交通事故被害というと、血が出たり骨折したりというケガを想像するかもしれません。
しかし、事故直後には何ともないように思っても、時間が経過してから痛みが出てくる場合があります。
このように後から痛みやケガが発覚したケースでも、加害者に慰謝料などの損害賠償金を支払ってもらうことはできるのでしょうか?
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なるべく早く病院へ
交通事故の被害に遭ったときには落ち着いて対処することが重要ですが、実際に事故の当事者になると、冷静でいるのは難しいものです。
事故に遭ったことで気が動転してしまい、加害者からの「ケガはないですか?」という質問に対してとっさに「大丈夫です!」と答えてしまう人は珍しくありません。
また、事故の直後は興奮状態にあり、実際にケガをしていたとしても痛みを感じないことがあります。
しかし、事故の翌日や数日後になってから痛みが出てきたり、手足のしびれや、目まい・吐き気・頭痛などの体調不良を感じるようになったりする場合があります。
特に外傷がないにもかかわらずこのような症状が発生したときは、事故の衝撃によってむち打ちになっている可能性があります。
このような自覚症状が出てきたら、なるべく早急に病院を受診しましょう。
交通事故が発生してから病院の初診までに日数が空きすぎてしまうと、いざ加害者に損害賠償を請求しようとしたときに「交通事故とは関係なく、別の理由によって痛みが生じたのでは?」という疑いを持たれる可能性があるためです。
本来は、痛みがなくても事故後すぐに病院を受診することがベストですが、事故以前にはなかった違和感が体に発生したのであれば、必ず病院に行きましょう。
何科の病院に行けばいい?
交通事故後に受診する病院としてよく言われるのが「整形外科」です。
整形外科は、骨や軟骨、筋、靭帯、神経などといった運動器官の病気や外傷を治療する診療科です。
骨折などだけでなく、むち打ちも整形外科の対象となります。
むち打ちとは?
事故の衝撃によって外部から急激に強い力がかかると、むちがしなるように頚部(首)が動き、頸部の靭帯や筋肉、椎間板などといった組織が損傷することがあります。
これによって、首そのものの痛みだけでなく、背中の痛み、手足のしびれ、目まいや吐き気などといったさまざまな症状が出てくる場合があります。
これらの症状を総称して「むち打ち」や「むち打ち症」などと呼び、医学的には「頚椎捻挫」や「頸部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などといった診断名がつけられます。
接骨院(整骨院)に行ってはダメ?
接骨院や整骨院に「交通事故治療」という看板が掲げられているのを見たことがある方も多いと思います。
実際に、治療の一環として接骨院に通院することはありえます。
しかし、事故後に最初に行くのは必ず病院にしましょう。
レントゲンやMRIなどの画像検査は、病院でなければ受けられません。
医学的な診断に基づいた診断書を発行できるのも医師だけです。
また、病院の診療記録(カルテ)には、交通事故に遭った後の体の状態から、その後の治療によって症状がどのように変化したかが記録され、加害者に慰謝料などの損害賠償を請求するうえで重要な資料となります。
むち打ちの治療として接骨院での施術を受けたい場合は、事前に医師に相談したうえで通院しましょう。
また、治療の経過を病院のカルテに残すため、接骨院だけに通うのではなく、病院にも定期的な通院を続けましょう。
後から痛みが出てきた場合にやるべき手続き
警察への届出
交通事故が発生した場合は、警察に事故を届け出ることが義務づけられています(道路交通法72条1項)。
交通事故があったことを警察に届け出ると、警察による実況見分(いわゆる現場検証)が行われ、交通事故の発生を証明する「交通事故証明書」の交付を受けられるようになります。
この交通事故証明書は、加害者側の保険会社に損害賠償を請求するときに必要なものです。
つまり、警察に事故を届け出ないままでいると、事故による痛みがあっても加害者から損害賠償の支払いを受けられないおそれがあるのです。
そのため、もし加害者・被害者とも事故の届出を行っていなかった場合は、事後であっても必ず人身事故として届出を行いましょう。
また、事故直後に届出を済ませていたとしても、被害者が「ケガはしていません」と言っていれば、「人身事故」ではなく死傷者のいない「物損事故」としての届出になっているかもしれません。
この場合には、病院で発行してもらった診断書を警察署に持参し、人身事故に切り替えてもらう手続きを行いましょう。
保険会社への連絡
自動車同士の事故であれば、加害者側の保険会社から自動車の修理費用を支払ってもらうことができます。
ケガをしていれば、もちろんその治療費も請求できます。
しかし、事故直後には痛みがなく、後から痛みが出てきたようなケースでは、加害者および保険会社は被害者から治療費を請求されることを想定していません。
通院による治療費の自己負担を軽減するためにも、「痛みが出てきたので病院を受診する」という旨を相手方の保険会社に連絡しておきましょう。
不安な点があれば弁護士へ
「事故後すぐには自覚症状がなくても、しばらく経ってから痛みが出てくる」ということ自体は珍しいことではありません。
しかし、ここまで説明してきたとおり、「事故の直後から痛みがあって病院に行く」というケースとは異なる点も多く、改めて手続きしなおさなければならないことも出てきます。
多くの被害者の方にとって交通事故は初めて経験することで、ただでさえ何をどうすればいいのか分からないのに、自分のケガの治療も進めなければならなくなり、余計に混乱してしまうのではないかと思います。
そこで選択肢のひとつとなるのが、交通事故に精通した弁護士に相談してみるという方法です。
事故後しばらく経ってから痛みが出てきて、「病院には行ったもののこれからどうするのが最善策か分からない」、あるいは「人身事故として相手方と交渉を進めるのが不安だ」と思われる方も多いと思います。弁護士であれば、事故被害に遭われた方がどのような対処法を取るのがベストか、相手方に適切な治療費を請求するうえでどのような資料が必要になるか等、法的な知識に基づいたアドバイスをすることができます。
また、慰謝料をはじめとする損害賠償の金額についても、裁判例に基づいて金額を算出することにより、相手方の保険会社が最初に提示してきた金額よりも高額な損害賠償を受け取ることができるかもしれません。
交通事故で弁護士に依頼することについて、「高額な弁護士費用がかかるのでは?」という点が心配な方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、加入している保険の契約に「弁護士費用特約」を付帯していれば、弁護士費用を保険でまかなうことにより、自己負担なく弁護士に依頼できる場合があります。
お金のことだけでなく、相手方との交渉を弁護士に任せることができれば事故後のストレスの軽減にも繋がります。
交通事故の被害に遭った際は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
まとめ
ただでさえ不安が多い交通事故後の状況で、さらに自身のケガの治療という負担がのしかかってくることは大きなストレスになります。
また、適切な判断が必要な場面で対処を誤ると、相手方から支払われる損害賠償の金額が本来の金額より少なくなってしまう可能性もあります。
交通事故の被害に遭い、後から出てきた痛みによって今後の相手方との交渉に不安を感じた場合は、ぜひお気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
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