知的財産の適切な管理・保護・活用の重要性が増大し、国際的な対応も求められます。当事務所は、知的財産、ライフサイエンス、IT分野において、クライアント企業のニーズに合わせた専門的かつ包括的な助言および代理業務を行うことが可能です。著作権、意匠、特許、商標、不正競争防止法など広範な分野において、契約対応や訴訟、無効審判、模造品対策など多岐にわたるサービスをご提供いたします。
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知的財産取引
知的財産法とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法など、知的財産権の利用行為に対する権利等について定める法律の総称です。近年、科学技術の発展や高度な情報社会になるにつれて、発明等や、情報の重要性・価値が飛躍的に高まっています。
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知的財産訴訟
知財訴訟といっても、特許権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法等の知的財産権の侵害訴訟・差止仮処分や、特許権、商標権等の無効審判や審決取消訴訟、職務発明の対価請求訴訟など多岐にわたります。
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特許・商標・意匠
特許・商標・意匠はいずれも個人の創造性を保護するためのものですが、保護の対象や保護される期間に差異があります。特許は、物の製造方法等の“技術”について出願から20年間保護されます。
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模倣品対策・侵害調査
特許・意匠・商標を侵害する違法な製品により、日本企業の模倣被害はアジア地域のみならず、米国、欧州、南米、中東などにも拡大しており、海外を拠点に活動する場合には常に侵害される危険について考えておく必要があります。
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著作権
著作権とは著作物を保護するための権利のことであり、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。
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不正競争
特許の権利化が難しい発明についてはノウハウとして保護することが企業利益のために重要です。そこで、不正競争防止法は事業者の営業上の利益や事業者間の公正な競争秩序に寄与することを目的として不正競争行為の差止めや損害賠償請求を定めています。