コラム
2020.09.25

交通事故による神経症状 後遺障害等級認定のポイントとは

交通事故の被害に遭った人が、「神経症状」と呼ばれるさまざまな症状に悩まされることは珍しくありません。
しかし、神経症状という言葉は日常生活ではあまり聞きませんし、「いったいどんな症状なのだろう」「目に見えるケガでなくても慰謝料は支払われるのか?」など、不安な気持ちになる方も多いと思います。
そこで今回は、交通事故で発症する神経症状の原因や、神経症状で後遺障害等級の認定を受けるためのポイントなどを詳しく紹介します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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神経症状とは

まず、「神経症状」とはどのようなものを指すのでしょうか。

交通事故の外傷によって、首や腰の痛み、手足の痛みやしびれ、感覚の麻痺といった症状が発生することがあります。
これらを総称して「神経症状」と呼びます。
事故によって強い衝撃を受け、その結果として神経が圧迫あるいは損傷されることで発生するのが神経症状なのです。

後遺障害認定における「神経症状」

交通事故の被害者が治療を続ける中で、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態になることがあります。
これを「症状固定」といいます。

症状固定後も後遺症として残った症状は、交通事故との因果関係を医学的に証明することができれば「後遺障害」と認定されます。
この後遺障害に認定されれば、加害者への後遺障害慰謝料の請求なども可能になります。

後遺障害は「自動車損害賠償保障法」という法律で第1級~第14級までの等級が定められているのですが、その表の中に登場するのが「神経症状」という言葉です。
実際の文言を見てみましょう。

等級 後遺障害
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの

交通事故の神経症状の原因

では、交通事故による傷害の中で、神経症状を引き起こす原因となるのはどのようなものなのでしょうか。

代表的なものを紹介します。

  • ・ むち打ち
  • ・ 骨折
  • ・ 靭帯損傷
  • ・ 椎間板ヘルニア
  • ・ 脊髄損傷

順番に解説していきます。

むち打ち

むち打ちは交通事故被害者に多くみられる症状のひとつです。
事故の衝撃で首に強い負荷がかかり、靭帯や筋肉、椎間板などが損傷して発生する症状です。
なお、「むち打ち」とは正式な診断名ではなく、実際には「頸椎捻挫」や「頚椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」といった診断がつきます。

むち打ちでは後遺障害とは認定されないと思っている方も多いですが、症状固定後も後遺症として神経症状が残ってしまった場合、等級認定されるケースもあります。

むち打ちの具体的な症状としては、首や肩、背中の痛みだけでなく、手先のしびれ、目のかすみ、さらに頭痛や吐き気なども挙げられます。

骨折

骨折によって神経への圧迫や損傷が発生すると、それが神経症状の原因となることがあります。
骨折の治療により骨が癒合しても、その周辺に痛みやしびれが残る場合があります。

靭帯損傷

骨と骨をつないで関節を補強する組織が靭帯です。
交通事故ではひざ関節の靭帯を損傷することが多く、靭帯損傷が起こった関節に痛みやしびれが残ることがあります。

椎間板ヘルニア

背骨の間でクッションの役割をしている軟骨組織が椎間板です。
椎間板ヘルニアは、椎間板が変形してとび出すことをいい、近くの神経を圧迫することで腰痛や手足の痛み・しびれ等を引き起こします。

脊髄損傷

脊髄とは、脊椎(背骨)の中を通る中枢神経です。
脊椎に衝撃が加わることで脊髄が損傷すると、重い後遺症が残る可能性が高いです。

脊髄損傷には、神経伝達の機能が完全に断たれてしまう「完全損傷」と、一部の機能が残る「不完全損傷」があります。

完全損傷の場合は、損傷が起きた部位よりも下の部分で機能が完全に麻痺し、動かすことができなくなり、感覚もなくなります。
この場合は、神経症状よりも高い後遺障害等級が認定されることになります。

一方、不完全損傷の場合の症状は、軽度の麻痺から歩行障害までさまざまです。
リハビリによって、ある程度自分の意志で筋肉を動かせるまで回復する可能性もあります。

神経症状が後遺障害と認定されるポイント

交通事故_神経障害_後遺障害_ポイント

交通事故による神経症状で後遺障害等級の認定を受けるために重要なのが、痛みやしびれなどの症状が交通事故の外傷によるものだと医学的に証明することです。

事故後に発生した神経症状であっても、その原因が交通事故であることの医学的な証拠がない、あるいは事故前からあった軽度の症状と区別がつかない場合は、後遺障害等級認定の非該当、すなわち対象外となることがあります。

