就業規則その他労務関連規程の整備
就業規則とは労働者の労働条件や労働者が遵守すべき職場でのルールなどについて使用者が定める規則の総称のことです。これは労働者の労働条件、職場における規律、退職・解雇の要件や手続き等、様々なことを統一的に決めるための規則(労働契約法7条、労働基準法89条)であり、労務トラブルの防止のために適法な就業規則を事前に定めておくことは極めて重要であるといえます。
そのため、厚生労働省の「モデル就業規則」等を参考にしつつ、会社の労務の実態や企業規模、業務内容に応じたオーダーメイドの就業規則の作成が不可欠です。
さらに、就業規則の変更の場面では一定の要件が課せられており、特に被用者にとって不利益な変更になる場合は、労働者の同意をとる、又は、変更後の内容に合理性が認められる必要があります(労働契約法9条、10条)。この合理性の判断においては、判例法理に照らして総合的な判断が求められ、場合によっては変更後の就業規則が無効になってしまうこともあるため、弁護士などに一度チェックしてもらうべきです。
当事務所では、企業の業種・現在の労務管理体制等をヒアリングし、さらに、経験豊富な弁護士が企業の希望に沿った形で将来の会社の業務、労務管理、人事体制等を実現できるように就業規則作成・改訂をリーガルサポートいたします。