交通事故の後遺症として、手や足の指が曲げられなくなるなど、指に何らかの症状が残ることがあります。 「指の症状」というとあまり賠償金のイメージと結びつかないかもしれませんが、後遺障害等級の認定を受けることができれば、受け取ることのできる慰謝料などの金額は大きく変わってきます。 では、事故によって指に何らかの後遺症が残った場合には、どのような後遺障害に該当するのでしょうか? 後遺障害等級認定の申請手続きや、注意点についても詳しく紹介します。
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手・足の指の後遺障害の種類
一口に「指の後遺症」といっても、指の機能に障害が残る場合もあれば、指そのものが失われてしまう場合もあります。
まずはその種類を詳しく見ていきましょう。
機能障害
機能障害とは、外傷によって指の動きが制限される、あるいは感覚がなくなってしまう障害のことです。
指が曲がらなくなるなどといった関節可動域の傷害は、この機能障害に含まれます。
なお、後ほど詳しく解説しますが、指先の一部分が欠損した場合も機能障害に含まれることがあります。
どの指に機能障害が生じたのか、機能障害が生じた指が何本あるか、手なのか足なのかなど、後遺症が残った部位によって後遺障害の等級は変わってきます。
欠損障害
交通事故により、指のすべて、あるいは一部を失ってしまうことがあります。
こちらは「欠損障害」といいます。
やはりどの指が失われたかによって後遺障害の等級は変わりますが、機能障害と比較して、欠損障害の場合はその状態が外見から明らかなため、後遺障害に認定される可能性は高いと言えます。
指の機能障害の後遺障害等級
指に関する後遺症の中で多いのが、「事故での外相が原因で手の指が曲がらなくなった」というものです。
これは先に説明したとおり、機能障害に分類されます。
手の指が曲がらなくなった場合の後遺障害等級
では、手の指の機能障害は、自動車損害賠償保障法が定める後遺障害のどの等級に該当するのでしょうか?
片手なのか両手なのかによっての違いもありますし、何本の指なのか、また親指を含むかどうかによっても等級は変わってきます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 一手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 一手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 一手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 一手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 一手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの |
第13級6号 | 一手の小指の用を廃したもの |
第14級7号 | 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
「一手」とは片手のことです。
「5の手指」「4の手指」というのは指の本数です。
たとえば、第10級7号の「一手の親指又は親指以外の2の手指」とは、「片手の親指1本、または親指以外の2本の指」を意味します。
親指は物をつかむ等、日常生活において重要な役割を果たすので、1本でも他の指より重い後遺障害等級に該当することが分かります。
「用を廃した」というのは、特定の関節に運動障害が残ることで可動域が狭まること、つまり「事故以前よりも指が曲がらなくなる」ことをいいますが、指の末節骨(いちばん指先の骨)の2分の1以上を失った場合も含まれます。
足の指が曲がらなくなった場合の後遺障害等級
続いて、足の指に機能障害が残った場合にはどのような後遺障害に該当するのか見てみましょう。
足の指の場合も、片足なのか両足なのか、親指なのか、また指何本なのかによって等級の違いがあります。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
第11級9号 | 一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
第12級12号 | 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級10号 | 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級8号 | 一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
「第一の足指」とは足の親指のことです。
第二が人差し指、第三が中指と、順番に番号で呼びます。
手と同じく、足でも親指の機能は重要視されています。
逸失利益の計算方法
「逸失利益」とは、事故による後遺障害がなければ本来稼げていたはずの金額のことです。
交通事故に遭い、後遺障害が残ったことで、将来にわたって収入が減った分の金額を指します。
手足の指が曲がらなくなるなどの症状が残ったせいで収入が減ったのであれば、この逸失利益が認められる可能性があります。
では、逸失利益はどのように計算するのでしょうか。
全てを掛け算したものが逸失利益の金額になる
後遺障害が認定された場合の逸失利益の計算式は、次のようになっています。
逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
3つの数字をかけ算したものが逸失利益となります。
それぞれ見ていきましょう。
基礎収入
基礎収入は、事故前の収入金額をもとに計算します。
給与所得者であれば年収から、事業所得者の場合は前年の確定申告に基づいて基礎収入の金額を導き出します。
家事従事者(主婦・主夫)の場合、女性労働者の平均賃金額から算出するのが一般的です。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によって労働能力のうちどれぐらいの割合を喪失したのかをいうものです。
その割合は、後遺障害の等級ごとに自動車損害賠償保障法で定められており、以下のようになっています。
労働能力喪失率表
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
第1級の「100/100」とは、労働能力が100パーセント失われ、働けなくなったことを意味します。
第14級の「5/100」であれば、労働能力が5パーセント失われ、事故前の95パーセントに減ってしまったということです。
ライプニッツ係数
逸失利益は、「将来にわたって受け取る予定だった収入分の金額が、前倒しで一度に全額支払われる」というものです。
その特性上、本来ならば数十年後に受け取るはずだったお金も含めてまとめて支払われます。
そうなると、まとめて受け取った逸失利益を銀行に預けるなどして運用すれば、その分利息がついて、事故に遭わなかった場合よりも得をすることになってしまいます。
逸失利益の計算には、この利息分を差し引かなければなりません。
この計算を「中間利息の控除」といいます。
そのために使用されるのが、民法により定められた法定利率に基づく「ライプニッツ係数」です。
ライプニッツ係数は、被害者が本来あと何年働けるはずだったか(労働能力喪失期間)に応じて数値が決まっています。
後遺障害等級の認定を受ける際に重要なポイント
先に紹介したとおり、手や足の指が曲がらなくなるなどの後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
ただし、そのためには等級認定の申請をしなくてはいけません。
では、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか。
自覚症状がなくても病院へ
交通事故に遭ったら、目に見えるケガや痛みがなくても必ず病院に行き、きちんと検査を受けましょう。
交通事故で生じた傷害の場合、後から痛みが出てくるというケースがよくあります。
また、事故直後には興奮状態によって痛みを感じなくても、実は重大なケガを負っている可能性もあります。
交通事故に遭った場合は、自覚症状の有無に関係なく病院を受診し、検査を含めた適切な処置をしてもらうようにしましょう。
後遺障害診断書を医師に作成してもらう
後遺障害等級の認定を申請するためには、医師による後遺障害診断書が必要になります。
しかし、適切な内容の診断書を手に入れるには、きちんと通院して検査を含めた適切な処置を受けておくことが必要不可欠です。
やはり、どのような症状であってもきちんと通院しておくことが重要なのです。
手間はかかるが被害者請求で申請するべき
後遺障害認定の申請には、「被害者請求」と「事前認定」の2種類があります。
被害者請求とは、被害者本人が後遺障害認定の申請をすることです。
対する事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害認定の申請を任せることを言います。
被害者請求する場合は、被害者自ら必要書類を収集・作成する必要があり、非常に手間がかかります。
申請内容を自分で把握できるのは大きなメリットですが、指に残った症状の治療を進めながら手続きを進めるのは簡単ではありません。
また、手続きにどのような資料が必要か、後遺障害診断書の記載内容が適切かどうかなど、専門的な知識も必要になります。
まとめ
逸失利益や慰謝料の金額は、適切な後遺障害等級に認定されるかどうかで大きく変わってきます。
しかし、見た目には分かりにくい指の症状で後遺障害の認定を受けるのはハードルが高いと言えます。
交通事故による指の症状で後遺障害の認定を考えるなら、なるべく早い段階で弁護士への相談を検討してください。
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