著作権は、実は一つの権利のみを指すわけではありません。
複数の権利が束になっており、これを総称して「著作権」と呼んでいます。
では、著作権にはどのような権利が含まれているのでしょうか?
今回は、著作権に含まれている権利の種類について、弁護士がくわしく解説します。
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著作権とは
著作権とは、著作物を保護するための権利です。
せっかく苦労をして著作物を製作しても簡単に盗用されてしまっては、創作への意欲が湧きにくいでしょう。
そこで、著作権法では著作権を定め、著作物を保護しています。
著作権法は、著作者等の権利の保護を図ることや、これによって文化の発展に寄与することを目的としています。
著作権には大きく分けて3種類が存在する
広義の著作権には、大きく分けて3つの権利が存在します。
- (狭義の)著作権
- 著作者人格権
- 著作隣接権
それぞれの概要は、次のとおりです。
(狭義の)著作権
狭義の著作権には、著作物をコピーして配布する権利である「複製権」や、音楽CDを複製してレンタルする権利である「貸与権」など、10の権利が含まれます。
基本的には、著作物を何らかの形で利用した人から対価を得る権利であるため、著作財産権とも称されます。
狭義の著作権は、他者に譲渡(売却)をしたり、相続の対象としたりすることも可能です。
また、すべての権利をまとめて同じ相手に譲渡などすることができるほか、たとえば「複製権のみ」など、一部の権利のみを譲渡することもできます。
なお、著作物を創作した人を「著作者」を呼ぶ一方で、この狭義の著作権を持っている人を「著作権者」といいます。
著作をした事実は譲渡しようがないため、「著作者」が途中で変動することはありません。
一方、著作権の譲渡などにより、「著作権者」は変動する可能性があります。
そのため、「著作者」と「著作権者」は同一であることもある一方で、別の者である場合もある点に注意しましょう。
著作者人格権
著作者人格権とは、著作者に一身専属的に帰属する権利です。
著作者人格権には、著作物を勝手に改変されない「同一性保持権」など、3つの権利が含まれます。
なお、先ほど解説した狭義の著作権とは異なり、著作者人格権は譲渡をすることや相続させることなどができません。
そのため、著作者人格権を持っている人は、必ずその著作物の著作者です。
著作隣接権
著作隣接権とは、著作物の製作者ではなく、著作物を録音したCDを製作した会社や著作物を歌った実演家などに発生する権利です。
著作権そのものではないものの、著作物を利用する際には注意しなければならない権利の一つです。
(狭義の)著作権11種類
狭義の著作権(財産権)には、次の11種類が存在します。
- 複製権
- 上演権・演奏権
- 上映権
- 公衆送信権・公の伝達権
- 口述権
- 展示権
- 頒布権
- 譲渡権
- 貸与権
- 翻訳権・翻案権など
- 二次的著作物の利用権
それぞれの概要は、次のとおりです。
複製権
複製権とは、著作物を有形的に再製する権利です。
有形的に再製する方法であればその方法は問わず、印刷や複写、録音、録画、パソコンのハードディスクへのダウンロードなどのほか、手書きであってもこれに該当します。
個人的な利用のために新聞記事をコピーすることなどは、著作権法の例外規定である私的使用の複製にあたるため、著作権侵害とはなりません(30条)。
一方、たとえば社内の会議資料として無断で新聞記事や雑誌記事をコピーすることは、この複製権の侵害となります。
上演権・演奏権
上映権・演奏権とは、著作物を公に上演したり演奏したりする権利です。
たとえば、脚本を演劇として上演することや、歌をうたうことなどがこれに該当します。
他にも、上演や演奏が録音された録音物を再生することも上映権・演奏権に含まれます。
そのため、店舗のBGMとして市販の音楽CDを流すことや、有料の演奏会で著名な楽曲をピアノ演奏する場合などには、この権利を侵害する可能性があるでしょう。
上映権
上映権とは、著作物を公に上映する権利です。
映写機などの機器を用いて公衆向けに上映することなどが、これに該当します。
そのため、たとえば無断で他者の著作物である資料をセミナーなどの場においてプロジェクターで映し出すことは、上映権を侵害する可能性があるでしょう。
公衆送信権・公の伝達権
公衆送信権とは、著作物を公衆向けに送信する権利です。
たとえば、著作物をウェブサイトで公開したり、ラジオで流したりすることがこれに該当します。
また、公の伝達権とは、公衆送信された著作物を、受信装置を使って公に伝達する権利です。
たとえば、テレビ受信機などによって、放送番組を公衆に見せる行為などがこれに該当します。
そのため、他者の著作物を無断でウェブサイトに掲載する行為などは、この権利を侵害する可能性があるでしょう。
口述権
口述権とは、言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利です。
また、口述の録音物を再生することを含みます。
展示権
展示権とは、美術の著作物と、未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利です。
そのため、たとえば絵画を購入したとしても、原則としてその絵画を公に展示することはできません。
ただし、絵画の原作品を購入するなどして所有者となった人が展示を行うことは、例外的に認められています(45条)。
なお、この場合であっても、ビルの外壁など一般公衆が見やすい屋外に恒常的に設置することまでは認められません。
頒布権
頒布権とは、映画の著作物の複製物を頒布する権利です。
映画配給会社が映画館に上映用の映画データを頒布することをイメージするとよいでしょう。
譲渡権
譲渡権とは、映画以外の著作物の原作品や複製物を公衆へ譲渡する権利です。
たとえば、音楽CDを販売したり、漫画本を販売したりする行為がこれに該当します。
ただし、いったん適法に譲渡されたものついては譲渡権が消滅します。
そのため、たとえば中古CDや中古の漫画本を販売することは、譲渡権の侵害とはなりません。
貸与権
貸与権とは、映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利です。
