コラム
2020.09.18

交通事故による後遺障害14級とは?等級が認定される条件を解説

交通事故に遭うと、骨折やケガなどによって後遺症が残る場合があります。 この後遺症が「後遺障害」と認められると、症状や部位によって1級から14級までのいずれかの等級に該当することになります。 14級とは、この中では最も軽症の後遺障害等級です。 しかし、等級が低いとはいえ、後遺障害と認定されるにはさまざまな条件があります。 そこで今回は、14級に該当する後遺障害の具体例や、等級認定を受ける際に注意するべきポイント、そして加害者に請求できる損害賠償の種類などをご紹介します。

記事を監修した弁護士
Authense法律事務所
弁護士 
(第二東京弁護士会)
慶應義塾大学法学部政治学科卒業、桐蔭法科大学院法務研究科修了。交通事故分野を数多く取り扱うほか、相続、不動産、離婚問題など幅広い分野にも積極的に取り組んでいる。ご依頼者様の心に寄り添い、お一人おひとりのご要望に応えるべく、日々最良のサービスを追求している。
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後遺障害14級とは

まず、「後遺障害」について説明します。

一般的に、ケガなどの治療を続けても症状が完治せず、機能障害などが残ることを「後遺症」と呼びます。
この後遺症の中でも、その原因が交通事故であることが医学的に証明され、労働能力の低下もしくは喪失が生じており、自動車損害賠償保障法施行令の定める後遺障害等級に該当すると認められたものが後遺障害です。

この後遺障害等級の中で、最も軽度な後遺障害が14級に該当します。
では、具体的にどのような症状が14級に認定されるのでしょうか。

後遺障害14級の具体例

後遺障害の等級は、障害の症状や体の部位ごとに細かく区分されています。
14級の場合は1号から9号まであり、その内容は以下のとおりです。

第14級 後遺障害

  • 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  • 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 六 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 七 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  • 九 局部に神経症状を残すもの

1号

「一眼」とは片方の目のことです。
「まぶたの一部に欠損が残る」とは、まぶたを閉じれば角膜(いわゆる黒目の部分)は覆われるものの、眼球が完全には隠れず白目の一部が露出してしまうような状態を言います。
また、まぶたが完全に閉じたとしても、まつ毛の生えている周縁の2分の1以上にわたってまつ毛のはげを残す状態であれば14級1号に該当します。

2号

「歯科補綴(しかほてつ)」とは、入れ歯やブリッジ、インプラントといった人工物により、歯の欠損を補う歯科治療のことです。
3本以上の歯が失われた、または著しく欠損した場合に、歯科補綴を施すと14級2号に該当します。
なお、「著しく欠損」とは、歯の見えている部分の4分の3以上を失ったことをいいます。

3号

「一耳」とは片耳のことです。
「1m以上の距離では小声を解することができない」とは、具体的には、平均純音聴力レベルが40dB以上の状態です。
dB(デシベル)とは音の大きさを表す単位で、「純音聴力検査において、片耳では40dBよりも大きい音が聞こえる(それよりも小さい音が聞こえなくなった)」という場合に14級3号に該当します。

4号

「上肢の露出面」とは、肩関節から手の指先までのことをいいます。
ここに手のひら大の醜いあとが残ると14級4号に該当します。

5号

「下肢の露出面」とは、股関節から足の甲までをいいます。
ここに手のひら大の醜いあとが残ると14級5号に該当します。

6号

片手の親指以外の指骨の一部を失った場合に、14級6号に該当します。
骨がくっつかない遊離骨折の場合も含みます。

7号

「遠位指節間関節」とは、指先の方の関節、いわゆる第一関節のことです。
片手の親指以外の指の第一関節が強直したか、屈伸筋の損傷等の明らかな原因により自動で屈伸ができない・またはそれに近い状態になった場合、14級7号に該当します。

8号

片足の「第三の足指以下の一又は二の足指」とは、中指・薬指・小指のうち1〜2本のことです。

ここでいう「用を廃した」とは、以下の場合を指します。

  • ・ 中節骨(第1関節と第2関節の間の骨)または基節骨(第2関節と第3関節の間の骨)を切断した
  • ・ 遠位指節関節(第1関節)または近位指節関節(第2関節)において離断した
  • ・ 中足指節関節(足指の根元の関節)または近位指節関節の可動域が、ケガをしていない指の可動域の2分の1以下になった

このいずれかを満たした場合、14級8号に該当します。

9号

「神経症状」とは、神経の圧迫などにより発生する痛みやしびれ、麻痺といった症状のことです。
局部に神経症状を残すことが医学的に説明できた場合、14級9号に該当します。

14級9号の典型的な例として挙げられるのが「むち打ち」です。
むち打ちとは、事故の衝撃によって首に強い負荷がかかり、靭帯や筋肉、椎間板などが損傷して発生する症状をいいます。
むち打ちはレントゲンやCTなどの画像検査で異常が見つからないことも多く、事故状況と被害者の自覚症状が一致していることなども重要な判断材料になります。

後遺障害14級が認められないケース

後遺障害_14級_認められない

先に説明したとおり、後遺障害等級の中で14級は最も低い等級です。
そのため、実際に後遺症が残っていても、一歩間違えば「非該当」、すなわち後遺障害と認められないこともありえます。
では、どのような場合に非該当になるのでしょうか。

通院回数が少ない場合

症状に一貫性がないと判断されてしまうと、後遺障害とは認められません。
そのためには継続した通院実績が必要です。
症状が残っているのであれば、自己判断で通院をやめてしまうことのないよう気をつけてください。

