リコール対応
医薬品等は、その使用によって人体に極めて甚大な影響を与える可能性があります。医薬品等の使用によって保健衛生上の危害の発生・拡大するおそれがある場合、メーカーは医薬品等の廃棄、自主回収、納入施設への連絡、販売の停止、情報の提供、厚生労働大臣や都道府県知事に対する自主回収着手報告等各種必要な措置を、迅速かつ適切に、しなければなりません(医薬品医療機器等法68条の9)。
特に、回収が本当に必要であるか検討するだけではなく、どの範囲で製品の回収を行うべきかなどの問題も一度に多数生じるため、迅速に問題点の全体把握をおこなうことが重要であるといえます。また、回収には手間や費用が掛かるだけでなく、企業に対する信用失墜、損害賠償交渉なども懸念される問題です。
こういった状況に対して、当事務所では、全体の把握からリコール対応に必要な手続き・交渉に至るまで、良質なリーガルサービスを提供しつつ全面的にクライアントのバックアップをさせていただきます。