ひき逃げ

ひき逃げとはどのような犯罪?

ひき逃げとは、交通事故を起こして人を死傷させた際に、救護義務および報告義務に違反して、必要な措置を行わずに逃走する行為をいいます。

救護義務違反

救護義務は、道交法第72条第1項前段に定められています。
「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下、「運転者等」)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」

報告義務違反

報告義務は、同法第72条第1項後段に定められています。
救護義務が要求される場合において、「当該車両の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」

ひき逃げの事例

よくあるひき逃げの事例のほか、似たものとして「事故を起こしたことに気がつかなかったケース」や「当て逃げ」があります。

よくあるひき逃げの事例

  • 被害者と接触したことから動揺し、怖くなって逃げだしてしまうケース
  • 被害者と接触したが、人をひいたとは思わず、そのまま走り去るケース

「気がつかなかった」場合はどうなる?

ひき逃げは故意犯なので、気づかなかった場合には救護義務および報告義務違反が認められず、処罰されません。
実際に気づかなかったか否かは事故の際の状況などから判断するのが通常であり、深夜に山奥を走行していた場合など、人がいるとは考えにくい場面であれば故意が否定される可能性があります。
ただし、道交法上の義務違反が認められないにすぎず、人を死傷させたことについては過失運転致死傷罪に当たります。

なお、最高裁大法廷判決昭和40年10月27日は、道路交通取締法24条1項(現道路交通法72条1項)所定の救護義務又は報告義務に違反するものとして、運転者等に対し刑事責任を負わせしめるのは、被害者の殺傷の事実又は物の損壊の事実が発生し、しかも操縦者等がこれらの事実を未必的にしろ認識した場合に限られる、としています。

当て逃げとの違いとは

ひき逃げが「人身事故を起こしたにもかかわらず、道交法上の措置をとることなく立ち去ること」をいうのに対し、当て逃げは人身事故ではなく、「物損事故を起こしたにもかかわらず、同措置をとることなく立ち去ること」をいいます。

ひき逃げ事件の刑罰とは

ひき逃げには罰則があり、刑事処分(刑罰)と行政処分(免許取消)の対象となります。

道路交通法違反

事故を起こした車両等の交通による人の死傷があった場合は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法第117条第1項)
人の死傷が運転者の運転に起因する場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同条第2項)

自動車運転処罰法違反

7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金(自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷罪))

ひき逃げの事故が危険運転に起因する場合には、以下の刑罰となります。(危険運転のページを参照)

法第2条各号の危険運転致傷罪は15年以下の懲役に、同号の危険運転致死罪は1年以上の有期懲役に処されます。
また、法第3条各号の危険運転致傷罪は12年以下の懲役に、同号の危険運転致死罪は15年以下の懲役に処されます。
さらに、運転者が無免許運転である場合は刑罰が加重されます。具体的には、第2条各号(第3号を除く)の危険運転致傷罪は6か月以上の有期懲役に、第3条各号の危険運転致傷罪は15年以下の懲役に、第3条各号の危険運転致死罪は6か月以上の有期懲役に処されます。

具体的な刑罰と行政処分

ひき逃げの場合、救護義務違反として35点が加算されるため、前歴の有無にかかわらず免許取消の行政処分が課されます。
また、ひき逃げの原因となる事故や前歴に応じて少なくとも3年以上の欠格期間が生じ、その間は運転免許を受けることができません。

逮捕後の刑事手続きの流れと弁護のポイント

ひき逃げにより逮捕された後の流れと、ひき逃げをしてしまった方の弁護活動やそのポイントについて解説します。

逮捕~送致

逮捕されると、身柄拘束が継続した状態で48時間以内に検察庁に送致されます。

勾留

被疑者の身柄を検察官が受け取ってから24時間以内、さらに逮捕から計72時間以内に勾留の必要性があると検察官が判断すれば勾留請求をします。
裁判官による勾留決定がなされると、最大10日(延長含む20日間)勾留されることになります。
ひき逃げをした場合は逃亡のおそれが高いと考えられることから、家族など身元引受人の監視下に置くことができることを主張し、勾留の必要性がないことを主張することがポイントとなります。

