「後遺障害」と聞いたことはあっても、「後遺症」と後遺障害の違いはおわかりでしょうか。交通事故の被害に遭うと、病院や保険会社から「症状固定」や「等級認定」といった話をされます。今回は、後遺障害について、わかりやすく解説していきます。
目次
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後遺障害(こういしょうがい)とは?
交通事故における「後遺症」と「後遺障害」は、意味合い的にはほとんど同じですが、決定的に異なるポイントがあります。
それは、損害賠償金の請求ができるのかどうかです。
後遺症は、一定の治療を続けても完治せず、これ以上の回復が見込めない症状が肉体的または精神的に残った状態を言います。
一方、後遺障害は、後遺症が残ったために労働能力が失われ、損害賠償の請求対象と認められたことを言います。
つまり、単に後遺症があると訴えるだけでは賠償金はもらえないのです。
後遺障害等級認定を受けるとどうなる
後遺障害と認定されることは、交通事故が原因の後遺症であると認められたということです。
後遺障害等級認定を受けると、症状の度合いにより14級から1級までの等級に区分され、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
等級に応じて慰謝料額は異なり、1級に近づくほど上級になり、金額も高額になります。
慰謝料額には一定の基準がありますが、同じ等級でも保険会社が提示する慰謝料額と裁判時を基準にした慰謝料額には差が生まれます。
また、慰謝料とは別に、「後遺障害逸失利益(いっしつりえき)」を請求することができます。
逸失利益とは、事故にあわなければ将来得られたはずの給料や収入などの利益のことをいいます。
後遺障害等級認定の申請方法と流れ
後遺障害等級認定の申請方法から認定までの流れをご紹介します。
症状固定(しょうじょうこてい)
これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残ってしまうことがあります。このような状態を「症状固定」といいます。
症状固定となった以降に残る症状を後遺障害と捉え、後遺障害等級認定の申請に移ることになります。
事前認定
後遺障害等級認定の申請の1つに「事前認定」という方法があります。
事前認定とは、加害者側の任意保険会社に、後遺障害等級認定の申請を依頼する方法です。この方法は、加害者側の保険会社が一連の必要書類を用意するため、被害者からすると手間が省けます。
しかし、加害者側の保険会社がメインで動くことになるため、書類の不備などにより本来の等級よりも低い等級で認定されてしまう可能性があります。
なぜなら後遺障害の等級認定は基本的に、提出された書類のみで判断されるからです。
被害者請求
「被害者請求」とはその名の通り、被害者自らで後遺障害等級認定の申請をすることです。
申請内容を把握できるメリットはありますが、多くの書類を被害者側で集めなければならず非常に手間がかかりますが、適切な認定を受けるためには、被害者請求を選択した方が良いとでしょう。
弁護士にサポートを依頼すれば、煩雑な手続きも代理してくれるので検討してみてよいでしょう。
後遺障害等級認定にかかる期間
後遺障害等級の認定は、第三者機関である自賠責損害調査事務所が中立な立場から公平に調査します。
後遺障害等級認定を申請してから結果が出るまで、おおよそ2か月~3か月かかると言われています。
ケースによっては、3か月以上かかることもあります。後遺障害等級が認定されるまでは、時間がかかると思っておきましょう。
後遺障害等級認定までの流れ
後遺障害等級とは
後遺障害等級は、労災保険と同じ区分けが用いられており、症状の度合いによって、等級表に基づき14級から1級までに区分されます。さらに、等級ごとに細分化され、全体では100種類以上の区分けがあります。
例えば、目にケガを負い失明してしまった場合でも、それが両目なのか一方のみなのかで等級は異なります。
後遺障害等級認定までの流れ
交通事故の被害に遭い「足にケガを負った」ケースを例に、後遺障害等級が認定されるまでの流れをご説明します。
どこの部位に障害があるのかで分類
脚
その障害が物理的なものなのか、機能的なものかで分類
一部が動かないのか?脚を切断したのか?など
障害によって失われた機能の度合いを判定
全く動かせないのか、一部は動くのか
等級が決定
このような流れで等級が決定されますが、後遺障害等級認定の具体的な認定基準は公表されておらず、担当者によって多少違う判断をされることもあり、正直曖昧です。
納得できる等級認定を受けるためには、医師と相談し、できる限り認定基準に沿った書類を用意し、申請することをおすすめします。
後遺障害の内容と保険金の限度額
後遺障害の内容と保険金の限度額は以下のとおりです。
