交通事故後はいったいどうすればいい?交通事故の被害に遭ってしまった場合、不安になってしまう方が多いと思います。交通事故に遭ったのが初めてであれば尚更です。ここでは、交通事故後の流れや当事者として注意すべき点について解説します。 実際に事故に遭った方に限らず、万が一事故に遭ったときのためにもぜひご一読ください。
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事故の直後にすべきこと
交通事故の直後は気が動転してしまいがちですが、慌てず落ち着いて、すぐにやらなければならないことがあります。
事故の発生を警察に連絡する
事故に遭った際、まず重要なことが警察への連絡です。
110番に電話をし、交通事故が発生した場所や事故状況などについて伝えましょう。
交通事故においては、加害者から「警察には通報しないでほしい」と頼まれるケースがあります。
しかし、道路交通法では、事故が発生したときは直ちに警察に報告することを義務づけています。
また、事故を警察に届け出ないと、保険金請求に必要な「交通事故証明書」が発行されないため、加害者の自動車保険から治療費などの損害賠償を支払ってもらうことができません。
事故の直後に痛みを感じていなくても、時間が経ってから事故によるケガや痛みが発覚することは十分ありえます。
被害者側にとって、警察に通報しないことにはデメリットしかありませんので、必ず人身事故として警察に届け出ましょう。
加害者の車や事故状況の確認
警察が現場に到着するまでの間に、加害者の情報や、事故の状況を可能な限り記録しておきましょう。
現在はスマートフォンをお持ちの方も多いでしょうから、事故の現場や自動車の破損状況などを撮影しておけば、事故直後の記録を写真に残すことができます。
また、加害者に免許証を提示してもらい、氏名や住所を確認しましょう。
同意を得たうえで、免許証や加害車両のナンバープレートを撮影できれば、警察の到着前に逃亡されることの抑止にもなります。
連絡先も必ず聞いておきましょう。
事故後なるべく早くにすべきこと
事故の直後にやること以外にも、被害者としてやっておくべきことがあります。
加入している保険会社に連絡する
事故の加害者であれば、被害者への補償が発生するため、加入する任意保険会社に早急に連絡する必要があります。
では、被害者側も自身が加入している任意保険に連絡しなければならないのでしょうか?
事故の状況によっては、被害者側にも過失があったと認定され、加害者への賠償責任が生じる可能性があります。
また、そのような場合には保険会社が相手方との窓口になってくれます。
そのため、交通事故の被害者側であっても、自身の加入している保険会社に連絡するようにしましょう。
なお、加害者側に損害賠償請求をする際に、弁護士への相談や依頼にかかる費用を負担してくれる「弁護士費用特約」の付帯があると、費用の心配をせず弁護士に依頼できるので安心です。
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痛みがなくても病院を受診する
事故の被害により、明らかにケガをしているケースはもちろん、目に見えるケガや痛みがなくても必ず病院を受診しましょう。
事故直後は痛みを感じなかったり、軽傷だと思ったりしても、後から症状が悪化したり、重大な障害に発展するケースも考えられます。
また、事故から初診までに期間があいてしまうと、加害者側の保険会社が「そのケガは本件事故とは無関係なのではないか?」と主張してくる可能性もあります。
事故とケガとの因果関係に疑問を持たれれば、治療費等の支払いを拒否されるおそれがあるのです。
このような事態を防ぐためにも、可能であれば事故当日、もしくは翌日までには必ず受診することをおすすめします。
適切な検査を受ける
先に説明したとおり、事後によるケガの治療費をしっかりと賠償してもらうには、交通事故と受傷との因果関係を明らかにする必要があります。
交通事故の直後にレントゲンやMRIといった画像検査を受けておけば、事故によって受傷したことの証拠になる可能性があります。
転倒したのであれば整形外科、頭部に衝撃を受けたのであれば脳神経外科など、適切な診療科をなるべく早期に受診し、必要な治療や検査を受けましょう。
事故後の治療
交通事故によってケガを負った場合、速やかに病院を受診すべきであることは先に解説したとおりです。
では、治療を続けるうえで注意すべき点は何があるのでしょうか。
治療費はどうなる?
