交通事故でよく問題になるのが、被害者と加害者の責任の割合を表す「過失割合」です。
交差点での交通事故は、信号機の有無や道幅などによって分類することで、基本となる過失割合もそれらのパターンごとに決まっています。
いつ巻き込まれるか分からない交差点での事故について、具体的な事例を見ながら過失割合を確認してみましょう。
目次
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歩行者と自動車の事故(歩いて交差点を横断中に車にはねられた場合)
まずは、歩行者が被害者となる事故です。
交差点で道路を横断中、自動車にはねられるというケースを見ていきましょう。
信号機のある交差点での事故
直進してきた車にはねられた場合
信号の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(歩行者) | 加害者(車) | 被害者(歩行者) | 加害者(車) |
青信号 | 赤信号 | 0% | 100% |
赤信号 | 青信号 | 70% | 30% |
信号を守って横断歩道を横断していた歩行者を、赤信号無視の自動車がはねた場合、被害者:加害者の過失割合は0:100で、加害者である自動車側に100%の責任があります。
一方、歩行者が赤信号を無視して道路を横断し、青信号で交差点を直進していた自動車がその歩行者をはねた場合は、歩行者が交通弱者であるとはいえ事故の発生に大きな責任があるため、過失割合は被害者:加害者=70:30となります。
右左折してきた車にはねられた場合
信号の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(歩行者) | 加害者(車) | 被害者(歩行者) | 加害者(車) |
青信号 | 青信号 | 0% | 100% |
青信号(点滅) | 青信号 | 30% | 70% |
赤信号 | 青信号 | 50% | 50% |
赤信号 | 赤信号 | 20% | 80% |
このような状況では、歩行者・自動車とも青信号というケースがありえますが、その場合にも自動車側に100%の責任があります。
一方、同じ進行方向の信号は歩行者信号の方が先に赤になるため、歩行者信号が点滅または既に赤に変わった状態で歩行者が横断歩道を渡り、青信号で交差点に進入してきた車にはねられた場合、歩行者側にも事故の責任が生じます。
信号機のない交差点での事故
横断歩道を歩行中に車にはねられた場合
信号機のない交差点の横断歩道を渡っているときに自動車にはねられた場合、自動車の進行方向には関係なく、過失割合は歩行者0%、自動車100%となります。
横断歩道のない交差点を横断中に車にはねられた場合
事故の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(歩行者) | 加害者(車) | 被害者(歩行者) | 加害者(車) |
幹線道路(広路)を横断 | 直進 | 20% | 80% |
幹線道路(広路)を横断 | 右左折 | 10% | 90% |
狭路を横断 | 直進/右左折問わず | 10% | 90% |
優先関係のない交差点を横断 | 直進/右左折問わず | 15% | 85% |
信号も横断歩道もない交差点で、歩行者が道路を横断中に自動車にはねられた場合、歩行者にも安全を確認する義務があるため、一定の責任が生じます。
この過失割合は、交差する道路の優先関係によって変わってきます。
自転車と自動車の事故(自転車で交差点を横断中に車にはねられた場合)
自転車は身近な移動手段ですが、道路交通法第2条において「軽車両」と定められており、歩道ではなく車道の左端を通行しなければなりません。
その他にも、自転車の運転中には意外と見落としがちな交通ルールがあるため、それによって過失割合が大きく変わる可能性があります。
自転車での交差点事故において、注意すべきケースをいくつか紹介します。
信号機のある交差点での事故
直進してきた車にはねられた場合
信号の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(自転車) | 加害者(車) | 被害者(自転車) | 加害者(車) |
青信号 | 赤信号 | 0% | 100% |
赤信号 | 青信号 | 80% | 20% |
信号を守って道路を横断していた自転車が、赤信号無視の自動車にはねられた場合、過失割合は0:100で、加害者である自動車側に100%の責任があります。これは歩行者の場合と同様です。
一方、車両である自転車が赤信号を無視して道路を横断し、青信号で交差点を直進していた自動車にはねられた場合、歩行者よりも重い過失となり、過失割合は80:20となります。
右左折してきた車にはねられた場合
いわゆる「巻き込み事故」などの例です。
信号の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(自転車) | 加害者(車) | 被害者(自転車) | 加害者(車) |
青信号 | 青信号 | 10% | 90% |
自転車は車両とはいえ、自動車と比較すると交通弱者といえます。
自動車の運転者は歩行者や自転車に十分注意して運転しなければならず、このようなケースでは自動車側の過失割合が大きくなります。
信号機のない交差点での事故
一時停止規制のある交差点での事故
事故の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(自転車) | 加害者(車) | 被害者(自転車) | 加害者(車) |
一時停止規制なし | 一時停止無視 | 10% | 90% |
一時停止無視 | 一時停止規制なし | 40% | 60% |
信号のない交差点で、一方の道路に一時停止規制(「止まれ」の標識や道路標示)がある場合、自動車はもちろん、軽車両である自転車もこれに従わなければなりません。
一時停止を無視した自動車にはねられた場合、当然自転車側の過失割合は小さくなりますが、自転車が一時停止を無視して自動車にはねられると、被害者であるとはいえ40%という比較的高い過失割合となります。
一方通行の交差点での事故
事故の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(自転車) | 加害者(車) | 被害者(自転車) | 加害者(車) |
違反なし | 一方通行逆走 | 10% | 90% |
一方通行逆走 | 違反なし | 50% | 50% |