等級 | 後遺障害の内容(一部抜粋) | 限度額 |
---|---|---|
第1級 | ・両目を失明 ・咀嚼機能および言語機能の喪失 |
3,000万円 |
第2級 | ・両目の視力が0.02以下になった ・両下肢を足関節以上で喪失 |
2,590万円 |
第3級 | ・咀嚼機能または言語機能のどちらかを喪失 ・両手指を全て喪失 |
2,219万円 |
第4級 | ・両目の視力が0.06以下になった ・両耳の聴力をすべて喪失 |
1,889万円 |
第5級 | ・片目を失明し、もう一方の視力が0.1以下になった ・両足指をすべて喪失 |
1,574万円 |
第6級 | ・両目の視力が0.1以下になった ・咀嚼機能または言語機能に著しい障害が残った |
1,296万円 |
第7級 | ・40センチ以上の距離で話し声が聞こえない聴力になった ・顔など外貌に著しい醜状が残った |
1,051万円 |
第8級 | ・脊柱に運動障害が残った ・片方の足指をすべて喪失 |
819万円 |
第9級 | ・両眼の視力が0.6以下になった ・鼻を欠損し、機能に著しい障害が残った |
616万円 |
第10級 | ・咀嚼機能または言語機能に障害が残った ・1メートル以上の距離で話し声が聞こえない聴力になった |
461万円 |
第11級 | ・脊柱に変形が残った ・胸腹部臓器に機能障害が残り、労務遂行に支障がある |
331万円 |
第12級 | ・片手の小指を喪失 ・顔などの外貌に醜状が残った |
224万円 |
第13級 | ・片目の視力が0.6以下になった ・胸腹部臓器に機能障害が残った |
139万円 |
第14級 | ・腕に手のひらサイズの醜い痕が残った ・片手の親指以外の指の骨を一部喪失 |
75万円 |
後遺障害等級14級が認定される「むちうち」のケースについて解説
後遺障害等級認定14級が認定されることが多い「むちうち」のケースについて解説します。
症状
「むちうち」とは、交通事故の被害に遭った際、事故の衝撃(ものすごいスピードで追突されたときなど)に、不自然な力がかかったことで首を捻挫してしまうことです。極端に首の筋肉や靭帯が収縮した状態の総称を表します。
以下のような症状がある場合に、むちうち状態であると考えられます。
- ・首や背中の痛み、しびれ
- ・めまい、吐き気
- ・倦怠感、情緒不安定な状態
- ・睡眠障害
治療の状況
「むちうち」は、交通事故の際の、車のスピードや損傷具合などが重要な判断材料になりますが、医学的に根拠付けることが難しいものでもあります。
後遺障害等級が認定されることもありますが、医療機関の初診までの時間や、通院頻度が重要な項目といわれています。
また、適正な等級を認められるためには、しっかりと治療を受ける必要があります。
交通事故の被害に遭ってから、医療機関の初診までの期間が(通常2週間程度)空いたり、通院(治療)期間が長くても、受診の頻度が少ない場合には、治療の必要性が疑われてしまうことがあるためです。
症状の推移
症状については、その整合性や継続性が重く見られます。
後遺障害等級認定は、提出書類のみで判断されます。診断をした医師に、具体的な症状とその経過、交通事故との因果関係などを、はっきり示してもらう必要があります。
回復の見込みがない「症状固定」
後遺障害等級認定は、症状固定の状態になってからなされます。
「むちうち」であれば、おおよそ6か月以上の治療をしても回復の見込みがないときに、症状固定になることが多いです。
「むちうち」は、後遺障害と認定されるケースもありますが、客観的な判断が難しい症状でもあるため、後遺障害等級認定を申請する際には、弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害等級認定で重要な4つのポイント
症状固定の時期は適正か
症状固定の時期が適正かどうかを判断しましょう。
「ケガの治療が終了した」とみなされるのが症状固定ですので、以降の治療費や通院交通費などの請求は基本的に自己負担となります。
後遺障害診断書の内容に間違いないか
「後遺障害診断書」の内容に間違いがないか確認しましょう。この診断書に、すべての症状が具体的に記載されていることが必須です。
適度な通院治療を続けているか
医療機関への通院治療を続けましょう。接骨院や整骨院などで治療を受ける場合でも、定期的に整形外科などの医療機関へ通院し、医師の診察を受けてください。
交通事故と症状の因果関係を証明できるか
後遺障害等認定は、客観的に明らかに交通事故が原因で、後遺症が残ってしまったと証明できなければ、申請することができません。
交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所
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