交通事故の加害者には被害者の損害を賠償する責任があるので、被害者のケガの治療費を負担するのは加害者側です。
多くの場合、加害者が加入する自動車保険から治療費が支払われます。
病院の窓口での支払いでも、加害者側の任意保険会社が病院とやり取りすることにより、被害者本人が治療費を支払う必要はないことが大半です。
ただし、保険会社の対応が間に合わなかった場合など、被害者が一旦立て替える必要が生じることもありえます。
自分で立て替えた治療費はあとで保険会社に請求することになりますので、必ず領収証を受け取り、保管しておきましょう。
なお、「交通事故のケガの治療では健康保険が使えない」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤解です。
交通事故の治療でも、健康保険を利用して治療を受けることは可能です。
特に、相手方との話し合いが難航する中で、長期間治療費を立て替え払いせざるをえないようなケースでは、金銭的な負担を軽くするためにも健康保険の利用を検討すべきといえるでしょう。
後遺障害等級認定の可能性
交通事故のケガの治療を続けても、完全には治癒せず後遺症が残る場合があります。
このような「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態のことを、「症状固定」といいます。
この症状固定後も残った後遺症は、後遺障害等級の認定申請を行うことで「後遺障害」と認められる可能性があります。
事故による後遺症が後遺障害に認定されると、加害者に請求できる損害賠償の金額に大きく影響します。
なお、後遺障害の申請をする際は、医師の作成した後遺障害診断書などが必要になります。
接骨院や整骨院で治療を受ける場合でも、定期的に整形外科などの病院も必ず受診するようにしましょう。
加害者側との示談交渉もしくは裁判
交通事故によるケガの治療と並行して、加害者側と示談交渉を行います。
多くの場合、加害者が加入する任意保険会社と交渉することになります。
交渉だけでは話がまとまらず、裁判になるケースもあります。
示談交渉とは?
事故が発生した場合、当事者間で話し合い、「どちらに何%の責任があったか」という過失割合や、「どのような損害を金銭的に賠償するか」、「その金額はいくらか」といった内容について合意します。
この合意による解決を示談といいます。
示談交渉とは、示談に至るまでの話し合いのことです。
交通事故の被害者から加害者に賠償を請求できる損害には、大きく分けて2種類あります。
「財産的損害」と「精神的損害」です。
財産的損害とは、文字通り被害者の財産にかかわる損害です。
破損した車の修理費や、ケガの治療や入院のためにかかった費用、ケガの治療中に仕事ができず収入が減ったことによる休業損害などが該当します。
そして精神的損害とは、事故に遭ったことによる苦痛や悲しみといった精神的な損害のことをいいます。
損害賠償の中でも、この精神的損害をお金に換算して賠償してもらうのが慰謝料です。
これらすべてを含めた損害賠償について、示談交渉によってその金額に当事者双方が合意すれば、示談が成立します。
裁判の場合は和解または判決
示談交渉で合意に至らない場合、最終的に裁判手続きによって結論を出すこともあります。
ただし、最終的な判決まで争うケースばかりではなく、裁判所によって和解が勧告され、和解が成立することもあります。
交通事故で弁護士に依頼するメリット
交通事故に遭ってしまった場合、後遺障害等級の認定申請や加害者側との示談交渉などが発生しますが、これらは多くの人にとって未経験のことではないかと思います。
専門的な知識が必要となる局面も多く、すべて自力で進めるのは大変です。
そのような場合には、弁護士に相談することも検討する必要があります。
弁護士に依頼することで、加害者に請求できる慰謝料が増額できる可能性もあります。
先に説明したとおり、「弁護士費用特約」に入っている方であれば、費用を気にせず弁護士に依頼できます。
交通事故後は、なるべく早い段階で、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
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交通事故被害に関するご相談は基本的に何度でも無料(お電話相談も承ります)。着手金0円。
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