交通事故に遭ったとき、加害者が保険に入っていない「無保険」だった場合、どうなるのでしょうか?
無保険の車による事故被害では、示談交渉でトラブルになったり、相手が賠償金を支払えないケースがあります。
今回は、相手が無保険だった場合の事故後の流れや、事前に知っておくべきポイントを解説します。
目次
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自動車の「無保険」とは?
交通事故での「無保険」とは、文字通り「自動車保険に加入していない」ということを意味する言葉です。
しかし、一口に「無保険」といっても、実は2つのパターンがあります。
1つが、「必ず加入しなければならない自賠責保険には加入しているが、加入義務がない任意保険には加入していない」というケースです。
そしてもう1つが、「自賠責保険にも任意保険にも加入していない」というケースです。
ここで、2種類の自動車保険の特徴を確認しておきましょう。
自賠責保険
自動車やバイク、原動機付自転車(原付バイク)を含め、車の所有者が必ず加入しなければならないのが自賠責保険(自動車賠償責任保険)です。
自賠責保険は、交通事故被害者に最低限の保障を行うための保険という性質があり、次の3つの特徴があります。
- ①被害者への対人賠償(人を死亡または負傷させた場合の損害賠償)のみが対象となること
- ②支払われる保険金額には上限があること
- ③加害者側の損害や、対物賠償(被害者の車やガードレールなどの修理費用)は対象にならないこと
なお、保険金額の上限は、傷害について120万円、死亡について3000万円、後遺障害が残った場合に4000万円(※介護の要否や認定された後遺障害等級によって異なる)となっています。
任意保険
自賠責保険では、事故で他人の財物を壊してしまった場合の対物賠償や、加害者となった運転者自身のケガの治療費・車の修理費などは補償されません。
また、被害者に重い障害が残った場合など、加害者が高額の損害賠償を請求された場合には、自賠責保険で保障できる限度額を超えてしまい、加害者自身が負担しなければならなくなるケースもあります。
このような、自賠責保険ではカバーできない損害に備えて加入するのが任意保険です。
無保険の車が道路を走っているという現実
加入義務がある自賠責保険に加入していないままで公道を走行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
そして違反点数6点により、ただちに免許停止処分となります。
また、運転時に自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも、30万円以下の罰金が科せられます。
自動車や250ccを超えるバイクが公道を走行するためには、車検を通していなければなりません。
そして、車検を通すためには自賠責保険への加入が必須であるため、自動車の多くは自賠責保険に加入しています。
しかし、中には車検切れのまま、自賠責保険にも加入していない、あるいは自賠責保険の期限が切れたまま公道を走行しているケースがあります。
また、原付バイクや250cc以下のバイクは車検を通す必要がないため、自賠責保険の期限が切れたまま公道を走行しているケースがあります。
この自賠責保険に対し、任意保険はあくまで運転者の自由な判断で加入するものです。
では、どれぐらいの割合の車が任意保険に加入しているのでしょうか?
損害保険料率算出機構が発行した「自動車保険の概況 2019年度版(2020年5月発行)」によると、自動車保険とほぼ同じ役割である自動車共済も含めれば、2019年3月末時点での対人賠償の加入率は約90%となっています。
このことから、約10台に1台は任意保険に加入していないということがいえます。
さらに、その中には自賠責保険にすら加入していない車もあるのです。
では、このような無保険の車にぶつけられた場合と、そうでない事故の場合では何が違ってくるのでしょうか?
無保険の車にぶつけられるとどうなる?
