模倣品対策・侵害調査
特許・意匠・商標を侵害する違法な製品により、日本企業の模倣被害はアジア地域のみならず、米国、欧州、南米、中東などにも拡大しており、海外を拠点に活動する場合には常に侵害される危険について考えておく必要があります。この背景には、中国において安価な模倣品が大量に製造されていること、ネット通販の促進、輸送手段の発達など、模倣品が容易に海外へ搬送されるようになったことなどがあります。
市場に安価な模倣品が出回ることは、真正品の売上げを低下させ、企業の利益を侵害することはもちろん、真正品を扱う海外の販売業者の離反を招く恐れがあります。また、粗悪な模倣品が市場に混在することにより、真正品のブランドイメージが著しく低下することがあります。真正品と混同して模倣品を購入した消費者から、品質が劣悪であるというクレームが付いたり、訴えられたりすることもあります。
このような事態を回避するために的確な模倣品対策が必要です。特許権等を商品発表前に出願し、各国毎に権利を取得しておくことが法的観点からは重要です。
また、自社が第三者の特許や商標を調査せずに活動を続けていたために、他社の権利を知らずに侵害してしまい、自社ビジネスの停止や多大な損害賠償責任を招くケースも考えられます。そのような事態を回避するために、すでに特許等が登録されていないかの侵害調査をする必要があります。簡易な調査は、特許庁から提供されている検索データベースの「電子図書館(IPDL)」を利用して個人でも実施可能です。しかし、出願の登録が拒絶されるか否かは判断が困難な専門的領域であり、精度の高い調査が必要になるため、企業利益を保護するためには専門家の調査をお勧めいたします。