社長や役員の自宅を社宅とすることで節税になると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
社長の自宅を社宅とすることのメリットや導入に際しての注意点などについて、わかりやすく解説します。
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社長や役員の自宅を社宅にするメリット
社長や役員の自宅を、社宅とすることが可能です。
具体的には、次の2つのパターンが考えられます。
- 会社所有の物件を社長や役員の自宅として賃貸する
- 会社が第三者から借りた物件を社長や役員の自宅として転貸(又貸し)する
では、社長や役員の自宅を社宅とすることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
社宅の費用を損金として計上でき節税となる
社長や役員の自宅を社宅とすることの最大のメリットは、社宅の費用を会社の損金として計上できる点にあります。
損金とすることができる費用は、それぞれ次のとおりです。
会社が借りている住宅を転貸する場合
会社が第三者から借りている物件を社長や役員の自宅とする場合には、会社が第三者へ支払う家賃相当額を損金として計上できます。
会社名義の住宅を賃貸する場合
会社が取得した物件を社長や役員の自宅とする場合には、その物件の取得や管理にかかる費用を損金として計上することが可能です。
具体的には、次の費用がこれに該当します。
- 借入金の利息:物件をローンで購入した場合、そのローンの支払いのうち、利息相当の部分です。なお、ローン返済の元本部分は損金に計上することができません。
- 不動産取得税:物件の取得の際にかかる税金です。
- 登記費用:会社がその不動産を取得する際にかかった、司法書士報酬や登録免許税などの費用です。
- 修繕費用:その不動産の修繕にかかった費用です。
- 固定資産税と都市計画税:不動産を保有している限り毎年課税される税金です。
社宅と引き換えに役員報酬を下げれば社会保険料が削減できる
社長や役員の自宅を社宅としても、後ほど解説する賃料は、その家に住む社長や役員が会社に対して支払わなければなりません。
しかし、社宅ではない形で社長や役員が自宅を確保する場合と比較して、社長や役員が支払うべき住居関連費用や安く抑えられることが多いでしょう。
その差額分の役員報酬を下げることで、社長や役員分の社会保険料を削減することができます。
社会保険料は、原則として給与や報酬の額に応じて増減するためです。
社長や役員の自宅を社宅にするデメリットと注意点
社長や役員の自宅を社宅とする場合には、次の点に注意しましょう。
社内規程を作成する必要がある
社長や役員の自宅を社宅とする場合には、あらかじめ社内規程を整備しておきましょう。
規程のないままに社宅制度を採用してしまえば、会社の恣意的に特定の社長や役員に便宜をはかっていると捉えられ、税務調査の際に不利となってしまう可能性があるためです。
給与課税がされないよう注意する
社長や役員の自宅を社宅としたとしても、仮に社長や役員に給与として課税されてしまえば、社宅のメリットを享受することはできません。
社宅が給与課税されないためのポイントは、次の3点です。※1
社内規程を作成する
上で解説をしたように、社長や役員の自宅を社宅とする際には、必ず社内規程を作成しておきましょう。
適正な賃料を徴収する
社長や役員の自宅を社宅とする場合には、社長や役員から適正な賃料を受け取るようにしましょう。
仮に無償で賃貸した場合には、適正賃料相当額が給与として課税されるほか、適正賃料よりも低額で賃貸した場合には、適正賃料と実際に受け取った家賃との差額が給与として課税されることとなるためです。
適正賃料の算定方法は、後ほど詳しく解説します。
豪華社宅に該当しないようにする
社宅が「豪華社宅」に該当すれば、適正な賃料を算定するための通常の算式を使うことはできません。
豪華社宅の場合には、通常支払うべき使用料に相当する額を個別で算定し、賃貸料相当額を算定する必要があります。
豪華社宅には、次のものが該当します。
- 床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額や支払賃貸料の額、内外装の状況などが豪華なもの
- 床面積が240平方メートル以下のもののうち、プールなど一般的な賃貸住宅に設置されていない設備や役員個人の嗜好を著しく反映した設備などを有するもの
豪華社宅に該当するかどうかは床面積や建材などで画一的に判断できるものではありません。
そのため、事前に税理士や管轄の税務署へ照会した方がよいでしょう。
生活費までを会社が負担することはできない
仮に、社長や役員の生活で使用した水道光熱費などを会社が負担した場合であっても、この分は会社の損金として計上することはできません。
個人の生活費は、個人で支払うようにしましょう。
会社に大きな初期費用がかかる
社長や役員の自宅を社宅とする場合、まず会社がその物件を購入したり賃貸したりしなければなりません。
これには、相応の費用がかかります。
役員社宅制度を導入したことで会社の資金繰りが悪化しては、本末転倒です。
あらかじめ資金繰りの計画を立て、無理のない範囲で導入するようにしましょう。
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社長や役員の自宅を社宅にする場合家賃はどう設定する?
社宅が給与課税されないためには、社宅の賃料を適正に設定する必要があります。※1
では、社宅の適正な賃料はどのように設定すればよいのでしょうか。
適正な賃料の額の計算方法は、その住宅が「小規模な住宅」に該当するかどうかによって異なります。
「小規模な住宅」とは、次のいずれかに該当するものです。
- 建物の法定耐用年数が30年以下の場合:床面積が132平方メートル以下の住宅
- 建物の法定耐用年数が30年を超える場合:床面積が99平方メートル以下の住宅
建物の法定耐用年数は、国税庁が公表している資料から確認することが可能です。※2
一般的に、堅牢な建材を使っているほど法定耐用年数は長くなります。
小規模な住宅である場合
社長や役員に賃貸している社宅が小規模な住宅である場合、適正な賃料相当額は次の1から3の合計額で算定されます。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
- 12円×その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
なお、固定資産税の課税標準額は、毎年4月から6月頃に不動産の所在する市区町村役場から、不動産の所有者に対して送付される「固定資産税課税明細書」などの書類で確認できます。
小規模な住宅でない場合
社長や役員に賃貸している社宅が小規模な住宅でない場合の適正賃料の算定方法は、その社宅が会社所有のものであるのか、会社が第三者から借りた物件を転貸しているのかによって次のように異なります。
自社所有の社宅の場合
社宅が会社所有である場合の適正賃料は、次の1と2の合計額を12分の1にした金額となります。
- その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%(法定耐用年数が30年を超える建物の場合には10%)
- その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
会社が第三者から借りた物件を転貸する場合
会社が第三者から借りた物件を社宅として転貸する場合の次のいずれか多い金額となります。
- 会社が家主に支払う家賃の50%の金額
- 自社所有の物件である場合と同じ算式で算定をした適正賃料
まとめ
社長や役員の自宅を社宅とすることで、その社宅の経費を会社の損金とできるなどメリットを享受することができます。
ただし、豪華社宅に該当しないようにするなど注意点が少なくありません。
自己判断をして税務調査で指摘されてしまわないよう、あらかじめ専門家へ相談のうえ、慎重に検討するようにしましょう。
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