自動車と歩行者との交通事故では、基本的に歩行者側が被害者になります。 しかし、歩行者による信号無視など、歩行者側に重大な過失があった場合には自動車と歩行者のどちらが悪いのでしょうか? 今回は、歩行者の信号無視による事故での過失割合や損害賠償について、具体例も紹介しながら解説します。
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交通事故の過失割合とは
まず、交通事故でよく聞く「過失割合」という用語について説明します。
そもそも「過失」とは、不注意による失敗のことです。
交通事故においては、「本来ならば事故を予測できたのに、注意を怠ったために事故の発生を招いたこと」をいいます。
そして、事故の被害者と加害者の両方に過失があった場合に、お互いの過失がどのような比率だったかを表すのが過失割合です。
例えば、「事故の責任がすべて加害者にあるのではなく、被害者にも30%の過失があった」と認められた場合は、被害者と加害者の過失割合は30:70となります。
この過失割合によって、交通事故の損害は被害者と加害者の双方に分担されます。
したがって、加害者が被害者に支払う損害賠償の金額は、過失割合によって大きく変わってくるのです。
車と人との事故は車側の過失割合が高くなる
交通事故において、歩行者が加害者になるというケースはなかなか想像しにくいのではないかと思います。
これに対して、自動車は車両同士の事故で被害者になることもある一方、加害者になることも多いです。
特に歩行者との事故においては、衝突の衝撃で車体が破損したりすることもあるとはいえ、自動車の運転者は歩行者と比較して高い確率で安全が保たれるといえます。
歩行者は自動車に対し、事故に遭いやすいということができ、このことから歩行者は「交通弱者」と呼ばれます。
交通弱者である歩行者を保護するため、自動車の運転者には交通ルールの遵守が強く求められ、歩行者に対して特に注意を払わなければなりません。
自動車の運転者に比べて歩行者は大きな被害を受けるので、自動車側の責任がより重く考えられ、過失割合も高くなるのです。
実際の過失割合は事故ごとの個別具体的な状況によって変わってきますが、以下では代表的な例の基本過失割合をご紹介します。
歩行者の過失割合が0になる例
まず、青信号で横断歩道を渡る歩行者を赤信号無視の自動車がはねるようなケースでは、当然ながら自動車側に100%の過失があります。
自動車と歩行者の過失割合は100:0です。
青信号で横断歩道を渡る歩行者と、青信号で右折(または左折)する自動車の衝突でも、自動車と歩行者の過失割合は100:0となります。
また、信号機のない交差点であっても、横断歩道を渡っている歩行者がいれば自動車は一時停止しなければいけません。
信号のない交差点で横断歩道を横断する歩行者が、交差点に進入してきた自動車にはねられた場合、自動車と歩行者の過失割合は100:0となります。
歩行者側に急な飛び出しなどの過失がない限り、自動車側に100%責任があるものとみなされるのです。
歩行者側に過失があるケース
先に説明したとおり、歩行者は交通弱者として保護されますが、もちろんすべてのケースで自動車だけに過失が認められるというわけではありません。
事故の状況に応じて、自動車側の過失割合が低くなることもあります。
では、歩行者に過失がある交通事故の例を見ていきましょう。
歩行者が信号無視をした場合
青信号で交差点を直進する自動車が、赤信号を無視して横断歩道を渡る歩行者と接触した。
自動車:歩行者=30:70
自動車には、青信号であっても前方に注意する義務があります。
しかし、赤信号の無視という重大な過失が歩行者側にあるため、歩行者の過失割合が高くなります。
歩行者が横断歩道外を横断した場合
道路を直進する自動車が、横断歩道のない道路を横断する歩行者と接触した。
自動車:歩行者=80:20
歩行者が横断歩道のない場所を横断していた際の事故では、歩行者の過失割合は原則として20%です。
この道路が片側2車線以上の幹線道路であった場合、歩行者の過失割合はさらに高くなって30%となります。
自動車と歩行者の事故では、一般的に自動車の方に重い責任が問われることは確かですが、状況によっては歩行者に一定以上の過失があると認定されることもあるのです。
歩行者が罰せられる可能性はあるのか
交通事故においては被害者になることが多い歩行者ですが、歩行者の無理な横断が事故を引き起こしたというケースが報道されることもあります。
実際に、道路交通法では歩行者が守るべきルールが定められています。
第7条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
信号無視は歩行者であっても罰則が定められており、2万円以下の罰金または科料に処されます。
第10条第1項
歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。
第12条第1項
歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない。
歩行者は交通弱者であり、交通事故においては被害者として守られるケースが多いことも事実です。
しかし、きちんと交通ルールを守り、安全確認をすることで、そもそも交通事故に遭わないように注意することが大切なのです。
歩行者として交通事故に遭った際、もし事故の原因となる過失があった場合には、過失割合によって支払いを受けることができる損害賠償の金額が大きく減る可能性があります。
それだけでなく、逆に自動車側に損害賠償を支払わなければならなくなることもありえるのです。
自動車対歩行者の交通事故の当事者になったら
交通事故に遭った場合には、さまざまなことを同時に考えなければなりません。
加害者側であれば、被害者への対応や示談交渉、そして損害賠償の支払いも考える必要があります。
警察への事故の届出や、実況見分などといった捜査への協力もしなければなりませんし、自動車と歩行者の事故の場合は自動車の運転者が逮捕されるケースもあります。
また被害者側としても、ケガの治療をしながら、相手方と示談交渉をする必要がでてきます。
加害者側から提示された損害賠償の金額が適切かどうか、自分の過失割合が本当に正しいのかどうかなど、専門知識が必要とされる局面も多いです。
自動車と歩行者の事故は大ケガにつながることも多く、損害賠償の金額も大きくなります。
交通事故での過失割合や損害賠償の金額に疑問がある場合は、交通事故に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
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