たとえば、音楽CDなどをレンタルすることなどがこれに該当します。
翻訳権・翻案権など
翻訳権や翻案権とは、二次的著作物を創作する権利です。
二次的著作物とは、もとの著作物を翻訳、編曲、変形、翻案などしたものを指します。
たとえば、ある小説を漫画化することや、英語で書かれた著作物を日本語に翻訳すること、漫画作品を映画化することなどがこれに該当します。
これらの行為は著作権者以外が無断で行うことはできず、二次的著作物を創作したい場合には原作の著作者に許諾を得なければなりません。
二次的著作物の利用権
二次的著作物の利用権とは、原作者が二次的著作物の著作者と同じ権利を持つことです。
たとえば、A氏が著作権者である英語で書かれた小説を、Bが許可を得て日本語に翻訳したとします。
Cがこの日本語翻訳版をコピーして販売したいと考えた場合、Cは二次的著作物の著作権者であるBのみならず、原作者であるAの許諾も得なければならないということです。
著作者人格権3種類
著作者人格権には、次の3つの権利が含まれています。
- 公表権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
公表権
公表権とは、著作物を公表するかどうかや、公表するのであればいつどのような方法で公表するのかを決める権利です。
そのため、著作者から許諾を得ていない他者が無断で著作物を公表すれば、著作者人格権である公表権の侵害となります。
氏名表示権
氏名表示権とは、著作物に著作者名を表示するかどうかや、表示するのであれば実名か変名かを決めることができる権利です。
そのため、たとえば著作者がペンネームの表記を求めているにもかかわらず勝手に実名を表示することや、著作者が著作者名の表記を求めているにもかかわらず表記しないことなどは、氏名表示権の侵害となります。
同一性保持権
同一性保持権とは、著作物の内容や題号を勝手に改変されない権利です。
そのため、著作者が認めていないにもかかわらず、著作物である写真の利用にあたって勝手にトリミングをしたり、出版に当たって出版社が勝手に小説のタイトルを変更したりすることなどは、同一性保持権の侵害となります。
著作隣接権の種類
著作隣接権は、実演家やレコード製作者、放送事業者などに発生する権利です。
それぞれに発生する主な権利の内容は、次のとおりです。
実演家の権利
実演家とは、歌手や俳優などを指します。
実演家には、次の権利が発生します。
- 氏名表示権:実演家の名を表記するかどうかや、表記する場合に実名か変名かなどを決める権利
- 同一性保持権:自分の実演について、自分の名誉や声望を害する改変をされない権利
- 録音権・録画権:自分の実演を録音・録画する権利
- 放送権・有線放送権:自分の実演を放送・有線放送する権利
- 送信可能化権:自分の実演をウェブサイトなどに掲載する権利
- 譲渡権:自分の実演の録音物や録画物を公衆に譲渡する権利
- 貸与権:市販用のCDなどを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)
- 放送の二次使用料を受ける権利:商業用レコードが放送などで使用された場合の使用料を、放送事業者などから受ける権利
- 貸レコードについて報酬を受ける権利:販売から1年を経過した商業用レコードが貸与された場合に、貸レコード業者から報酬を受ける権利
なお、このうち「氏名表示権」と「同一性保持権」は実演家人格権に該当し、その他は財産権に分類されます。
レコード製作者の権利
レコード製作者とは、レコードに音を最初に固定した者です。
一般的には、レコード会社や音楽出版社がこれに該当します。
レコード製作者に発生する著作隣接権は、次のとおりです。
- 複製権:レコードを複製する権利
- 送信可能化権:レコードをウェブサイトなどに掲載する権利
- 譲渡権:レコードの複製物を公衆へ譲渡する権利
- 貸与権:商業用レコードを貸与する権利(最初に販売された日から1年に限る)
- 放送の二次使用料を受ける権利:商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料を、放送事業者などから受ける権利
- 貸レコードについて報酬を受ける権利:1年を経過した商業用レコードが貸与された場合に、貸レコード業者から報酬を受ける権利
レコード製作者に発生する著作隣接権は財産権のみであり、実演家のような人格権はありません。
放送及び有線放送事業者の権利
放送事業者や有線放送事業者とは、テレビ局やラジオ局などのことです。
放送事業者や有線放送事業者が持つ著作隣接権は、次のとおりです。
- 複製権:放送や有線放送を録音や録画、写真撮影などにより複製する権利
- 再放送権・有線放送権:放送や有線放送を受信して再放送したり、有線放送したり再有線放送したりする権利
- 送信可能化権:放送や有線放送と、これを受信して行う有線放送や再有線放送をウェブサイトなどに掲載する権利
- テレビジョン放送の伝達権:テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置(ビル壁面のディスプレイ装置など)によって公に伝達する権利
放送事業者や有線放送事業者に発生する著作隣接権は財産権のみであり、実演家のような人格権はありません。
まとめ
著作権は複数の種類からなる権利の束であり、法的な整理が難しい権利の一つです。
また、著作権の譲渡を受ける場合において後のトラブルを避けるためには著作権のうちどの種類の権利を譲渡するのか、個々に明記することが望ましいでしょう。
また、譲渡することができない著作者人格権についても、「行使しない」とするなど、契約上処理しておく必要があります。
著作権にまつわる契約には、落とし穴が少なくありません。
そのため、著作権を譲渡するなど契約を交わす場合には、あらかじめ弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
Authense法律事務所には、著作権にくわしい弁護士が多数在籍しております。
著作権についてお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。