金融商品取引法違反対応(粉飾決算・インサイダー取引等)
金融商品取引法の規制は条文構造や実際の運用が複雑であるため、詳細な検討を要するものが多々あり、関係当事者が意図せずに規制に違反してしまうことも少なくありません。例えば、有価証券報告書、半期・四半期報告書、大量保有報告書、適時開示など、金融商品取引法及び証券取引所規則の定める事由に従った開示対応が求められており、意図せずに事業者がこれらの規制に違反してしまうケースが見受けられます。このような事態を避けるためには、方針を決定する前にまず金商法等でどのような開示を求められているのかの確認を行う必要があります。
当事務所では、金商法対応に経験豊富な弁護士が、事実調査や金融商品取引法の法解釈、金融商品取引法の違反が生じてしまった場合に想定される対応全般等について最良なリーガルサービスを提供いたします。