、その骨盤側の部分を「寛骨臼」、大腿骨側を「大腿骨頭」といいます。
股関節は、寛骨臼に大腿骨頭がはまり込む形になっています。
この寛骨臼の部分で骨折するのが寛骨臼骨折です。
寛骨臼骨折によって股関節に障害が生じると、歩行困難などにより、日常生活に大きく影響を及ぼす可能性があります。
骨盤輪骨折
骨盤輪とは、骨盤を構成する骨のうち「仙骨」と「寛骨」という骨が形成する、リング状の構造をしたいわば「骨盤そのもの」のことをいいます。
骨盤骨折のうち、寛骨臼骨折を除いたものが骨盤輪骨折です。
強い力がかかったことで生じる高エネルギー外傷であり、大量に出血するおそれもあります。
骨盤骨折の症状
では、骨盤骨折によってどのような症状が生じるのでしょうか?
骨折した部分の痛み
骨盤骨折は、文字通り骨盤の一部を骨折するものであり、折れた部分には激しい痛みが生じます。
臓器の損傷による影響
骨盤には、臓器を保護する役割もあります。
骨盤の内側には排泄や生殖にかかわる臓器があり、泌尿器系の臓器が損傷すれば排尿困難や血尿といった症状が出てきます。
女性であれば、妊娠や分娩への影響も起こりえます。
神経症状
骨盤骨折によって神経が損傷し、神経症状が生じる場合があります。
具体的には、足のしびれや痛み、麻痺といった症状が挙げられます。
骨盤骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る状態を「症状固定」といいます。
この症状固定後も残存する症状について、後遺障害等級認定の申請を行い、〇級という等級が認められたものが「後遺障害」です。
では、骨盤骨折で後遺症が残った場合、後遺障害の何級に該当するのでしょうか?
後遺障害は、最も重い1級から、最も軽度の14級までに分かれており、個別の症状によって等級は変わってきます。
代表的な症状と、該当する等級をみていきましょう。
運動障害(股関節の可動域制限)
骨盤は、股関節を介して、太ももの骨である大腿骨と繋がっています。
骨盤骨折によって股関節に影響が残ると、骨折が治癒しても股関節を動かせる範囲が狭くなってしまう場合があります。
この股関節の可動域制限は、動きが制限された程度によって等級が変わってきます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
「一下肢」とは片足のことです。
「三大関節」とは、股関節、ひざ関節、足関節(いわゆる足首)の3つを指します。
「用を廃した」とは、股関節の可動域がほとんどなくなった場合か、股関節部分に人工関節または人工骨頭を入れた状態で可動域が2分の1以下に制限されている場合をいい、第8級7号に該当します。
「機能に著しい障害を残す」とは、股関節の可動域が2分の1以下に制限された場合か、股関節部分に人工関節または人工骨頭を入れた状態で可動域制限が第8級7号に該当しない場合をいい、第10級11号に該当します。
そして、「機能に傷害を残す」とは、股関節の可動域が4分の3以下に制限された場合をいい、第12級7号に該当します。
変形障害
変形障害とは、折れた骨が元通りの形状に繋がらず、変形して癒合してしまったものをいいます。
ただし、後遺障害と認定されるには「著しい変形を残すもの」という条件があります。
著しい変形とは、「裸体になったときに外部から見てその変形が明らかに分かる程度」とされています。
この骨盤の変形は、後遺障害の第12級5号に該当します。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
神経症状
骨盤骨折そのものは治癒しても、腰部の神経が圧迫されることなどにより、痛みやしびれといった神経症状が残る場合があります。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害等級が認定された場合の慰謝料
慰謝料とは、交通事故でケガをした場合に加害者に請求できる、精神的な苦痛を賠償するためのお金です。
後遺障害と認定された場合は、後遺障害等級に応じた「後遺障害慰謝料」の支払いを求めることができます。
では、骨盤骨折で後遺障害と認定された場合、後遺障害慰謝料はいくらになるのでしょうか。
後遺障害慰謝料の金額は、算出の基準に自賠責基準(自賠責保険における慰謝料金額の基準)を用いるか、弁護士基準(弁護士が交渉することで請求できる金額の基準)を用いるかで大きく異なります。
それぞれどの程度の金額になるのか、等級ごとの目安を見てみましょう。
後遺障害等級 | 自賠責基準(※) | 弁護士基準(赤い本基準) |
---|---|---|
第8級 | 331万円 | 830万円 |
第10級 | 190万円 | 550万円 |
第12級 | 94万円 | 290万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
※自賠責基準については、令和2年4月1日以降に発生した事故に適用される金額を記載。
以上のとおり、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するかどうかによって、加害者に支払ってもらえる慰謝料の金額は大きく変わります。
また、慰謝料以外の損害賠償金についても、弁護士によってより適切な金額を算出できるケースがあります。
交通事故で弁護士に依頼することは、金銭面での大きなメリットとなる可能性があるのです。
骨盤骨折の後遺障害認定の注意点
後遺障害と認定されるには、後遺障害等級認定の申請をしなければなりません。
しかし、この申請にあたっては注意しなければならない重要なポイントがあります。
後遺障害と認定されるためには、その症状が交通事故に起因するものであることを証明する必要があります。
骨盤骨折の場合、骨折そのものの治療が終わって症状固定となりますが、残存する後遺症と事故の因果関係が証明できなければ、後遺障害とは認定されないのです。
そのうえで重要なのが、医師が作成する「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書には、後遺障害等級の認定を受けるうえで必要な情報を不足なく記入しなければなりません。
例えば、自覚症状や、医師による他覚的な所見、レントゲンやMRIといった画像検査の結果などです。
その内容に不足があった場合は、適切な等級の認定を受けられない可能性もあります。
しかし、治療を担当してくれた医師がこの後遺障害診断書の記入方法に精通しているとは限りません。
特に骨盤骨折の場合、様々な後遺症がありえるため、後遺障害診断書への記入内容が非常に重要であるといえます。
このことから、弁護士に依頼し、後遺障害診断書に適切な内容を記入してもらうための助言を得ることが必要となるのです。
まとめ
骨盤骨折による後遺症が残った場合、その後の生活に大きな不便が生じます。
そのため、事故の相手方に対し、適切な金額の損害賠償を支払ってもらえるよう示談交渉を進めることがとても重要だといえるでしょう。
事故の相手方との示談交渉でお困りの方や、後遺障害等級の手続きに不安がある方は、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
示談交渉を弁護士にご依頼いただくことにより、医師に自分の症状を具体的に説明する際のポイントについてのアドバイスをさ褪せていただきます。このアドバイスを元に医師に説明いただくことにより、医師が作成する「後遺障害診断書」に、後遺障害等級の認定を受けるうえで必要な情報を不足なく記入してもらうことができます。
また、示談交渉を弁護士にご依頼いただくことにより、保険会社との面倒で専門的な交渉を全て一任できますので、ご自身の治療に専念することができます。
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