企業不祥事関連訴訟
企業の不祥事が事後的に発覚した場合、いわゆるステークホルダー(株主、債権者などの利害関係人)からの訴訟に発展する可能性があります。
会社に対する役員の任務懈怠責任を追及する株主代表訴訟、当該不祥事により株価が低下したとして株主が提起する証券訴訟などがその典型です。
このような場面において、企業は想定される損害の範囲に配慮するだけでなく、会社信用の低下も最小限に抑えて、できるだけ早く危機的な状況から脱却しなければなりません。そのためには、企業の不祥事が発覚した後、不祥事の概要と原因解明、会社に与えうる影響、責任者に対する処分の検討等、初期対応が肝心です。また、仮に訴訟となった場合には、十分な対応をする必要があります。
当事務所では、将来発生しうる訴訟リスクを入念に検討しつつ、未然に回避するための解決策や訴訟提起された場合の事前準備等を行い、的確なリーガルアドバイスを行っております。