交通事故に備えて、自動車保険で「弁護士特約」をつけていても、使えないケースがあります。主には被害者に故意や重過失がある場合ですが、それ以外にも天変地異による損害や自転車事故など「適用できないケース」がありますので、正しく把握しておきましょう。
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1.弁護士特約とは
弁護士特約とは、保険会社が交通事故で必要な弁護士の相談料や着手金、報酬金等の費用を負担してくれる特約です。
自動車保険に加入するときに、年間で1,500円程度の保険料を足せば弁護士特約をつけられます。
限度額は、法律相談料について10万円、着手金・報酬金等の金額については300万円とされるのが一般的です。
交通事故に遭った際に、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないので、弁護士特約を使えば被害者の負担なしに弁護士に相談・依頼できる可能性が高いと考えましょう。
弁護士特約は「弁護士費用特約」ともよばれます。
2.弁護士特約を使えないケースがある
以下のような場合、自動車保険に弁護士特約をつけていても使えない可能性があるので、注意しましょう。
2-1.故意や重過失による事故
被害者側に故意や重大な過失があると、弁護士特約が適用されない可能性があります。
- ・飲酒して酩酊状態で運転していた
- ・無免許運転
- ・薬物を摂取して正常な運転ができない状態だった
- ・闘争行為や自殺行為、犯罪行為
- ・盗んだ車など、所有者の許可なしに勝手に運転していた
- ・身体を半身乗り出したり「すし詰め(人数オーバー)」になって乗車したりして、不適切な方法で乗車していた
- ・自分が所有・管理する物の欠陥や摩滅によって損害が発生した
2-2.天変地異による損害
地震や津波、噴火、台風、洪水、高潮などの天変地異によって損害が発生した場合は、弁護士特約が適用されないのが通常です。
2-3.特定の人に損害賠償請求を行う場合
被保険者やその家族、契約自動車の所有者へ損害賠償請求するときには弁護士特約を使うことはできません。自動車保険は被保険者や自動車のものだからです。
2-4.日常生活の事故や自転車事故
自動車保険の弁護士特約は、自動車やオートバイ・スクーターなどの原動機付きの二輪車が関与する交通事故にしか適用されません。
そのため、自転車と歩行者の交通事故や日常の事故については弁護士特約を使えないので注意しましょう。
2-5.事業用の車を運転していた場合
保険会社によっては事業用の車を運転していて交通事故に遭ったとき、弁護士特約を適用できない可能性があります。
- ・車検証に「事業用」と書いてある場合
- ・業務中に発生した事故
- ・自家用バスを運転していた
仕事中や営業車で交通事故に遭ったときには、保険約款をしっかり確認しましょう。
3.弁護士特約を適用できるのに使わない人が多い!理由は?
実は交通事故に遭ったとき、本来であれば弁護士特約を適用できるのに使わない方が多くいます。
なぜ適用できるのに使わないのか、よくある理由をみてみましょう。
3-1.そもそも弁護士特約を使えることを知らない
せっかく保険料を割増しして弁護士特約をつけていても、事故に遭ったときに弁護士特約の存在を忘れていたり、意識していない方がたくさんいます。
そもそも弁護士特約が何かわからないまま加入していることもあり、使える場合などを理解しておらず、特約が使われないということもあります。
本人が申請しなければ弁護士特約は使えません。
事故後、保険会社の方から「弁護士特約を使いませんか?」と言ってくれるケースは少ないと考えましょう。
弁護士特約を使いたければ、自分で積極的に保険会社へ「弁護士特約を使いたい」と申し出る必要があります。
3-2.家族の弁護士特約に気づいていない
弁護士特約は、契約者や被保険者のものだけではなく「家族の自動車保険」に附帯する弁護士特約を使えるケースもあります。
たとえば配偶者であれば同居でも別居でも適用できますし、未婚の子どもであれば別居でも適用できます。
その他の親族でも、被保険者と同居していれば使えるケースが多数あります。
多くの方は「自分が自動車保険の契約者や被保険者でなければ適用できない」と思い込んでいて、保険会社に申請しないままになってしまうのです。
事故に遭ったら自分だけではなく家族の保険契約内容も確認して、弁護士特約を使えるか調べてみましょう。
3-3.保険会社から消極的な対応をされて諦めてしまう
保険会社に「弁護士特約を使いたい」と申し出たとき、保険会社が消極的な対応をするケースが少なくありません。
たとえば小さな事故やあまり争いのない事故で弁護士特約の利用を希望すると「この件では弁護士をつける必要はないのでは?」といわれるケースなどもあります。
被害者としては、保険会社からこのようにいわれると「弁護士特約を使えない」と思い込んで諦めてしまいがちです。
しかし実際には小さい事故や争いのない事故でも弁護士特約を使うことができます。
人身事故であれば、弁護士に依頼することによって慰謝料が大きく増額されるケースも少なくありません。
保険会社の対応によって弁護士特約の適用を諦めるのはもったいないといえるでしょう。
4.弁護士特約を使いたい場合
4-1.保険会社へ連絡する
弁護士特約を使いたいときには、まずは保険会社へ「弁護士特約を適用したい」と申し出ましょう。
4-2.弁護士を探して相談する
保険会社の了承を得たら、自分で弁護士を探す必要があります。
多くのケースでは保険会社から弁護士の紹介を受けられないので、注意してください。
ネット検索などの方法で交通事故に詳しい弁護士を見つけたら、電話やメールで「弁護士特約を適用できますか?」と尋ねてみましょう。
弁護士が了承したら法律相談を申し込み、当日、保険会社名や担当者名、連絡先を伝えてください。
後は弁護士と保険会社がやり取りをするので、被害者は弁護士費用を払う必要はありません。
4-3.通常通りに事件処理を進めてもらう
弁護士特約を使っても、事件の処理方法は通常と同様です。
委任契約を締結し、示談交渉や後遺障害等級認定の手続きなど、進めてもらいましょう。
まとめ
交通事故に遭っても、被害者に故意や重過失がある場合や天変地異が起こった場合などには弁護士特約を使えない可能性があります。
ただ弁護士特約を適用できるのに、気づかないで使わない方が多いのが現状です。
弁護士特約を使えるか不安のある方は、保険会社に確認するか交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。
保険会社から消極的な対応をされても、弁護士が保険会社に連絡するとスムーズに特約を適用できるケースがあります。
当事務所でも交通事故被害者救済へと積極的に取り組んでおりますので、事故に遭われたらお気軽にご相談ください。
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