コラム
2020.10.15

交通事故でむち打ちに!その症状と知っておくべき手続き

「むち打ち」といえば、交通事故の後遺症として耳にしたことがある方も多いと思います。 しかし、「むち打ちとは何か?」と聞かれると、正確に答えるのは難しいのではないでしょうか。 交通事故の被害者が相手方に慰謝料を請求する際にも、問題になることが多いのがむち打ちです。 そこで今回は、むち打ちの原因や症状に加え、後遺障害の認定を受けるために必要なこと、そして適正な金額の慰謝料を受け取るためのポイントまで解説します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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むち打ちとは何か

外部からの衝撃によって急激に強い力がかかり、むちがしなるように頚部(首)が動くことで、頸部の靭帯や筋肉、椎間板などといった組織が損傷することがあります。
これによって生じるさまざまな症状を総称して「むち打ち」、あるいは「むち打ち症」「むち打ち損傷」と呼びます。

交通事故においては、急ブレーキで停車したときや、停車中に後ろから追突されたときに発症しやすいのがむち打ちです。
なお、むち打ちとは正式な傷病名ではありませんので、医学的には「頚椎捻挫」や「頸部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などと診断されます。

むち打ちの類型とその症状

むち打ちは以下のように分類され、それぞれ出てくる症状も異なります。
その類型と症状を具体的に見ていきましょう。

頸椎捻挫型

捻挫は、外部から力が加わることで起こる、関節周辺部位の損傷です。
その中でも、頚椎(首の骨)の関節周辺において、筋肉や靭帯、関節を包む関節包といった組織が損傷し、炎症を起こしたのが頚椎捻挫です。

症状としては、首の後ろから肩にかけて痛みやこりが生じ、首の動きが制限されます。
むち打ちと診断されたうちの7割以上がこの頸椎捻挫型に該当するといわれており、むち打ちの典型的な症状と言っていいでしょう。

神経根症状型

首にある神経根が損傷することによって生じる症状です。

頚椎の内部には、神経の束である脊髄が通っており、その脊髄から、運動や知覚を司る神経が分岐しています。
この分岐の根元の部分が「神経根」です。

神経根症状型では、頚椎捻挫型の症状に加え、しびれや脱力感を伴うのが特徴です。

バレ・リュー症状型

交通事故のむち打ち動作により、交感神経が過度に緊張すること等によって発生するといわれているのが「バレ・リュー症候群」です。

自律神経に不具合が生じ、頭痛やめまい、倦怠感、吐き気などの症状が出ます。

脊髄症状型

脊髄の損傷により、手足の知覚・運動障害を生じるものをいいます。
ただし、脊髄症状型はむち打ちの類型に含まれないといわれることもあります。

これらの他、事故によって何らかの理由により脳脊髄液が減少し、頭痛や倦怠感、吐き気、めまいなどの症状が生じる脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)をむち打ちに含める考え方もあります。

むち打ちと後遺障害

むち打ち_後遺障害

むち打ちの症状は、適切な治療によって治癒する場合が多いとされていますが、治療を続けても後遺症が残ってしまうことがあります。

これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残るという状態のことを「症状固定」といいます。
症状固定後も将来に渡って回復が見込めない後遺症は、申請によって「後遺障害」と認定される可能性があります。

後遺障害は、症状の程度によって1級から14級までの等級に分けられています。
交通事故でのむち打ちにより、痛みやしびれといった症状が治癒せず残ってしまった場合、12級か14級のいずれかに該当します。

等級 後遺障害
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級13号

後遺障害12級3号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定められています。

神経症状とは、交通事故などの衝撃によって神経が圧迫あるいは損傷されることで生じる、首や腰の痛み、手足の痛みやしびれ、感覚の麻痺といった症状の総称です。

「頑固な神経症状」とは、レントゲンやCT、MRIなどの検査によって、症状の原因となる損傷が確認され、事故の後遺症として神経症状が生じていると医学的に証明できるもののことをいいます。

14級9号

後遺障害14級9号の症状は「局部に神経症状を残すもの」と定められています。

12級とは異なり、画像検査などによって損傷が明確に確認できなくても、事故の後遺症として神経症状が生じていると医学的に説明でれば14級に該当する可能性があります。
ただしそのためには、事故の程度と被害者の訴える症状が一致していることや、事故当初から定期的に通院して治療を続けていること、症状に連続性・一貫性が認められることなどが求められます。

むち打ちで後遺障害の認定を受けた場合の損害賠償

後遺障害等級の認定を受けることで加害者に請求できるようになる損害賠償があります。
それが「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」です。

後遺障害慰謝料

「慰謝料」とは、事故の被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる金銭です。
後遺障害が残った場合に支払われる「後遺障害慰謝料」は、後遺障害等級が認定されなければ受け取れません。
その金額は、1級~14級の後遺障害等級と、3種類の算出基準によって決まります。

自賠責基準

車を運転する人なら必ず加入しなければならない「自賠責保険」で定められている基準が自賠責基準です。
被害者に対する最低限の補償であり、3つの基準の中では最も賠償金額が低い基準です。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれ独自に定めている基準です。
おおむね自賠責基準よりは高額であるものの、弁護士基準と比較すると低額となります。

弁護士基準

裁判基準とも呼ばれます。
自賠責基準や任意保険基準と比較して、最も高額となる基準です。
弁護士に依頼して交渉してもらうことで、この弁護士基準によって算出した金額の慰謝料を請求することができます。

