利用規約は、ユーザーとの契約に相当するものです。
サービスを提供しているにもかかわらず、利用規約を作成していなかったり内容が実態に即していなかったりする場合などには、いざトラブルになった際、不利となってしまう可能性があるでしょう。
そのため、オンラインサービスなどを提供する際には、利用規約の作成が不可欠です。
しかし、利用規約をどのように作成し、どのように公表すればよいのかよくわからないという場合も少なくないでしょう。
今回は、利用規約を作成する際の注意点や利用規約に書くべき項目などについて、弁護士がくわしく解説します。
目次
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利用規約とは
利用規約とは、一般的に、サービスの利用者がそのサービスを利用する際のルールを、サービスを提供する事業者が定めたものです。
サービス利用者がその利用規約を確認したうえでサービスの利用を申し込むことによって、原則としてその利用規約に同意したものとみなされることがよく見受けられます。
一般的に、事業者が顧客にサービスを提供する場合、1対1で契約書を交わすことが多いでしょう。
しかし、ウェブサービスをはじめとする多数の顧客が利用するサービスでは、1対1でその都度契約書を交わすことは現実的ではありません。
そこで、実質的に契約書を交わしたことと同視できるようなものとして、利用規約が多く活用されています。
契約書との違い
先ほど解説したように、利用規約は不特定多数のユーザーに対して適用される、サービスの利用にあたってのルールです。
また、一般的にはサービスの提供者側が一方的に作成するものであり、ユーザーとの個別の交渉などによって内容が変更されることはありません。
一方、契約書は契約当事者が個々に締結をするものです。
また、内容について個別で交渉をする場合もあるでしょう。
利用規約を契約内容とすることにユーザーが合意することで、利用規約の内容がユーザーとの契約内容となります。
約款との違い
約款と利用規約は、同じ意味合いで使用されることが多いでしょう。
なお、約款の中でも、特に「定型約款」についてのルールが2020年4月1日から施行されている改正民法で定められています。
こちらについては、後ほどくわしく解説します。
全事業者が利用規約を用意するべき理由
利用規約がないままサービスの提供を開始してしまうことは、事業者としては絶対に避けるべき行為でしょう。
なぜなら、利用規約がない以上、トラブルが生じた際の対処などを円滑に行うことが難しくなってしまうためです。
たとえば、コンテンツを閲覧させる目的のウェブサイトであるにもかかわらず、何ら利用規約を設けていなければ、無断使用や目的外利用が横行するリスクが生じ、事後的な対処が困難となる場合があります。
また、他のユーザーを攻撃するなど問題行動を取る利用者がいたとしても、利用規約がなければスムーズに退会措置などの手続きをとることができません。
ときに、利用者は事業者の予期せぬ行動をとる可能性があります。
そのような際にスムーズに対応し、サービスの提供を継続するためには、利用規約の整備は不可欠だといえるでしょう。
利用規約の法的効力
利用規約は、「約款」というものに該当します。
約款自体は、銀行口座開設、鉄道の利用、保険契約、インターネットサービスの利用契約などで従前から利用されてきました。
しかし、改正前民法では定型約款について条文上明記されておらず、トラブルなどが発生した際に裁判所が事後的かつ個別的に解釈を示すなど、見解が確立しているわけではありませんでした。
民法改正により規定された「定型約款」とは
2020年4月1日に、改正民法が施行されました。
この改正の目玉となった規定の一つが「定型約款」です。
改正法施行前も、主にウェブ上で提供されるサービスを中心に利用規約は多く活用されてきたものの、利用規約の内容をしっかり認識していない場合や内容を変更する場合の取扱いについてなどの問題点が明確ではありませんでした。
そこで、利用規約の多くが該当する「定型約款」の規定が整備されたことで、利用規約が有する問題点の取扱いが一定程度明確になったといえます。
定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その契約内容の全部または一部が、画一的であることが双方にとって合理的な取引のこと)において、次の2つの要件のうちのいずれかを満たしたときは、原則としてその利用規約の個別の条項についても合意をしたものとみなされます(民法548条の2第1項)。
- 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
