危険運転

危険運転とはどのような犯罪?

「危険運転」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)上の危険運転致死傷罪に該当する行為のことをいいます。
具体的には、法律上、以下のように規定されています。

  • 第2条第1号:アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(飲酒等影響)
  • 第2条第2号:その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為(高速度等)
  • 第2条第3号:その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(高速度等)
  • 第2条第4号:人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(妨害行為)
  • 第2条第5号:車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為(妨害行為)
  • 第2条第6号:高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく近接することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう)をさせる行為(妨害行為)
  • 第2条第7号:赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(赤信号無視)
  • 第2条第8号:通行禁止道路(道路標識等により車両の通行が禁止されている道路又はその部分)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(通行禁止道路進行)
  • 第3条第1号:アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させる行為(飲酒等影響運転支障等)
  • 第3条第2号:自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させる行為(飲酒等影響運転支障等)
    (なお、政令において、それぞれ一定の症状を有する総合失調症、てんかん、再発性の失神、低血糖症、躁鬱病、睡眠障害が定められています。)

危険運転の刑罰とは

自動車運転処罰法第2条各号の危険運転致傷罪は15年以下の懲役に、同号の危険運転致死罪は1年以上の有期懲役に処されます。
また、自動車運転処罰法第3条各号の危険運転致傷罪は12年以下の懲役に、同号の危険運転致死罪は15年以下の懲役に処されます。

さらに、運転者が無免許運転である場合は刑罰が加重されます。
具体的には、(自動車運転処罰法第2条各号(第3号を除く)の危険運転致傷罪は6か月以上の有期懲役に(同法第6条第1項)、第3条各号の危険運転致傷罪は15年以下の懲役に(同条第2項前段)、第3条各号の危険運転致死罪は6か月以上の有期懲役に処されます(同項後段)。

過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の違いとは

危険運転致死傷罪と似た犯罪として、過失運転致死傷罪があります。

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」行為を処罰するものです。
「自動車の運転上必要な注意を怠」った行為に該当するものとしては、わき見運転などの前方不注意、スピード違反、標識の見落としなどの行為が挙げられます。このように、過失運転致死傷罪は、運転者の不注意な行為、すなわち、わざとやったわけではない行為に対して成立する犯罪です。この意味で、危険な運転であることを認識しながら行った行為に対して成立する、故意犯たる危険運転致死傷罪とは異なります。

危険運転致死傷に関する裁判例

ここで、危険運転致死傷罪に関する裁判例をいくつかご紹介します。

「アルコール・・・の影響により正常な運転が困難な状態」(自動車運転処罰法第2条第1号)該当性について判断を示したもの(最判平成23年10月31日)

同判旨は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。」としています。
事案は、飲酒酩酊状態で運転し、前方の車両に追突して海中に転落させ、子供3人を死亡させたものであるところ、追突の原因が、被告人が先行車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり、いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められるときは、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたものと認められるとしています。

「殊更に無視」(自動車運転処罰法第2条第7号)該当性についての判断を示したもの(最判平成20年10月16日)

同判旨は、「殊更に無視」とは、「およそ赤色信号に従う意思のないものをいい、赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色信号であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も、これに含まれる。」としています。
本判決及び調査官解説により、①赤色信号であることの確定的認識があり、安全な位置で停止することが十分可能であるのに、これを無視して交差点内に侵入する場合、および、②赤色信号であることの確定的認識がない場合でも、たとえ赤色信号でもこれを無視して交差点内に侵入する場合には、「殊更に無視」したと評価されることになります。

危険運転致死傷罪の共同正犯の成否について判断を示したもの(最判平成30年10月23日)

被告人とXとがスピードを競い、赤色信号を無視して交差点に進入し、Xの運転する車両により死傷結果を生じさせた事案において、「赤色信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する意思を暗黙に相通じた上、共同して危険運転行為を行ったものといえる」として、被告人に危険運転致死傷罪の共同正犯の成立を認めています。

危険運転で事故を起こして逮捕・勾留されてしまったら

逮捕されれば、警察において、最大で48時間、検察において、最大で24時間の身体拘束がなされ、その後、勾留までされた場合には、さらに10日から20日間、身体拘束期間が追加されます。そのため、逮捕・勾留されてしまった場合、大きな不利益を受けることとなります。
したがって、もしも危険運転を行ったとして逮捕されてしまった場合には、刑事手続きに精通した弁護士にサポートを依頼し、警察や検察、裁判所に対して適切な法的主張をしてもらうことによって、身体拘束期間を少しでも短縮することが重要です。

事故発生後の流れ(事故発生後~捜査~逮捕)

危険運転によって人身事故を起こした場合、悪質性が高いことから、事故を起こした者を逮捕してその身体を拘束した上で、事故の捜査を進めるという方針が採用される可能性が極めて高いといえます。