任意保険に加入している車にはねられたりぶつけられたりした場合、加害者が加入している任意保険会社の担当者が間に入り、示談交渉が進められるのが一般的です。
被害者は加害者本人と連絡を取り合う必要はなく、保険会社の担当者とやり取りすることになります。
しかし、加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にのみ加入している場合は、加害者が加入している自賠責保険会社は間に入ってくれません。
そのため被害者は、加害者本人を相手に損害賠償の支払いを求める示談交渉をしなければならないですし、事故の当事者同士で交渉を進めるとなると、金額の相場など分からないことも多いです。
さらに、加害者が、任意保険のみならず自賠責保険にも未加入だったとなれば、ケースによっては損害賠償を支払ってもらえるかどうかさえ危ぶまれます。
加害者が無保険だった場合、適切な賠償を求める難易度は非常に高いといえるでしょう。
無保険車との事故で行う手続き
では、加害者が無保険だった場合にとりうる手続きとして、どのようなものがあるのかを確認しておきましょう。
「被害者請求」で加害者の自賠責保険に直接請求
まず、「加害者が自賠責保険には加入しているものの、任意保険には加入していなかった」という事故の場合です。
被害者は、人身傷害についての損害賠償を、加害者の自賠責保険に請求することになります。
自賠責保険への請求方法には、「加害者請求」と「被害者請求」の2種類があります。
加害者請求とは、加害者が被害者に損害賠償を支払ったあとで、加害者が自身の加入する自賠責保険会社に対し、その支払った金額を請求する方法です。
これに対し、被害者が損害賠償の支払いを加害者の自賠責保険会社に直接請求するのが被害者請求です。
加害者が示談交渉に応じてくれない場合など、この被害者請求の手続きが必要になるケースがあります。
国の救済措置「政府保障事業」
次に、「加害者が自賠責保険にも、任意保険にも加入していない」という事故の場合です。
この場合、加害者に損害賠償の支払い能力がないという可能性があります。
しかし、このような場合でも、泣き寝入りするしかないというわけではありません。
相手から損害賠償を受けられない場合には、国が被害者に対して損害のてん補をしてくれる「政府保障事業」という制度を利用できる場合があります。
この政府保障事業は、加害者を特定できないひき逃げ事故でも利用することが可能です。
ただし、支払われる限度額などは自賠責保険と同じであるうえ、被害者が利用できる健康保険などの社会保険給付がある場合は、その給付分の金額が差し引かれて、てん補されます。
被害者自身の保険を使うことも検討を
被害者が加入している任意保険の「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」によって、保険契約の範囲内で損害のてん補を受けられる可能性があります。
自分の保険の契約内容も必ず確認しましょう。
無保険事故は弁護士にご相談を!
無保険の車との交通事故で被害者になってしまった場合は、加害者本人と示談交渉を進めることのハードルの高さが問題となります。
そこで選択肢の一つとして挙げられるのが、弁護士に示談交渉を依頼することです。
被害者と加害者の個人同士の話し合いで、双方が納得できる示談交渉を行うことは困難です。
それどころか、「お金がないから支払えない」といわれてしまったり、連絡を無視されたりすることもありえます。
しかし、弁護士に示談交渉の代理人を依頼すれば、加害者とのやり取りを一任できますし、被害者請求などの煩雑な手続きも任せられます。
また、解決の糸口が見えてこない場合には、加害者に対して裁判などの法的手続きをとることもできます。
弁護士費用が心配なら「弁護士費用特約」の確認を
ここで心配なのが、「弁護士を頼むと費用が高くつくのでは?」という点でしょう。
しかし、被害者が加入している自動車保険などにオプションとして「弁護士費用特約」が付帯してあれば、保険金で弁護士費用をまかなえるケースがあります。
これによって自己負担なく弁護士に依頼できる可能性がありますので、ぜひ一度ご自身の保険契約内容を確認してみることをおすすめします。
まとめ
交通事故の被害に遭うと、ケガの治療や示談交渉など、ただでさえ大変なことが多いものです。
そのうえ相手方が無保険だったとなれば、「損害賠償を支払ってもらえるのだろうか?」という不安ものしかかってきます。
無保険の車による事故の被害に遭い、事故後の手続きや示談交渉について不安な点がある方は、なるべくお早めにオーセンスの弁護士にご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
・弁護士にご依頼いただくと、交通事故加害者が、任意保険に加入していない場合、加害者本人との示談交渉や被害者請求を被害者の代わりに行うことができます。
・弁護士が代わりに交渉や訴訟手続きを行うことで、慰謝料の金額について不利になることを避けられます。
・交通事故加害者が、任意保険にも自賠責保険にも加入していない場合でも、加害者と粘り強く交渉して、被害者に対して損害賠償を支払うよう交渉いたします。
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