- 定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
ただし、相手方の権利を制限する条項や相手方の義務を加重する条項など、相手方の利益を一方的に害するものについては、合意しなかったものとみなされる点には注意が必要です(民法548条の2第2項)。
利用規約に記載すべき項目とその内容
利用規約を作成する際には、次の事項を盛り込んでおきましょう。それぞれの概要について解説します。
- 利用規約への同意
- 提供するサービスの内容
- 利用料金と支払いの方法
- 権利の帰属に関する事項
- 利用者に課される禁止事項
- サービスの利用停止に関する事項
- サービスの提供終了などに関する事項
- 損害賠償に関する事項
- 利用規約の変更に関する事項
- 個人情報の取り扱いに関する事項
- 裁判管轄に関する事項
利用規約への同意
先ほど解説したように、利用規約の内容がユーザーと成立した契約の内容であるといえるためには、事業者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示しているか、ユーザーがその利用規約の内容を契約の内容とすることに合意していなければなりません。
そのため、ユーザーからの申込み前に必ず利用規約の全文が表示されるようにウェブサイトを設計したり、利用規約に同意をしなければ申し込みに進めないような仕組みを構築したりすることが必要です。
提供するサービスの内容
利用規約では、事業者がユーザーに提供するサービスの内容を明確に規定しておきましょう。
たとえば、漫画のコンテンツを閲覧させるウェブサービスである場合には、複製や二次利用までを許諾するものではなく、あくまでも閲覧のみをさせるサービスである旨を明確にしておくなどです。
利用料金と支払いの方法
サービスの利用に関する料金と、その支払い方法を規定します。
たとえば月額料金制である場合には、毎月の利用料金はもちろん、月の途中での利用開始や月の途中での退会の場合の料金についても明確に定めておきましょう。
権利の帰属に関する事項
ウェブサイト上のコンテンツの権利帰属について、明確に規定します。
事業者側が提供するコンテンツの権利帰属についてはもちろん、利用者による投稿型である場合には、その投稿についての権利帰属も明確に定めておきましょう。
ただし、無償で事業者に権利が帰属することが利用者にとってわかりにくい利用規約の内容となっていれば、今後のサービス運営に関わる炎上リスクとなる可能性があります。
権利帰属については、提供するサービスの態様に応じて特に慎重に検討し、利用者にとってわかりやすく規定すべきでしょう。
利用者に課される禁止事項
サービスの利用に関して、利用者に課すべき禁止事項があれば、利用規約で定めておきましょう。
利用者による投稿型のウェブサービスの場合には、第三者への誹謗中傷や個人情報の掲載、その他法令に違反するような内容の投稿を行わないことなどを定めることが一般的です。
サービスの利用停止に関する事項
利用規約や法令に違反した場合に、サービス提供者が利用者のアカウントを削除し、サービスの利用を停止することができる旨を記載します。
サービスの提供終了などに関する事項
事業の状況により、サービス提供を一時停止したり、サービス自体の提供を終了したりする可能性はどの事業者にとってもあり得ることでしょう。
そのため、サービス提供者の判断でサービス提供を一時停止できたり、終了できたりするよう利用規約に定めておきます。
損害賠償に関する事項
万が一サービス提供にあたって利用者が損害を被った場合の損害賠償についての規定です。
たとえば、「当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスの利用に起因して利用者が被った損害を賠償する責任を負わない。」、「当社が負担する損害賠償額の上限は、〇円を上限とする。」などと定めます。
ただし、故意や重大な過失がある場合にまで「一切の責任を負わない」などと規定したり、あまりにも低い金額を上限に規定してしまったりすると、消費者契約法によりこの条項が無効となる可能性が高いです。
利用規約の変更に関する事項
今後、利用規約を変更する可能性がある旨を定めます。
併せて、利用規約を変更する方法についても定めておいてください。
詳細はこの後お伝えしますが、利用規約が定型約款に該当する場合、民法上の要件を満たせば、利用規約を変更することにより、変更後の利用規約の条項について合意があったものとみなされます。
個人情報の取り扱いに関する事項
個人情報の取り扱い方法を記載します。
ただし、個人情報の取り扱いについて別途規程(プライバシーポリシー)を設ける場合には、「個人情報の取り扱いについては、別途『個人情報取扱規程』(プライバシーポリシー)で定める」などと規定しても問題ありません。