軽車両である自転車は、「軽車両を除く」等の表示がない限り、道路の一方通行標識にも従わなければなりません。
自動車が一方通行違反をして逆走していた場合の交差点事故では、当然自転車側の過失割合は小さくなりますが、自転車が逆走していた場合の交差点事故では、被害者である自転車側にも50%の責任があるということになります。
自動車同士の事故(車を運転中に交差点で他の車に当てられた場合)
自動車と自動車の交差点事故にも、いくつかのパターンがあります。
信号機のある交差点での事故
直進車同士の事故
信号の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(車) | 加害者(車) | 被害者(車) | 加害者(車) |
青信号 | 赤信号 | 0% | 100% |
黄信号 | 赤信号 | 20% | 80% |
赤信号 | 赤信号 | 50% | 50% |
被害者側の自動車が青信号に従って交差点に進入し、信号無視の直進車に衝突された場合、過失割合は0:100です。
しかし、信号が青から変わっていたにもかかわらず交差点に進入した場合には、被害者側にも事故の責任があるため、過失割合は黄色信号であれば20:80、お互いに赤信号であれば50:50となります。
直進車と右折車の事故
信号の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(車) | 加害者(車) | 被害者(車) | 加害者(車) |
青信号 | 青信号 | 20% | 80% |
「右直事故」と呼ばれるケースです。
右折する車両は直進車の進路を妨害してはなりませんが、直進車も交差点内ではできる限り安全な速度と方法で進行する義務があり、対向車が右折してくる可能性を予測して運転しなければなりません。
このため、過失割合は20:80となります。
信号機のない交差点での事故
事故の状況 | 過失割合 | ||
---|---|---|---|
被害者(車) | 加害者(車) | 被害者(車) | 加害者(車) |
互いに同程度の幅の道を直進 | 40% | 60% | |
優先道路を直進 | 劣後道路を直進 | 10% | 90% |
広路を直進 | 狭路を直進 | 20% | 80% |
一時停止規制なし | 一時停止無視 | 20% | 80% |
(双方の速度が同程度の場合)
信号機のない交差点では、同程度の道幅の場合、左側から来る車両の進行を妨げてはいけません。
これを「左方優先」といい、左側から交差点に進入した車両の過失割合が低くなるため、過失割合は40:60となります。
優先道路とそうでない道路(劣後道路)が交差する交差点の事故の場合、優先道路を直進してきた自動車と、劣後道路から優先道路に出る自動車の速度が同程度であれば、劣後道路からの車の過失割合が高くなり、10:90となります。
同様に、広路と狭路が交差する交差点の事故の場合、広路を直進してきた自動車と、狭路から広路に出る自動車の速度が同程度であれば、過失割合は20:80となります。
また、交差する道路の一方に一時停止規制がある交差点で、双方の自動車が同程度の速度で交差点に進入し、事故が発生した場合、一時停止を無視した側の過失割合が高くなり、過失割合は20:80となります。
交差点事故の過失割合が修正される要素
ここまで様々な交差点事故の過失割合を紹介してきました。
これらの過失割合は、過去の交通事故の裁判例をもとに、加害者側の保険会社が被害者に提案してくることが多いです。
しかし、これらはあくまで基本となる過失割合です。
実際の交通事故では、夜間で歩行者の姿が見えにくかったり、自動車同士の事故で一方が大型車だったりと、様々な要素によって過失割合が修正されます。
過失割合の修正要素には、過失割合を高くする「加算要素」と、低くする「減算要素」があります。
例えば歩行者と自動車の事故の場合、歩行者が幹線道路や横断禁止場所を横断したことによる事故であればその行為が「加算要素」となり、歩行者側の過失割合が加算されてしまいます。
逆に、自動車の運転者が脇見運転などをしていた場合には、これが「減算要素」となって歩行者側の過失割合が減算され、自動車側の過失割合はより高くなります。
このように、過失割合は定型的に決まっているものではないので、事故の過失割合に不満がある場合には、相手方との示談交渉によってより適切な過失割合に変更できる可能性があります。
交差点事故で適切な金額の損害賠償を受け取るためには?
交通事故の被害に遭った場合、加害者に損害賠償の支払いを請求できます。
損害賠償とは、事故によるケガの治療費や、損傷した自動車の修理代、人身事故での精神的損害に対する慰謝料など、事故で受けた被害を賠償してもらうためのお金のことです。
被害者に過失がなく、被害者と加害者の過失割合が0:10であれば、これらの損害は全額加害者に請求できます。
しかし、被害者にも20%の過失があったとみなされた場合、この過失割合は2:8となり、損害の20%ぶんは被害者が負担しなければならないため、結果として加害者から受け取ることができる金額は少なくなってしまいます。
このように、被害者側の過失のぶんを賠償額から差し引くことを「過失相殺」といいます。
過失割合が変わることによって損害賠償の金額に差が出てくるのですから、過失割合に不満がある場合には、しっかりと相手方との示談交渉を行うべきでしょう。
しかし、示談交渉には過去の判例や道路交通法などの法律に関する知識が必要であり、被害者個人の力で過失割合を変えることはハードルが高いといえます。
そこでおすすめなのが、弁護士に示談交渉を依頼し、代理人となってもらうことです。
弁護士が示談交渉を行うことで、過失割合の修正要素なども適切に判断したうえで、相手方の保険会社と交渉できる可能性があります。
まとめ
交通事故の過失割合には様々な修正要素があり、適切な過失割合を導き出すのは簡単なことではありません。
しかし、保険会社から言われたままに過失割合に合意しては、適切な金額の損害賠償を受け取ることができない可能性もあります。
交差点での事故は、交通事故の中でも身近に起こりうるものといえますが、被害に遭われた際は、過失割合を含めた示談交渉を弁護士に依頼するのがおすすめです。
請求できる損害賠償の金額が大きく変わる可能性もありますので、交通事故の過失割合に関する示談交渉でお困りの方は、ぜひオーセンスの弁護士にご相談ください。
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