後遺障害等級認定とは
自賠法の後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構が、被害者のこれまでの治療経過等を調査して行われます。その等級は、重度なものから第1級~第14級で分けられています。
具体的な後遺障害等級認定の調査・判断材料は、提出された被害者のカルテや経過診断書、レントゲン、症状固定時に作成される後遺障害診断書、CTやMRIなどの画像になります。
適正な等級認定を受けるためには後遺障害診断書に記載される内容なども重要となります。
交通事故被害に遭ったら、「たいしたことない」と思っても、病院で医師の診察を受けましょう。
事故直後からの症状の経過を資料として残しておくことが、適正な等級認定を受けるためには必要となります。
なお、損害保険料率算出機構による後遺障害等級の認定は、裁判所の判断を拘束しません。
つまり、場合によっては損害保険料率算出機構で後遺障害等級が認定されなくても、裁判では後遺障害による損害賠償が認められることがあります。
もっとも、損害保険料率算出機構の後遺障害等級の認定は、裁判所の判断にも大きな影響を与えますので、まずは適正な後遺障害等級の認定を受けられるように対策しましょう。