交通事故に遭った際には、自賠責保険の請求をすることができます。 しかし、そもそも自賠責保険請求とは、どういったものなのか?被害者請求と加害者請求の違いは?どんな書類が必要になるの?請求方法は?いくらくらいもらえるの?など、たくさんの疑問がありますよね。 今回は、自賠責保険の被害者請求とは何か?、必要書類や請求方法、損害賠償額などについて解説していきます。
目次
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交通事故の被害者請求は2種類
「自賠責保険」とは、交通事故の被害者を守るための保険です。これは、法律により自動車の所有者に加入が義務付けられています。
自賠責保険に加入していなければ車検が通らず、一般道を走行することはできません。
この自賠責保険の請求方法は、「被害者請求」と「加害者請求」の2種類あります。
被害者請求とは
「被害者請求」とは、交通事故の被害者が加害者の加入している自賠責保険の保険会社に保険金を直接請求することです。
必要書類が多く、手続きは多少面倒ですが、被害者のペースで損害賠償金を受け取ることができるのがメリットと言われています。
加害者請求とは
「加害者請求」とは、加害者が任意保険に加入している場合、ほとんどの手続きを加害者の加入している保険会社が行います。また、後遺障害等級認定の申請(事前認定)も行ってくれます。
自賠責保険 ― 被害者請求の方法と流れ
被害者請求の方法と流れ
交通事故の被害者は、ケガの治療が終わった後、もしくは「症状固定」の診断を受けた後に、被害者請求に必要な書類を集めます。必要書類をそろえたら、被害者は加害者が加入している自賠責保険の保険会社に直接請求をします。
そのため、被害者請求をするには、加害者が加入している保険会社を特定しなければなりません。
加害者が加入している自賠責保険の保険会社は、警察が交付する「交通事故証明書」に明記されています。
交通事故発生時に、警察が車検証と一緒に自賠責保険の保険証を確認するのが一般的ですので、わからない場合は警察にお問い合わせしてみるとよいでしょう。
加害者請求の方法と流れ
加害者請求では、加害者が被害者に損害賠償金を支払い、その後、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に保険金を請求します。
加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険で損害賠償金を支払い、不足があれば任意保険の保険会社が補てんします。
交通事故の被害者請求した方が良い3つのケース
ケース1 交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、加害者に資力が無いことが予想されます。任意保険の保険料を支払えないため加入していないことがほとんどだからです。
しかしながら、加害者請求は加害者が被害者に賠償した後でないと、自賠責保険の請求ができません。
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者が賠償できない、賠償しないといった万が一を想定して、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に被害者が直接請求(被害者請求)をするのが良いでしょう。
ケース2 示談交渉が長期化しそうな場合
交通事故の被害者が示談交渉をする場合、ほとんどは加害者が加入している任意保険の保険会社と示談交渉をすることになります。
損害賠償金は、示談が成立した後に、加害者が加入している任意保険の保険会社から一括で支払われることが多いため、示談交渉が長期化しそうな場合には、加害者が加入している自賠責保険の保険会社に直接請求をするのがよいでしょう。
ケース3 被害者の過失割合が大きい場合
被害者の過失割合が大きいケースでは、加害者へ請求できる金額が過失相殺され、大きく減ってしまう可能性があります。被害者にも過失がある場合、過失分を差し引いた部分しか請求することができないからです。これを「過失相殺(そうさい)」と言います。
そのため、被害者の過失が大きいケースでは、加害者が加入している自賠責保険に被害者請求する方が保険金を多くもらえることがあります。
<補足>
自賠責保険は交通事故の被害者の保護を目的としているため、被害者に重過失(7割以上10割未満)がある場合、傷害にかかる損害賠償を2割減額とするよう救済措置を取っています。(重過失減額)
自賠責保険の被害者請求に必要な書類とは
自賠責保険の被害者請求に必要な書類についてご紹介します。
自動車損害賠償責任保険支払請求書
自賠責保険の支払請求書です。自賠責保険の会社より書式を送ってもらい記入します。
交通事故証明書
警察や各都道府県の自動車安全運転センターから受け取ります。加害者が加入している任意保険の保険会社に依頼すれば、写しをもらうことできます。
事故発生状況報告書
