過失相殺 (かしつそうさい) 過失相殺とは、過失割合に従って、これを損害賠償の責任やその金額を定めるについて考慮することをいいます。その結果、損害賠償の責任を免除したり、その金額を減額することがあります。
過失割合 (かしつわりあい) 過失割合とは、「交通事故の発生について、どちらの過失がどれだけ影響したか」を割合で表したものをいいます。過失割合が大きい方が交通事故の加害者、小さい方が被害者とされるのが一般的であり、被害者であっても過失割合に従って責任を負うこととなります。その責任は、過失相殺として、損害額に表れます。
過剰診療 (かじょうしんりょう) 過剰診療とは、医学的な必要性や相当性が認められない診療のことをいいます。治療費として認められるには、通院して治療することにより改善効果があることや、治療内容やその頻度が適切であることが求められます。そのため、過剰診療とされた場合には、治療費を自己負担することとなります。
仮渡金 (かりわたしきん) 仮渡金とは、損害額が確定しない段階から保険会社に対して請求することができる前払金のことを指します。必要書類を備えて申請すれば、政令で定められた金額において、速やかに支払われるため、治療費や交通費等の支払いに充てることができます。 仮渡金は賠償額の一部についての前払いなので、仮に賠償額が仮渡金を下回った場合には、差額を返還する必要があるため注意が必要です。
基礎収入 (きそしゅうにゅう) 基礎収入とは、労働能力を加味して計算される収入のことをいいます。原則として、交通事故前年の現実収入が基礎収入となりますが、交通事故前に収入を得ていなくても働く能力があれば基礎収入があると認められることがあります。
休業損害 (きゅうぎょうそんがい) 休業損害とは、交通事故による怪我のせいで、症状の完全な回復や症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。会社員だけでなく、主婦や学生、無職の方も休業損害の対象となり得ます。基本的には、事故前の収入から計算されますが、職業によって計算方法も異なるので注意が必要です。
後遺障害 (こういしょうがい) 後遺障害とは、交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下や喪失が認められ、その程度が自賠責保険の等級に該当するものを指します。怪我や病気などの治療後に残った機能障害などの「後遺症」とは異なるものです。 後遺障害が認定されるには、加害者側の保険会社を経由して自賠責保険会社に請求する事前認定か、被害者自身が直接自賠責保険会社に申請する被害者請求のいずれかの方法をとることになります。
交通事故証明書 (こうつうじこしょうめいしょ) 交通事故証明書とは、事故が発生したという事実を証明する書類を指します。事故発生の日時や場所、当事者の氏名などが記載されており、自動車保険を使う場合に必要となります。 実況見分・実況見分調書(じっきょうけんぶん・じっきょうけんぶんちょうしょ) 実況見分とは、交通事故の現場、人の身体、物について、その存在や状態を記録するもので、事故直後に当事者の立会いの下行われることが多いです。この結果を、詳しく図や写真入りでまとめた書面を実況見分調書といいます。 実況見分調書に、事故がどのように発生したかが詳細に記載されているため、保険会社が過失割合を決めるにあたって重要な書類としています。