*後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料額

等級 自賠責基準 弁護士基準(赤い本基準)
第12級 94万円 290万円
第14級 32万円 110万円

以上のように、後遺障害等級が何級に認定されるか、そして弁護士に依頼するか否かによって、後遺障害慰謝料の金額は大きく変わってきます。

後遺障害逸失利益

逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られるはずだった利益を指します。

後遺障害により、労働能力の一部、もしくは全部が失われた場合には、将来的に得られるはずだった収入が減ってしまいます。
この「後遺障害によって失われた利益」が「後遺障害逸失利益」です。
後遺障害慰謝料と同じく、単に「後遺症が残った」というだけでは、後遺障害逸失利益の支払いを求めることはできません。

後遺障害逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

  • 基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

では、それぞれの項目について見ていきましょう。

基礎収入額

原則として、交通事故前年の現実収入額が基礎収入となります。
専業主婦や学生などの未就労者の場合は、「賃金センサス」という指標を用いて基礎収入を算定します。
※賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」の通称で、性別や年齢、学歴ごとの平均賃金の統計データです。

労働能力喪失率

「労働能力喪失率」とは、「労働能力の何パーセントが失われたか」という割合のことで、後遺障害等級に応じて定められています。

12級に認定されると、喪失率は14/100(14パーセント)です。
これは労働能力の86パーセントが残存していることを意味します。
14級であれば、喪失率は5/100(5パーセント)と定められており、労働能力の95パーセントが残存しているものとみなされます。

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

逸失利益は、「将来にわたって受け取る予定だった収入分の金額が、前倒しで一度に全額支払われる」というものです。
そうなると、まとめて受け取った逸失利益を銀行に預けるなどして運用すれば、その分利息がついて、事故に遭わなかった場合よりも得をすることになってしまいます。

逸失利益を算出する際は、この利息分を差し引かなければなりません。
この計算を「中間利息の控除」といいます。
そのために使用されるのが、民法により定められた法定利率に基づく「ライプニッツ係数」です。

このライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて定められています。
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって一部または全部の労働能力が失われた期間をいい、原則として症状固定から67歳までの期間を指します。

ただし、むち打ちなどの神経症状の労働能力喪失期間は、保険会社は3年を提示することが多く、裁判例でも5年程度と認定される場合が多いです。
他の後遺障害とは異なり、67歳までの期間分の逸失履歴を認めてもらうのは難しい点に注意が必要です。

この3つを掛け算することで、後遺障害逸失利益を算出することができます。

むち打ちで後遺障害認定を受けるためのポイント

むち打ちの症状は第三者から見た他覚的な所見に乏しく、証明が難しいといえます。
加害者側から「慰謝料などの損害賠償金額を多く取りたいがために嘘をついているのではないか?」と仮病を疑われるケースさえあります。

もちろん虚偽の症状を申告することは許されませんが、むち打ちによる後遺症が残ったのであれば、後遺障害等級の認定を申請すべきです。
では、後遺障害と認定されるためにはどのような点に注意すればよいのでしょうか?

「症状が出たら」ではなく、事故後はすぐに病院へ

交通事故の直後はあまり痛みもなく、大丈夫だと思ってしまうのはよくあることです。
ところが、数日してから痛みを感じるようになり、病院に行くとむち打ちが発覚するというケースがあります。

事故から病院の受診までに空白期間があると、事故と症状の因果関係が認められないおそれがあります。
むち打ちによって関節の周囲が損傷していても外見上は分かりませんので、事故の後はなるべく早めに整形外科などを受診し、適切な処置を受けましょう。

症状を証明・説明できる検査結果や受診記録を残しておく

交通事故の被害に遭って病院を受診する際、レントゲンやMRIの検査も受けておくのも重要なことです。
後遺症が残った時に、症状と事故との関連性を示す重要な資料になります。

また、先に説明したとおり、後遺障害14級に該当する程度のむち打ちであれば、画像検査でも損傷が確認できない場合があります。
事故の後に生じた痛みなどの症状が一貫・連続していることを示すためには、忙しくても定期的に通院し、自覚症状を余すことなく正確に医師に伝えることが重要になります。
後遺障害等級の認定を申請するうえで必要な「後遺障害診断書」を作成できるのは医師だけですので、整骨院などで治療を受ける場合でも、定期的に病院を受診しましょう。

被害者請求で申請する

後遺障害等級認定の申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に申請手続きを任せる方法です。
被害者自身が手続きをしなくて済むので、負担は軽く済みますが、申請に必要な一連の書類を準備するのは相手方の保険会社であるため、被害者にとって透明性が低い状態で手続きが進められることになります。

対する被害者請求とは、被害者自ら申請手続きを行う方法です。
多くの書類を自分で集めなければならず、非常に手間がかかりますが、その分書類の内容を十分にチェックしたうえで申請することが可能です。

とはいえ、被害者請求には時間と労力を要しますし、専門的な知識も必要です。
このような場合、交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、申請書類の記載内容が妥当かどうか判断できますし、弁護士基準で算出した慰謝料の金額で交渉することもできるようになります。
交通事故で後遺症が残り、後遺障害等級の認定を目指す際は、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所

交通事故被害による後遺障害等級認定、示談交渉・裁判、損害賠償請求(慰謝料請求)などのご相談をお受けしています。
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