まずは弁護士がすぐに会いに行きます
どの罪で逮捕されても、まずは、弁護士があなたに会いにいくことが大事なスタートです。
逮捕された直後は、今後どうなってしまうのだろうと不安でいっぱいだと思います。
ですから、まずは、私たち弁護士が、あなたの一番近くにいる味方だということをわかってもらうために、なるべく早く会いに行く必要があると思っています。
そして、あなたの置かれた状況をだれよりもしっかりと把握するため、あなたからじっくり話を聞きます。
警察にも家族にも言えないこと、弁護士には何でも言ってください。
それが、私たちがあなたの一番の味方になるためにとても大事なことです。
あなたには、担当の弁護士がつきます。
あなたの担当の弁護士は、あなたから、事件に関することはもちろん、あなたが今日までどのように生きてきたか、ご家族のこと、お友達のこと、大事にしている思い、お仕事のこと、つらかったこと、楽しかったこと、いろいろなことを時間をかけて聞かせて頂きます。
あなたの担当の弁護士は、あなたのことをあなた以上にわかるくらいにならなくてはいけないと思っているんです。
そうすることで、あなたの一番の味方として、あなたのために何をすべきかということがはっきりと見えてきます。
あなたが不安に思っていること、今後の見通し、私たちがあなたのために何ができるかということ、たくさん話しましょう。
そして、あなたにとって一番いい結果を一緒に獲得しましょう。
さらに、あなたに、あなたを支え、応援してくれるご家族、ご友人がいらっしゃる場合は、あなたと同じくらい今不安になっているかもしれません。
あなたを支えてくれるご家族やご友人は、あなたがこの刑事手続きを乗り切るためにとても大事な存在です。
私たちは、そのようなご家族、ご友人ともコミュニケーションをとり、力を合わせ、またご家族らがご不安になっているときは、ご家族のお気持ちのケアにも努めます。
私たちが目指すこと
逮捕の理由となったことをしてしまっている場合
私たちは、「あなたの刑事処分ができる限り軽くなること」を目指します。
あわせて、あなたが身柄拘束を受けない状態で刑事手続きが進むよう捜査機関に働きかけます。
逮捕の理由となったことに心当たりがない場合
あなたが、逮捕された理由に全く心当たりがない場合、私たちは、そのことを捜査機関にわかってもらうために捜査機関に働きかけます。
そして、捜査機関にあなたの無実をわかってもらうために、あなたの主張の裏付けとなる証拠の収集に努めます。
たしかに、それは簡単なことではありません。
でも、私たちは、これまでの豊富な経験から、捜査機関が、どのような事実を突きつけられればあなたの無罪について無罪の心証を抱き、起訴をためらうかということを熟知しています。
捜査機関の描く有罪のシナリオを崩すために、何を、どのように主張すればいいか、あなたの話を手掛かりに裏付け証拠を探し、捜査機関に全力で挑みます。
私たちは、①一刻も早いあなたの釈放②あなたの不起訴③(仮に起訴されてしまったとして)あなたの無罪獲得を目指します。
暴行、傷害事件とは
他人に向けて不法な攻撃を加えた場合(例えば、人を殴った場合)には、「暴行罪」が成立します。
攻撃が他人に向けられていれば、攻撃が当たる必要はなく、例えば狭い室内で日本刀の抜き身を振り回したりした場合に暴行罪が成立するとした判例(最決昭和39年1月28日)があります。
人を殴った結果その人が怪我をした場合や、ナイフで人を傷つけた場合には、「傷害罪」が成立します。
相手方から先に殴られる等した場合には、正当防衛が成立することがあります。
また、相手を殴ったりしていないのに暴行や傷害の容疑がかけられた場合には、無罪を主張して、身柄拘束からの解放や不起訴処分を求めていくことが重要です。
相手を殴ってしまった、けがをさせてしまったという場合には、早期に被害者と示談をすることが重要です。示談により、身柄拘束から解放されたり、起訴を回避することができる場合があります。仮に、裁判になった場合にも、示談が成立している場合には、刑が軽くなりえます。
傷害致死、殺人事件とは
人を殺そうと思い、心臓や頭などの身体の枢要部を包丁で刺した結果、相手が死んでしまった場合には、「殺人罪」が成立します。
人を殺そうと思っておらず、相手を傷つけるために包丁で相手の腕や足を刺した結果、相手が死んでしまった場合には、「傷害致死罪」が成立します。
殺人罪において、まさに今、相手が包丁で切りかかってこようとしている状況で、自分の命を守るため、やむを得ず相手を刺した場合、正当防衛が成立することがあります。
傷害致死罪において、相手方から先に殴られる等した場合には、正当防衛が成立することがあります。
また、相手を刺していないのに殺人や傷害致死の容疑がかけられた場合には、無罪を主張して、身柄拘束からの解放や不起訴処分を求めていくことが重要です。
刑の重さ
暴行罪の場合、2年以下の懲役(※1)若しくは30万円以下の罰金又は拘留(※2)若しくは科料(※3)の刑が定められています(刑法第208条)。
※1 1月以上2年以下の期間、刑事施設に拘置され、所定の作業を行わされる刑
※2 1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑
※3 1000円以上1万円未満の金銭を支払う刑
傷害罪の場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑が定められています。
傷害致死罪の場合、3年以上20年以下の懲役の刑が定められています。
殺人罪の場合、死刑、無期懲役又は5年以上20年以下の懲役の刑が定められています。
暴行、傷害、傷害致死、殺人事件で逮捕されたらどうなるか
検察官送致
逮捕された場合、警察で取調べが行われ、最大で48時間身柄が拘束され、検察庁に身柄が送られます。身柄の送致を受けた検察官は、24時間以内に、引き続き身柄を拘束し続ける必要があるかどうかを検討し、引き続き身柄を拘束し続ける必要があると考えた場合には、裁判所の裁判官に勾留請求をします。
勾留決定
勾留請求がなされると裁判所に連れていかれ、裁判官から話を聞かれます。
話を聞いた裁判官は、引き続き身柄を拘束し続ける必要があると判断した場合には、勾留決定をします。勾留決定がされた場合、勾留請求をされた日から10日間身柄を拘束され、その間警察や検察官の取調べを受けます。
勾留延長
勾留されてから10日間経っても、検察官が引き続き身柄を拘束し続ける必要があると考える場合、裁判官に勾留期間の延長を請求します。裁判官が勾留期間を延長する必要があると判断した場合には、最大で更に10日間身柄を拘束されます。
起訴
勾留請求をされた日から10日経ったとき、勾留延長がされた場合には延長期間が満了したときに検察官が起訴するか不起訴をするかを判断します。起訴された場合には、裁判にかけられ、裁判官が有罪だと判断すれば、有罪判決を受け、刑を科されます。
勾留請求をする検察官に対しては、意見書を提出したり、直接面接を行ったりすることで、勾留請求をしないよう働きかけます。この働きかけによって、身柄が解放される場合があります。依頼者の方が、暴行・脅迫など行っていないという場合には、身柄拘束される理由はありませんので、勾留請求がされないよう、全力で弁護活動を行います。
また、暴行罪は比較的軽微な犯罪ですので、不起訴処分となる場合が十分にあり得ます。不起訴処分にするためには、検察官が処分を下す前に被害者の被害感情をいかに弱くするか、その活動が非常に重要になります。暴行事件であれば、示談の成立に向けた交渉が中心となりますが、被害者側の被害感情が高まっているために交渉が難航する場合もあります。当事務所では、これまでの交渉経験を活かして、示談成立に向けた交渉を行います。
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