裁判管轄に関する事項
裁判管轄とは、万が一利用者と法的トラブルが発生した際に、どこの裁判所を利用するかについての規定です。
一般的にはサービス提供事業者の本店所在地を管轄する裁判所と定める場合が多いでしょう。
利用規約を作成するときの注意点
利用規約を作成する際には、次の点に注意しましょう。
内容によっては無効になる可能性がある
利用規約を作成する際には、一方的に相手方の権利を制限する条項や利用者の義務を加重する条項を入れてしまわないよう、バランスに注意しましょう。
たとえば、「サービス提供者は一切損害賠償責任を負わない」とする規定などが代表的な例だといえます。
これらの条項を入れてしまうと、民法548条の2第2項により合意をしなかったものとみなされたり、消費者契約法の規定によって当該条項が無効とされてしまう可能性があります。
利用規約を契約内容とする旨の合意などが必要
利用規約を有効な契約内容とするためには、利用者がそのことに合意している必要があります。
ウェブサイト上に利用規約を掲載しているものの、申し込みをする前に気付かない場所などに掲載したような場合には、原則としてその利用規約は契約内容として合意したことにはなりません。
利用規約が契約内容となるよう、ウェブサイトの設計に注意しましょう。
不意打ち的な条項は炎上リスクがある
法的に無効とまではいえない条項であっても、ユーザーにとって不利益となる不意打ち的な条項を入れてしまうと、SNSなどで炎上してしまうリスクがあります。
たとえば、サイト上の投稿についての権利を無条件でサービス提供者が取得するなどとした場合には、サイトの態様によっては炎上してしまう可能性があるでしょう。
現状の利用規約を変更・改定するときのポイント
現在使用している利用規約を変更したり改訂したりする場合には、次の点に注意してください。
原則として利用者の同意が必要となる
事業者が自由に現状の利用規約を変更できるとなれば、利用者としてはいつ不利益な内容に改訂されるかわからず、安心してサービスを利用することができません。
そのため、利用規約の改訂には、原則として利用者の同意が必要です。
ただし、利用規約が定型約款に該当し、かつ、次のいずれかに該当する場合には、変更後の利用規約の内容や効力発生時期をウェブサイト上で掲載することで、個別の合意は不要となります。
- 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
- 定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
不当や不意打ち的な条項がないか確認する
利用規約を新たに定めるときのみならず、変更や改訂する際にも、不当な条項や不意打ち的な条項がないか注意しなければなりません。
これらの条項がある場合には、その条項が無効となる可能性があるほか、炎上リスクも生じてしまうためです。
変更履歴をアーカイブで保持しておく
利用規約を改訂した場合には、アーカイブでその改訂の履歴を保持しておきましょう。
利用者の利用規約違反があった際などに、その利用者がサービス利用を開始した際の利用規約を証明する必要が生じる場合があるためです。
利用規約違反者への対応方法
サービス利用者から利用規約違反者が出てしまった際には、利用規約の規定に従って厳正に対処しましょう。
利用規約違反者に対して何ら対応を取らなければ、他の一般ユーザーの多くが退会してしまったり、利用規約違反が横行してしまったりするリスクがあるためです。
言い換えれば、厳正に対処するためには、あらかじめ利用規約で禁止事項と対応方法(強制退会など)を明確に定めておく必要があります。
無効となる利用規約の条項
一般的に、利用規約はサービス提供者側が一方的に作成します。
また、利用規約をユーザーとの契約内容とするためには、利用規約を表示したうえでユーザーの同意を取らなければならないものの、利用規約を隅々まで読み込むユーザーはさほど多くないでしょう。
このことを利用して、事業者にとって有利な規約を作成しようと考えることもあるかもしれません。
しかし、一方的にユーザーに不利益を課す条項は、たとえユーザーの同意を得ていたとしても、消費者契約法の規定により無効になる可能性があります。
無効となる条項の例は、次のとおりです。
また、これら以外の規定であっても、消費者の権利を制限する条項や、消費者の義務を加重する条項など、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となります(消費者契約法10条)。
事業者の損害賠償責任を免除する条項