起訴

勾留期間中に検察官が起訴か不起訴かの決定をします。
ひき逃げは起訴率が高いものですが、事件の性質や示談交渉を行っていることなどを主張することで不起訴となる可能性もあります。

裁判

否認する場合は、道交法上の救護義務違反がないことや、ひき逃げをしてしまったと気づかなかったこと等について主張することが求められます。ひき逃げ自体は争わない場合は、反省や示談等の有利な事実(情状)を主張します。

判決

判決に不服があれば、上訴(控訴・上告)を行うことが考えられます。
控訴の理由としては、①訴訟手続きに法令違反があること、②第一審判決の事実認定に誤りがあること、③第一審で認定された事実に対して誤った法令を適用したこと、④第一審判決の量刑が不当であることを主張することができます。
上告では、原則として原判決で認定された事実に拘束され、①憲法解釈の誤りがあること、および、②法律に定められた重大な訴訟手続き違反があることのみの主張が許されます。

在宅捜査について

当該事件の性質や被疑者の状況等を考慮して、逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕や身柄拘束をされずに刑事手続きが進められることがあります。これを在宅捜査といいます。
在宅捜査となれば、会社や学校へ行くことができるなど、身柄を拘束されることで会的地位を失う危険が小さくなります。

ひき逃げと示談

ひき逃げは、その悪質性から、逮捕や厳しい実刑の可能性が高いといえます。
そのため、示談をすることで反省の態度を示し、量刑において有利な判断を得ることが重要と考えられます。
交通事故の場合、保険会社が示談交渉を進めてくれることが多いですが、症状が固定しないなどで示談交渉が始まらなかったり、被害者が加害者の話には対応してくれないという事態も往々にしてあります。
そのため、代理人となる弁護士に示談交渉を依頼する必要が大きいといえます。

ひき逃げに関するよくある質問

ひき逃げに関するよくある質問とその回答をご紹介します。

事故に気がつかなかった場合、どうなりますか?

事故の状況等から判断して、気がつかなかったことが証明された場合には、道交法上の刑罰は免れることになります。
ただし、人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪に問われることになります。

気が動転して事故後に逃げてしまいました。警察に出頭すべきですか?

ひき逃げは逮捕され実刑となる可能性が高い犯罪です。
出頭することにより、罪証隠滅や逃亡のおそれのないことを示して逮捕のリスクを減らすことができますし、反省の態度を見せることで判決や量刑において有利な判断を得ることにもつながります。
ご自身にひき逃げの認識があるのであれば、出頭するほうがよいでしょう。

ひき逃げで捕まる可能性はどのくらいですか?

令和3年の犯罪白書によると、令和2年におけるひき逃げの検挙率は70.2%、重傷事故の場合は79.9%、死亡事故では97.8%と高い数値を示しています。
令和3年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/3 (moj.go.jp)

ここでいう検挙とは、被疑者を特定して警察で行うべき捜査を遂げることをいいます。つまり、誰がひき逃げをしたのか、警察が特定することです。
事故結果の程度により変化はあるものの、極めて高い確率で検挙されるため、ひき逃げをしたことが発覚せずに済む確率は低いと考えるべきでしょう。
そして、事故を起こして一度逃走していることから、逃亡のおそれがあるとみられる可能性が高いので、ひき逃げをしたことが発覚した場合、逮捕をされる可能性は高いといえます。

家族がひき逃げで逮捕されてしまったら

家族が逮捕されてしまった場合、事実確認を行ったり、職場等への連絡をすることが必要と考えられます。
また、逮捕されたご家族は不安を抱えているため、面会をしたり、弁護士に依頼することが重要となるでしょう。

ひき逃げを起こしたら、少しでも早く弁護士にご相談を

逮捕されるか否か、起訴されるか否かは短期間の間に判断され、起訴された事件は99%を超える割合で有罪となっているのが現状です。
ご自身やご家族がひき逃げをしてしまった場合は、捜査機関への対応実績豊富なAuthense法律事務所までお早めにご相談ください。

記事を監修した弁護士
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Authense法律事務所記事監修チーム
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