逮捕後の流れ

逮捕された場合は、警察署の留置場において、身体が拘束されます。その後、身体が拘束された時から48時間以内に検察庁に送致されます(送検)。
被告人の身柄を受け取った検察官が、身柄を受け取った時から24時間以内に勾留の必要性があると判断すれば、裁判官に対して勾留請求をし、勾留決定がなされると最大10日間(延長含む20日間)勾留されることになります。
そして、勾留期間内に検察官が起訴不起訴の決定をしますが、起訴された場合には、我が国の刑事司法上、99%の割合で有罪判決となってしまいます。

起訴されないために

令和2年における犯罪全体の起訴率の平均が37.4%であるのに対し、危険運転致死傷罪の起訴率は78.7%であるため、不起訴処分を得ることは極めて困難といえます。(令和3年犯罪白書参照)
とはいえ、不起訴の可能性がある以上は、諦めずに不起訴処分を目指すべきでしょう。
不起訴処分を目指すうえでは、被疑者の行為の悪質性が低いといえる事情、被害者にも落ち度があったといえる事情、被害の程度が小さかったといえる事情、被害者と示談をしたという事情、などを主張することになります。

裁判になってしまったら

危険運転致死傷罪は必要的弁護事件(刑事訴訟法289条)であるため、弁裁判を行うためには、必ず弁護人を選任しなければなりません。
私選弁護人を依頼することができない場合には、裁判所によって国選弁護人が選任されます。

心当たりが無い場合

被疑者・被告人が被疑事実を認めていない事件を、否認事件といいます。
捜査機関による取調べにおいては、捜査機関の意のままに供述調書が作成されてしまったり、身柄拘束下における精神的負担から、冤罪にもかかわらず罪を認めてしまったりするといった危険性があるため、被疑者が、捜査機関の取り調べに対してどのような対応をとるべきかという弁護士のアドバイスを受けることが重要となります。

また、実際に犯罪を行っていない場合でも、被疑者の犯行であると判断されてもやむを得ないような強力な証拠が存在する場合、起訴されて裁判になった際に無罪の立証に失敗するリスクを避けるため、被害者と示談をすることも考えられます(否認示談)。
被害者と示談をしておけば、その事情を考慮して不起訴処分となり、裁判は開かれずに事件は終了するということもあり得ないとはいえません。また、起訴されて裁判になってしまった場合でも、示談をしておけば、その事情が考慮されて、量刑が軽くなるということもあり得ます。
危険運転致死傷罪は最大で懲役20年と厳しい刑罰が法律上規定されています。また、その悪質性や日本の有罪率に照らしても、執行猶予が付かず、実刑となって刑務所に入れられてしまう可能性が極めて高いです。
心当たりがない場合には、速やかに専門的な知識を有する弁護士に相談する必要があるでしょう。

危険運転致死傷の弁護内容とポイント

危険運転致死傷罪は故意犯であるため、裁判においては、被告人が、自らの行為が危険運転に該当する行為であると認識していたか否かが非常に重要なポイントとなります。被告人が、危険運転該当性を認識していたことについて、検察官が裁判において立証できなければ、危険運転致死傷罪は成立せず、過失運転致死傷罪が成立し得るにとどまります。
捜査段階において、被疑者が安易に罪を認めてしまわないよう積極的に助言するとともに、現場の状況、運転の状況、飲酒酩酊状態の程度などを目撃情報や専門家の見地などから総合的に判断し、裁判において、被告人の行為の危険性の低さを説得的に主張する必要があるといえるでしょう。

前科や実刑を回避するために

前科や実刑を回避するためには、起訴されないようにしたり、起訴されたとしても有罪判決を出されないようにしたりすることが必要となります。
犯罪事実を否定することはもちろん重要ですが、危険運転致死傷罪に該当する行為をしてしまった場合は、被疑者に有利な証拠を収集したり、場合によっては被疑者と示談をしたりするなどして、有利な事情を獲得するために活動することが重要です。

弁護活動でAuthense法律事務所が心掛けていること

不起訴処分を目指すうえでは、被害者と示談を行うなど反省の態度を誠意をもって見せることが重要です。
もっとも、示談交渉において被害者や被害者遺族の神経を逆なでするようなことがあっては、事態が悪化することにもなりかねません。
そのため、専門的な知識と豊富な経験を有する弁護士に依頼することが求められます。

私たちは、被害者の意を汲み取りつつ、適時適切な弁護活動に全力を尽くします。
ご自身やご家族が危険運転による事故を起こしてしまった場合は、捜査機関への対応実績も豊富なAuthense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
authense
Authense法律事務所記事監修チーム
Authense法律事務所の弁護士が監修、法律問題や事例についてわかりやすく解説しています。Authense法律事務所は、「すべての依頼者に最良のサービスを」をミッションとして、ご依頼者の期待を超える弁護士サービスを追求いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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