交通事故の被害に遭った場合、相手方との示談交渉の結果次第では裁判をすることになるかもしれません。そうは言っても裁判なんて関わったことないし、どうすればいいのか分かりませんよね。そこで今回は裁判手続きの流れや、かかる費用などを解説します。
目次
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交通事故の裁判は「刑事裁判」と「民事裁判」の2種類
裁判の種類は、「刑事裁判」と「民事裁判」の2つに分けられます。
それぞれについてご紹介します。
刑事裁判
刑事裁判において加害者を起訴をするのは検察官です。その目的は、訴えられた人(被告人)に刑罰を科すことが適当かどうかを国が判断するための手続きです。
民事裁判
民事裁判では、原告、被告ともに個人または法人となります。当事者がお互いに納得すれば良いため、判決まで至ることなく和解成立となるケースもあります。
交通事故の「民事裁判」とは?
調停などの話し合いではうまくいかない場合
トラブルを解決するために話し合いを続けても、お互いが納得のいく内容でまとまらない場合は、調停での「話し合い」で解決を目指すこともできます。
調停で話し合いを重ねても解決が難しいと判断された場合は民事裁判をすることになります。
自賠責保険の認定結果に納得できないとき
交通事故により後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定を申請します。後遺障害等級が認められた被害者には、等級に応じた慰謝料が支払われます。
しかし、後遺障害等級の認定に納得がいかない場合は、民事裁判を起こしたほうが良いと考えられています。なぜなら裁判官は、自賠責保険の結果に拘束されないからです。
交通事故の被害者は、民事裁判で、交通事故の被害者として主張、立証することができれば、良い結果を得られるケースもあります。
交通事故の「民事裁判」の流れ
ここからは、民事裁判の流れについて、ご説明します。
訴状の提出
民事裁判を提訴する場合、まず裁判所に訴状を提出します。
交通事故の賠償金として請求する請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所に訴状と証拠を提出します。原告が裁判所に提出した訴状が、被告に届いたら訴訟がはじまります。
主張と立証、反論
訴訟がはじまると、被告は訴状の内容について認めるかどうか、反論するかどうか(認否反論)を記載した答弁書や、被告の主張を立証するための証拠を提出します。
その後、裁判所は第1回口頭弁論期日を指定し、被告を呼び出します。
口頭弁論の期日までに原告が訴状を、被告が答弁書をそれぞれ陳述します。それ以降は、およそ1か月おきに裁判が開かれ、原告と被告による主張と反論を交互に繰り返します。
和解の勧試(かんし)
「和解の勧試」とは、民事裁判において、裁判官が判決を出すことよりも和解が適当であると判断した場合に、和解を勧めることを言います。
原告および被告双方からの主張と証拠が出尽くしたのち、争点が絞り込まれます。一般的に、このタイミングで裁判所から和解案が提示されます。
証人尋問(しょうにんじんもん)、本人尋問
裁判所による和解の勧試がまとまらなければ、裁判は続行されます。
しかし、この時点で双方の主張はひと通り終わっていますので、次は「証人尋問」と「本人尋問」が行われます。
「証人尋問」とは、交通事故を目撃した第三者等の証言による証拠調べです。また、「本人尋問(当事者尋問」」とは、原告ないし被告を裁判所に呼び出し、尋問することです。ほかの証拠調べでも十分な証拠が得られない場合などに、補足的に行われるケースが多いです。
判決
尋問まで終わると、改めて裁判所から和解案が提示されることもあります。それでも和解に至らない場合は、そのまま終結となり裁判官から判決が言い渡されます。
控訴(こうそ)と上告(じょうこく)
第一審の判決に納得できない場合は、上級裁判所に対して控訴することができます。控訴は判決の送達(そうたつ)を受けた日から2週間以内にしなければなりません。
控訴の結果にも納得できない場合には、制度上、上告(さらに上級の裁判所に訴えること)ができます。しかし、上告理由は憲法違反などの重大な事案に限られているため、上告をしても棄却されるケースがほとんどなのが実情です。
交通事故の民事裁判にかかる時間はどれくらい長いのか
事案の重大性や複雑さによって変わる
裁判では、1回につき10分~1時間程度の話し合いを重ねます。争点が少ない事案ならば、双方の主張および立証は2~3回で終わるのが一般的です。その場合は、訴訟開始から和解の勧試までは半年くらいです。
しかし、争点が多かったり、事案が複雑な場合には、和解の勧試までに1年以上かかることもあります。
交通事故の民事裁判にかかる費用
訴訟費用
まず、訴訟するために必要な手数料を、印紙により裁判所に支払わなければなりません。
訴訟するのに必要な手数料は以下のとおりで、請求額が高くなれば手数料も高くなります。
- 請求金額が100万の場合、1万円
- 請求金額が300万の場合、2万円
- 請求金額が500万の場合、3万円
- 請求金額が1,000万の場合、5万円
- 請求金額が3,000万の場合、11万円
実際に提訴する際は、手数料に加えて「予約郵券」と呼ばれる裁判所が訴状などを郵送する際に必要な郵便代金も負担しなければいけません。予約郵券の金額は裁判所により異なるため、確認が必要です。
弁護士費用
裁判を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用もかかります。弁護士費用に一定の規定はありませんが、実際には、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に近い設定がされていることが多いようです。
例)請求金額が300万円以下の場合
着手金 8%
報酬金 16%
交通事故の裁判 裁判上の和解とは?
交通事故の裁判で和解する方法
裁判においての和解とは、裁判が続いている中、話し合いによって解決する手続きを言います。裁判所からの和解が勧められ、和解が成立すると「和解調書」という書類が作られます。
一般的な示談や話し合いと違い、裁判においての和解は、その効力も強力なものと捉えられます。
交通事故の裁判で和解するメリット・デメリット
裁判では必ずしも原告が勝訴するとは限りません。敗訴してしまうと賠償金が減額となる可能性もあります。和解によって、敗訴のリスクを避けることができます。また、判決が出るまでに半年以上かかることは珍しくありません。
和解する場合、多くのケースで、請求している賠償額の減額が求められます。和解することのメリットとデメリットを考慮したうえで、和解の内容に納得できるのであれば、和解することも一つの選択肢といえるでしょう。
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