交通事故が原因の後遺障害であると医学的に証明するためには、実際に痛みやしびれが残っているという自覚症状だけでなく、客観的な他覚所見があることが極めて重要になってきます。

自覚症状

後遺障害等級の認定を受けるためには、痛みやしびれという自覚症状が継続していることが大前提です。
事故以降の自覚症状を、丁寧に余すことなく医師に伝えましょう。

しかし、自覚症状があるだけでは後遺障害と認定されません。
その自覚症状を裏付ける、客観的な証拠となるのが他覚所見です。

神経学的検査

他覚所見として用いられるものの一つが、神経学的な検査です。
むち打ちのように客観的に痛みを証明することが難しい場合でも、以下のような検査で症状に一致する結果が出れば、他覚所見とみなされます。

  • ・ 知覚テスト
  • ・ 徒手筋力テスト
  • ・ 関節可動域測定
  • ・ 腱反射テスト

画像検査

交通事故の後遺障害認定の上で重要な役割を果たすのが、MRIやレントゲンといった画像検査の結果です。
これによって神経障害の原因が交通事故だと証明できれば、後遺障害と認定されやすくなります。
痛みやしびれがある箇所の画像検査で神経症状の原因となる病変をとらえることができれば、他覚所見として有効です。

神経症状による後遺障害等級認定の難しさ

最初に紹介したとおり、症状固定後に残った症状が神経症状だけであれば、後遺障害等級は第12級または第14級となります。

これは後遺障害としては比較的軽いものであると言えます。
とはいえ、非該当と14級、また14級と12級では、後遺障害慰謝料をはじめとした損害賠償の金額が大きく変わってきます。
では、適切な後遺障害等級の認定を受けるにはどうすればよいのでしょうか?

事故直後の画像検査

交通事故の直後は興奮状態により痛みを感じないことも多く、外傷がないからといって病院を受診しない事故被害者も少なくありません。
しかし、交通事故直後の画像検査は、事故による受傷の有効な証拠になります。
事故後なるべく早期にMRI等の検査を受けることで、のちに発生した神経症状が交通事故によるものだと証明できるかもしれません。

通院の継続

後遺障害等級の認定を申請するのに必要な後遺障害診断書は、医師によって作成されます。

この診断書に神経症状と事故の関連性を明確に記載してもらうには、交通事故後から神経症状が継続していることを医師に分かってもらわなければいけません。
そのためには、継続的に病院に通院する必要があります。
整骨院等で治療を受ける場合でも、必ず定期的に病院を受診しましょう。

後遺障害等級の認定には、症状の一貫性と連続性が不可欠です。
同じ部位が事故に遭ってからずっと痛い、あるいはしびれが収まらないのであれば、その旨を通院のたびに正確に主治医に伝えましょう。

被害者請求による申請

後遺障害の認定申請には、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の請求を一任することです。
被害者請求とは、被害者本人が必要書類を準備して後遺障害認定の申請をすることをいいます。

事前認定では、加害者側の保険会社がメインで動くため、被害者にとって透明性があるとは言い難いです。
また、もし本来よりも低い等級に認定されてしまった場合、認定に異議を申し立てるには多大な労力が必要となります。

一方、被害者請求であれば申請内容を自分で把握できるというメリットがあります。
神経症状で適切な等級認定を受けるためには、被害者請求を選択したほうが良いといえるでしょう。

まとめ

交通事故による神経症状は、被害者自身にとってはつらいもので、日常生活に不便が残る場合もあります。
しかし、第三者から見ると分かりにくく、理解されないことも多いと思います。
だからこそ、事故によって発症した症状が治まらないのであれば、適切な後遺障害等級の認定を受けたいところです。

とはいえ、後遺障害と認定される難易度が高いのも事実です。
症状固定後も残存する痛みやしびれに悩まされながら申請手続きをするのも大変ですし、医師に書いてもらった後遺障害診断書の内容が適切なものか判断するには専門的な知識も必要です。
神経症状の後遺障害認定を目指すのであれば、早い段階で一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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