「交通事故で弁護士に相談する」というと、あまりイメージがわかないかもしれません。しかし、交通事故の被害に遭った場合に弁護士に依頼することには、様々なメリットがあります。事故に遭ったらどうすべきか、費用が心配な場合にどのような方法があるかなど、気になるポイントを解説します。
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「交通事故で弁護士を頼む」という選択肢
誰もが避けたい交通事故。
しかし、道を歩いて横断しているときに車にはねられたり、車の運転中に他の車にぶつけられたりなど、交通事故のリスクは誰にとっても身近なものであるといえます。
それに対し、「弁護士」というと何か重大な犯罪のニュースなどで目にするため、「交通事故」と「弁護士」はあまりイメージが結びつかないかもしれませんね。
実際、被害者が大ケガをするような大事故や、加害者側によほどの不注意があったケースでもない限り、交通事故に遭ったときに「弁護士に相談しよう」と考える人は少ないだろうと思います。
その結果、加害者から支払われる慰謝料などの賠償金(示談金)の額について、加害者の加入している保険会社から提示された金額を渋々受け入れているケースがあるのではないでしょうか?
しかし、実は弁護士の助力を得ることにより、適切な賠償を受けられる可能性があるのです。
では、事故に遭った場合にどのように行動すべきなのか、重要なポイントを確認していきましょう。
交通事故に遭ったらどうすべき?
交通事故に遭ったら、なるべく早期に病院へ行き、適切な検査や治療を受けることが最重要です。
あとで賠償金を支払ってもらえるとしても、長期間、後遺障害に苦しむことになると、決してお金で埋め合わせることはできません。
早期に適切な検査や治療を受けなければ、場合によっては、ケガの回復が遅れてしまったり、後遺傷害が残ってしまったりするだけでなく、事故とケガとの間の因果関係が否定され、治療費を支払ってもらえない、という状況にもなりかねません。
また、加害者から「弁償のお金は支払うから警察には届けないでほしい」といわれたとしても、警察に人身事故として届出を行わなければ「実況見分」(いわゆる現場検証)が行われません。
この実況見分の結果を書面にした「実況見分調書」は、示談交渉の際にも重要な証拠となります。
事故状況の記録を残すうえで、警察への届出は必ず行いましょう。
覚えておきたい「症状固定」
ここで、ケガの治療に関して覚えておいていただきたい言葉が「症状固定」です。
事故によるケガは、治療によってすみやかに完治するものばかりではありません。
残念ながら、「これ以上治療を続けても症状は治りきらず、将来にわたって事故による症状が残る」という状態になってしまう場合もあります。
これを「症状固定」といいます。
原則として、事故によるケガの治療費を加害者に支払ってもらえるのは症状固定までです。
症状固定の後は病院に通って治療を続けても回復しないわけですから、症状固定後の治療費を加害者に請求することはできません。
このことから、症状固定のタイミングは極めて重要です。
そして、症状固定の判断は医師が行うものですので、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定では?」などと打診されたとしても、症状の治癒の程度についてしっかり医師と相談することが大切なのです。
ここまでの内容でも、交通事故に関する知識があるかどうかで事故後にとれる対応が変わってくることが分かります。
自分がどのような対応をすべきか、という方針を立てられるようになるのが、弁護士に相談するメリットの一つです。
事故後になるべく早く弁護士に相談することは、相手方との示談交渉の方針を決めたり、正式に依頼するかどうかをしっかり考えたりするうえでもプラスになるといえるでしょう。
そして、弁護士に依頼することで得られるメリットの中でも大きなものが、加害者から支払ってもらえる賠償金(示談金)の額の違いです。
弁護士に依頼すると受け取れる賠償金が高額になる?
