仮釈放 (かりしゃくほう)
仮釈放は、地方更生保護委員会の決定によって(更生保護法16条)、「改悛の状」があり、改善更生が期待できる懲役又は禁錮の受刑者を刑期満了前に仮に釈放し、残りの刑期が満了するまで保護観察に付することにより、再犯を防止し、その改善更生と円滑な社会復帰を促進することを目的とするものです。
懲役又は禁錮の受刑者について、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年の法定期間を経過した後、許すことができます。
懲役又は禁錮の受刑者について、有期刑については刑期の3分の1、無期刑については10年の法定期間を経過した後、許すことができます。