書式は、保険会社より手に入れることが可能です。交通事故証明書には、事故が起こった際の車の位置やスピード、道路状況などは詳しく記載されていないため、より詳細な事故発生状況を記載する書類です。
診断書・診断報酬明細書
交通事故によるケガの治療を受けた医療機関および医師からもらいます。複数の医療機関を受診した場合には、すべての医療機関で発行してもらわなければいけないため、注意が必要です。
施術証明書
接骨院や整骨院、鍼灸院で施術を受けた場合に必要となる書類です。
印鑑証明書
請求する本人の印鑑証明書も添付が必要です。住民票を置いている市区町村役場で発行可能です。
後遺障害診断書
交通事故によるケガで後遺障害が残った場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。通常の診断書とは別で必要です。
レントゲン写真等
交通事故の直後、もしくは症状固定時のレントゲン写真やMRI画像等の提出が必要です。後遺障害が残った場合は必須となります。
休業損害証明書
交通事故によるケガが原因で仕事を休まざるを得ない場合は、勤務先に休業損害証明書を作成してもらいます。場合によっては、過去の収入を証明するために源泉徴収票や所得証明書の提示を求められることもあります。
付添看護自認書
医師の判断により、病院での付添が必要とされた場合で、近親者による付添が実際にあった時は、付添看護自認書が必要です。ただし、入院の場合は、12歳以下の子供に近親者が付き添った場合のみ認められています。
委任状
交通事故の被害者を代理して、第三者が保険金の請求をする場合に必要となります。委任状には依頼者である被害者自身が署名・押印します。
その他書類
例えば、病院に通院するためにタクシーなどを使用していれば、通院交通費を請求できます。その際には、通院交通費明細書と領収書が必要となります。
被害者請求の「仮渡金請求」と「本請求」
仮渡金請求
交通事故の被害者は加害者に対して、損害賠償金を請求することができます。
しかし、すぐに損害賠償金を受け取れるわけではありません。示談交渉が成立するまで、または裁判の判決が出るまで、被害者は治療費や入院費、生活費など想定外の出費がかかります。
そこで、自賠責保険には、損害賠償額が確定する前でも、治療費や生活費として必要なお金を先に請求することができる「仮渡金制度」があります。この制度を利用して、「仮渡金請求」をすることで、被害者は、ケガの治療に専念することができたり、生活を守ることができます。
※損害賠償額が確定した後に清算することになります。
本請求
「本請求」とは、交通事故によるケガの治療が終了、あるいは症状固定して、すべての損害が確定したときに、請求することです。
自賠責保険の被害者請求でもらえる金額
傷害による損害
傷害による損害を受けた場合は、1人あたり最大120万円が限度額となります。これには治療費、入通院慰謝料、休業損害補償費などが含まれます。
後遺障害による請求
後遺傷害が残った場合は、1人あたり75万円~最大4,000万円まで請求することができます。金額(慰謝料)は認定される等級(14級から1級)に応じて異なり、1級に近づくほど金額も上がります。
死亡による損害
死亡事故の場合、1人あたり最大3,000万円まで請求することができます。これは葬儀費、逸失利益、被害者および遺族への慰謝料などが含まれます。
仮渡金としてもらえる金額
仮渡金請求でもらえる金額は、ケガの場合は5万円~40万円程度、死亡の場合は290万円となります。請求可能額は少ないですが、申請後すぐ支払われるので、すぐにお金が必要な場合はメリットがあります。
交通事故の被害者請求には期限がある?
自賠責保険の被害者請求には請求期限あるため、注意が必要です。
交通事故の被害者請求、請求期限は3年以内
交通事故の被害者請求には3年以内という請求期限(時効)があります。
- ・事故があった日の翌日から3年以内
- ・死亡事故の場合は死亡した日の翌日から3年以内
- ・後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日の翌日から3年以内
※示談がまとまらないなど、請求期限内に請求ができない場合は、時効中断手続きが必要です。
交通事故の被害者請求、請求するときの注意点
時間と手間がかかる
上述のとおり、交通事故の被害者請求には、多くの必要書類を集めなければなりません。医療機関や(お勤めの場合は)勤務先などへ問い合わせて、様々なところに問い合わせて用意する必要があるため、時間と手間がかかることを覚えておきましょう。
費用がかかる
交通事故の被害者請求には経済的な負担もかかります。例えば、診断書や診療報酬明細書の発行には手数料がかかります。また、ケガの度合いを証明するための、レントゲン写真やMRI画像などをもらうにも費用がかかります。
交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所
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