先述のとおり、加害者から支払ってもらう損害賠償については、加害者側の保険会社から金額を提示され、納得できないながらも受け入れて示談を締結するケースがあるのではないかと思います。
だからといって、仮に「いや、こんな金額では納得できない!」と伝えたとしても、被害者個人による交渉で金額を引き上げるのは難しいでしょう。
そこで弁護士に示談交渉を依頼すれば、過去の裁判例などに基づき、根拠をもって示談交渉を進めることが可能となります。
特に慰謝料に関しては、弁護士に依頼することで「弁護士基準」という慰謝料算出基準による金額計算が可能となり、金額が大きく変わる可能性があります。
被害者が死亡した場合や重い後遺障害が残った場合には、一千万円単位の差が出てくることもあるのです。
【参考記事:慰謝料の「弁護士基準」による金額の違いについて詳しくはこちら】
ただ、気になるのが「弁護士に依頼するとお金がかかる」という点です。
ここで、弁護士費用にはどのようなものがあるのかを確認しておきましょう。
弁護士に支払うお金と「弁護士費用特約」
一口に「弁護士費用」といっても、弁護士に支払うお金には様々なものがあります。
法律相談30分ごとや1時間ごとに設定されている「相談料」や、正式な依頼の時に前払いで支払う「着手金」、そして相手方から賠償金が得られた場合にその一定割合を弁護士に支払う「成功報酬」などです。
ただし、交通事故や離婚など、分野によって相談料を無料に設定している事務所や、初回相談を無料としている事務所もあります。
依頼するかどうか迷っている段階で、まずは無料相談だけということも可能です。
なお、正式に依頼する際には弁護士費用についても事前にしっかり説明を受けましょう。
「弁護士費用特約」でお金をかけずに弁護士に依頼できる?
ここでぜひ知っておいていただきたいのが、主に自動車保険に特約(オプション)として付けることができる「弁護士費用特約(弁護士特約)」です。
これは、事故に遭った場合の弁護士費用を、自動車保険の保険金でまかなうことができるというものです。
保険会社によっては、自動車保険の標準プランにこの弁護士費用特約が最初から付帯していることもあるため、自分がこの特約を使えることを知らない方もいるかもしれません。
保険を使って弁護士に依頼できるのであれば、弁護士費用の心配はなくなりますので、ぜひ一度ご自身の保険契約を確認してみてください。
【参考記事:「弁護士費用特約」について詳しくはこちら】
交通事故で弁護士に相談すべきケースとは
最後に、ここまでの内容を踏まえ、どのような場合に弁護士に相談すべきかを整理しておきましょう。
1. 死亡事故や大ケガを負った事故の場合
被害者が亡くなった場合や、重い後遺障害が残った場合、長期間の入院が必要となるほどの大ケガだった場合などでは、慰謝料をはじめとする賠償金の額は大きくなります。
被害者の損害が大きいわけですから、当然十分な賠償をしてもらう必要があります。
しかし、被害者本人やその家族などが交渉にあたった場合、「こういった事故ではこれぐらいの金額が相場です」と言われたときに、その金額が適切かどうか判断するのは困難です。
これに対し、弁護士ならば、より適切な賠償金の額を算出することが可能です。
弁護士に示談交渉を依頼し、相手方から受け取れる賠償金の額が高額になれば、弁護士費用を差し引いても金額面でプラスになる可能性もあります。
2. 相手側との交渉にストレスを感じる場合
事故の後遺症に苦しんでいる状態で加害者側と示談交渉を進めるのは、大きなストレスでしょう。
賠償金の額を巡る示談交渉は、決して楽なものではありません。
加害者側との交渉の一切を弁護士に任せることができれば、加害者側とやり取りするストレスから解放されます。
3.弁護士費用特約が使える場合
事故によるケガが軽症だった場合や、残った後遺障害が軽度だった場合でも、弁護士に依頼することで賠償金の額が上がることはありえます。
とはいえ、そのプラスになった金額より弁護士費用の方が高くついてしまってはあまり意味がありません。
これを「費用倒れ」といいます。
しかし、先に説明した弁護士費用特約を使えるのであれば、弁護士に支払うお金の心配をせずに済むので、軽度の事故でも安心して弁護士に依頼できるといえます。
まとめ
ケガは軽症で治療の経過も良好、相手方の対応も誠実で、納得のいく示談金を提示してくれた…というケースなら、必ずしも弁護士に相談する必要はないかもしれません。
しかし、残念ながらそのようなケースばかりではありません。
交通事故に遭い、事故後の様々な手続きに不安がある方や、事故の相手方とどのように示談交渉を進めればいいのか分からないという方は、お気軽にオーセンスの弁護士にご相談ください。
オーセンスの弁護士が、お役に立てること
・交通事故に遭った後、なるべく早期に相談していただくことで、今後とるべき対応について、適切なアドバイスをさせていただきます。解決や将来への道筋を一緒に考えていきましょう。
・被害に遭われた状況や症状の内容をうかがい、適切な賠償金の額を算定いたします。
・適切な賠償金を受け取ることができるように、加害者本人や加害者側の保険会社との交渉の一切を担当いたします。
交通事故被害のご相談はAuthense法律事務所
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