症状に常時性・重篤性が認められない場合

常時症状があるわけではなく、雨の日や寒い日など、特定の状況下でのみ痛みが発生するような場合は、後遺障害と認められないケースがあります。

また、後遺障害は重篤な症状であることも要件の1つで、ただ単に疲れを感じるとか、なんとなく違和感があるというだけでは後遺障害とは認められません。
医師に対して虚偽の症状を申告することは絶対にいけませんが、常時痛みがある・強いしびれを感じる等の自覚症状がある場合はそれを正確に伝えましょう。

車に大きな損傷などが見られない軽い交通事故の場合

事故に遭った車両の状況が認定の判断材料になることがあります。
そのため、車体に大きな損傷が見られないような軽い交通事故の場合は、後遺障害が残らないと判断される可能性が高いです。

後遺障害に認定されるためのポイント

後遺障害等級の認定を受けるためには、等級認定の申請をしなくてはいけません。
では、その申請においてどのような点が重要なのでしょうか。

交通事故との因果関係が証明できること

後遺障害と認定されるには、そもそも交通事故のケガが原因で残ってしまった後遺症であることが前提です。
客観的にみて、医師に訴えている症状が間違いなく事故によるものだと説明できるかどうかが大きなポイントです。

事故当初から病院で定期的な治療を受け続けていること

認定等級には、事故当初からの治療経過が重要な判断材料になります。
事故から通院までに時間が空いてしまうと、症状と事故との関係性が疑われることもあります。
事故直後からの治療経過を残せるように、事故後には目に見えるケガがなくても必ず病院を受診し、そして症状が続くのであれば忙しくても定期的に通院しましょう。

また、接骨院や整骨院で治療を受ける場合でも、定期的に外科などの病院で医師の診察を受けるようにしましょう。
手続きに必要不可欠な後遺障害診断書を作成できるのは医師だけだからです。

症状に一貫性があること

症状が事故後から一貫して連続していることも条件の1つです。
治療を続けていると、最初は自覚していなかった痛みに後から気付くこともありえますが、事故から時間が経って新たに気付いた痛みは、交通事故とは無関係のものと判断されてしまいます。
症状に一貫性を持たせるために、初診の時点で冷静に事故による痛みを把握し、もれなく医師に伝えるようにしましょう。

また、治療の過程で痛みやしびれが和らいだことを「痛みがなくなった」と医師に伝えてしまうと、それは事故による症状が治癒したとみなされます。
軽率に自己判断せず、症状がなくなったのか、その日たまたま痛みが和らいだだけなのか、冷静に体の状態を把握しましょう。

症状に矛盾点がなく、第三者からも確認できること

画像検査の結果など、第三者が見て明らかに異常を確認できる、いわゆる「他覚的所見」があることも重要です。
適切な認定を受けるために、早い段階からしっかりと検査を行い、証拠となるものを準備するように心掛けましょう。

なお、前述の14級9号の例として挙げられる「むち打ち」の場合は、画像検査で異常が見つからないことが多いため、事故の程度と被害者の訴える症状が一致していることや、事故当初から定期的に通院して治療を続けていること、症状に連続性・一貫性が認められることなどが重要な判断材料になります。
むち打ちの等級認定に関しては、画像検査などによる他覚的所見が確認できれば、14級ではなく12級に該当する可能性が出てきます。

症状固定の時期が適切であること

正しい症状固定の時期なのかどうかも認定に影響する可能性があります。
「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る状態のことです。

症状固定の後も残存する症状であることが後遺障害の要件です。
加害者側の保険会社が症状固定を打診してくることがありますが、症状固定のタイミングは医師の判断に従いましょう。

正確な内容の後遺障害診断書があること

後遺障害等級は書類によって審査されます。
その中でも重要なのが、医師が作成する「後遺障害診断書」です。
診断書が適切に書かれているか入念に目を通し、すべての症状が具体的に記載されていることを確認しましょう。

被害者請求で申請すること

後遺障害認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害認定の申請を任せることです。
対する被害者請求とは、被害者本人が後遺障害認定の申請をすることをいいます。

事前認定では、加害者側の保険会社がメインで動くため、被害者にとって透明性があるとは言えません。
また、もし非該当となってしまった場合、異議を申し立てるには多大な労力が必要となります。

一方、被害者請求であれば申請内容を自分で把握でき、不足がないように手続きを進められます。
適切な等級認定を受けるためには、被害者請求を選択したほうが良いといえます。

後遺障害14級で請求できる損害賠償

後遺障害と認定された場合に、加害者に支払いを求めることができる損害賠償があります。
これは後遺障害非該当では請求できないため、後遺障害と認定されることによる一種のメリットといえるでしょう。

後遺障害慰謝料

後遺障害と認められなければ請求できない慰謝料が「後遺障害慰謝料」です。
後遺障害慰謝料の算出基準は3種類ありますが、14級の場合、一番金額が低い自賠責基準で32万円、最も高額な弁護士基準で110万円となります。

非該当であれば、当然この金額は加害者に請求できません。
なお、弁護士基準は弁護士に依頼することで適用される基準であることにご注意ください。

逸失利益

逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの収入のことです。
労働能力が失われたことにより、今まで通りの働き方ができなくなってしまったぶんの補償をうけることができます。
しかし、この逸失利益も後遺障害等級に非該当だと請求できません。

まとめ

このように、後遺障害の14級と非該当とでは得られる補償に大きな差があります。
重度の症状とは言えなくても、実際に交通事故による後遺症が残っているのであれば、後遺障害14級の認定を視野に入れるべきといえるでしょう。

しかし、自分の症状が後遺障害と認められるのか、過去の裁判例や近年の認定状況などと照らし合わせてその可能性を判断するのはハードルが高いですよね。
後遺障害診断書の記載内容が十分かなど、専門的な知識が必要になる局面も多いです。
このような場合は、交通事故に精通した弁護士に相談してみることをおすすめします。

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