次のような条項は、消費者契約法の規定により無効です(消費者契約法8条)。
- 事業者側の不法行為や債務不履行による損害賠償責任をすべて免除する条項
- 事業者側の故意や重過失で生じた債務不履行による損害賠償責任の一部を免除する条項や、事業者が負担する損害賠償額の上限を定めた条項
そのため、たとえば利用規約内に「本サービスの利用により損害が生じた場合でも当社は一切責任を負いません」や「本サービスの利用による損害賠償額の上限は〇円とする」などと規定しても、事業者側に落ち度がある場合には、これらの規定にかかわらず損害賠償が認められるということです。
ユーザーに解除権を放棄させる条項
事業者側の債務不履行が生じた場合には、原則としてユーザーは契約を解除することが可能です。
利用規約にこの解除権を放棄させる条項や解除をするために事業者の同意が必要となる旨の条項などを入れたところで、その規定は無効であることから、ユーザーは契約を解除することが可能です(消費者契約法8条の2)。
消費者が支払う損害賠償額を予定する条項
利用規約に、たとえば「ユーザーがこの規約に違反した場合には、当社に対して金100万円の違約金を支払う」など、消費者が支払う損害賠償の予定額を記載したい場合もあるかもしれません。
しかし、いくら損害賠償の予定額を規定しても、実際に生じた平均的な損害の額を超える部分の金額は無効となります(消費者契約法9条)。
実際に起きたトラブル事例
利用規約の内容について、実際にトラブルとなった事例が存在します。※1
代表的なものには、株式会社ディー・エヌ・エーが運営する「モバゲー」に関する事例があります。
この事例では、モバゲーの会員であった利用者が、サイト内に課金をした2万円が残っている状態で、株式会社ディー・エヌ・エー側からアカウントを停止されたことが発端となったものです。
モバゲーの利用規約には、「当社の措置によりモバゲー会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。との規定があり、これが消費者契約法に反する不当条項ではないかと問題となり、適格消費者団体が提訴するに至りました。
この点について、第一審のさいたま地方裁判所及び控訴審の東京高等裁判所は、この条項が不当な免責条項に当たるとの判断を示しています。
利用規約の作成は弁護士に依頼しよう
自社のみで問題のない利用規約を作成することは容易ではありません。
なぜなら、利用規約の作成には、民法や消費者契約法など法的な知識が多く必要となるためです。
また、どの程度の内容であれば、消費者契約法などの規定に反して無効となるのかなどを判断するためには、判例の知識や法的なバランス感覚も必要となります。
利用規約の内容が不十分であったり法的に問題があったりすれば、いざトラブルが起きた際に不利となってしまう可能性や、利用規約違反のユーザーに厳正な対処ができない可能性があるでしょう。
そのため、利用規約の作成は無理に自社のみで行わず、専門の弁護士へご相談ください。
弁護士に利用規約の作成を依頼した際の費用相場
弊所に利用規約の作成をご依頼いただいた場合、費用は顧問契約を締結していない企業様であれば41,800円(税込)〜となります。
ただし、業種やサービス内容によっても金額は異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
企業法務の経験豊富な弁護士が、状況やご要望に応じたオーダーメイドプランを作成いたします。
まとめ
利用規約は、サービス提供者が不特定多数のユーザーに適正にサービスを利用してもらうために不可欠なものです。
利用規約を定めていなかったり、利用規約の内容が不十分であったりすれば、トラブルになった際に事業者にとって不利となるほか、利用規約違反のユーザーに厳正な対処をすることも困難となってしまうことでしょう。
そのため、サービスを提供する場合でユーザーと個別に契約を交わさないのであれば、利用規約の整備は必須だと考えてください。
しかし、他のサービスの利用規約の「コピペ」では、提供しようとするサービス内容に適合しない可能性が高いといえます。
また、利用規約の作成には法的な知識が必要であり、自社のみで作成することは容易ではありません。
そのため、利用規約の作成は、弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所ではインターネット法務に力を入れており、利用規約やプライバシーポリシーなどオンラインサービスの提供に必要な規約作成のサポートを行っています。
利用規約の作成や改訂でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。